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産業廃棄物税の概要
更新日:2023年4月1日更新
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産業廃棄物税の概要
産業廃棄物税は、産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入に対して課税するもので、産業廃棄物の排出抑制とリサイクルをさらに促進し、循環型社会づくりに向けた取組を進めるための費用に充てられる目的税です。
税の仕組み
産業廃棄物税は、より高い排出抑制効果を図るため、排出事業者に税負担を求め、最終処分場(埋立)への搬入とともに排出に近い焼却施設への搬入に課税します。
なお、簡素な税制で幅広くリサイクルへ誘導するため、中間処理施設のうち焼却施設への搬入のみを課税対象としています。
なお、簡素な税制で幅広くリサイクルへ誘導するため、中間処理施設のうち焼却施設への搬入のみを課税対象としています。
納める人
県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者
課税標準
県内の焼却施設及び最終処分場に搬入される産業廃棄物の重量
納める額
- 焼却施設への搬入量1トン当たり 800円
- 最終処分場への搬入量1トン当たり 1,000円
申告と納税
焼却処理業者及び最終処分業者は、排出事業者又は中間処理業者から税を受け取り、年4回(4月末、7月末、10月末、1月末)県に申告納入します。(特別徴収)
自己処理については、排出事業者及び中間処理業者(焼却処理業者を含む)が申告納付します。
自己処理については、排出事業者及び中間処理業者(焼却処理業者を含む)が申告納付します。
課税とならない場合
- 課税の特例
特に循環型社会の形成に資するものとして知事が認定した次のような焼却施設への産業廃棄物の搬入に対しては、課税をしないこととしています。
(1) 産業廃棄物を原材料として再生利用する焼却施設
(2) 産業廃棄物の焼却熱を回収して有効利用する焼却施設
- 課税の免除
次のような場合には、課税が不適当な産業廃棄物の搬入として課税を免除することとしています。
(1) 北九州市に所在する最終処分場への搬入
(2) 公益上その他の事由による搬入
税収の使いみち
主な税収使途事業は次のとおりです。
- 産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進
- 環境を担う人材の育成と交流
- 産業廃棄物の適正処理体制の整備
- 市町村の環境行政支援
詳しくは、産業廃棄物 税収使途事業(福岡県環境部循環型社会推進課ホームぺージ) をご覧ください。
担当県税事務所
福岡県博多県税事務所 課税第3課
Tel:092-260-6006
Tel:092-260-6006
Q & A
産業廃棄物とは何ですか?
事業活動に伴って排出されたごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた燃えがら、汚泥、廃油、廃プラスチック類などの廃棄物のことです。
なお、家庭から排出されるごみは一般廃棄物として取り扱われます。
なお、家庭から排出されるごみは一般廃棄物として取り扱われます。
県外の排出事業者も納税義務者になるのですか?
県内の焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者は、県内、県外を問わず納税義務者となります。
産業廃棄物の重量がわからない場合はどうするのですか?
重量の測定が困難な場合には、規則で定めた方法で、容量を重量に換算することになります。
中間処理施設を経て最終処分場に搬入された場合の税負担はどうなるのですか?
中間処理業者が納税義務者となり、税を負担した中間処理業者は処理料金に「税相当額」を転嫁(上乗せ)して、排出事業者に請求することになります。このため、排出事業者には間接的に税の負担をしていただくことになります。
なお、「税相当額」は、中間処理料金(請負契約金額)の一部であって産業廃棄物税そのものではないため、消費税の課税対象となります。
なお、「税相当額」は、中間処理料金(請負契約金額)の一部であって産業廃棄物税そのものではないため、消費税の課税対象となります。
排出事業者が、自ら設置する焼却処理施設、最終処分場に搬入した場合はどうなるのですか?
搬入した産業廃棄物について税額を計算して、県に年4回(4月末、7月末、10月末、1月末)申告して納めます。
産業廃棄物をリサイクルした場合はどうなるのですか?
産業廃棄物がリサイクルされ、焼却施設及び最終処分場へ搬入されるものがなければ、産業廃棄物税は課税されません。