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【旅館業】高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツールについて
更新日:2025年4月7日更新
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<令和5年度旅館業法の改正>
旅館業の営業者は、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第52号。以下「改正法」という。)により、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
改正法では、この他にも「宿泊拒否事由の追加」、「感染防止対策の充実」なども追加されています。旅館業法の改正に関する詳細は、以下の特集ページをご参照ください。
<接遇研修ツールについて>
今般、厚生労働省において、旅館業との施設設特有の接客シーンを想定した研修ツールが公表されました。
旅館業営業者の皆様におかれましては、この研修ツールを積極的にご活用いただき、誰もが気持ちよく過ごし、働くことができる宿泊施設を目指して、従業員向けの研修に取り組んでいただくようお願いします。
<厚生労働省からの通知はこちら>
・高齢の方、障害のある方など配慮を要する宿泊者に対する接遇研修ツールについて(自治体向け周知) [PDFファイル/91KB]