ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 医療 > 薬局、医薬品・医療機器 > 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度について

本文

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度について

更新日:2024年12月1日更新 印刷

認定薬局制度の概要

地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の概要

 患者に対して安心・安全で質が高く効果的・効率的な医療・介護サービスを提供する上で、患者が有効で安全な薬物療法を切れ目なく継続的に受けられることが必要です。そのためには、薬物療法に関わる関係者が、患者の服薬状況等の情報を共有しながら、最適な薬学的管理やそれに基づく指導を実施することが求められています。

 このように、薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、以下の機能を有すると認められる薬局を、都道府県が認定する制度(認定薬局制度)が創設されました。

地域連携薬局 : 入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局

専門医療機関連携薬局 : がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局

地域連携薬局及び専門医療機関のイメージ図

福岡県内の地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局 [PDFファイル/209KB]

地域連携薬局及び専門医療機関連携の役割

 地域連携薬局

 地域連携薬局は、外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局として、他の医療提供施設(医療機関、薬局等)の医療従事者との連携体制を構築した上で対応することが必要です。

 また、地域連携薬局は、他の薬局に対する医薬品の提供や医薬品に係る情報発信、研修等の実施を通じて、他の薬局の業務を支えるような取組も期待されます。

 専門医療機関連携薬局

 専門医療機関連携薬局は、傷病の区分(特定の疾病)の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局であり、現時点では次の傷病の区分(特定の疾病)に関する専門医療機関連携薬局が制度化されています。

・ 傷病の区分 : がん

 がんに係る専門医療機関連携薬局は、がん患者に対して、がん診療連携拠点病院等との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応するとともに、他の薬局に対する抗がん剤等の医薬品の提供、がんの薬物療法に係る専門性の高い情報発信、高度な薬学管理を行うために必要な研修等の実施を通じて、専門的な薬学管理が対応可能となるよう他の薬局の業務を支えるような取組も期待されます。

認定を受けた場合

 地域連携薬局の認定を受けた薬局は地域連携薬局である旨を、専門医療機関連携薬局の認定を受けた薬局は専門医療機関連携薬局である旨を称することができます。

 ただし、認定の有効期間は1年間です。有効期間が満了する前に更新しなければ、有効期間満了後は、認定薬局である旨を称することができなくなります。

 ※認定を受けていない薬局は、これらの名称(紛らわしい名称を含む。)を称することはできません。

 認定を受けた薬局は、「薬局の内側」と「薬局の外側」のそれぞれ見やすい場所に、次の事項を掲示しなければなりません。

 

 1 地域連携薬局である旨 又は 専門医療機関連携薬局である旨(薬局が受けた認定の種類)

 2 専門医療機関連携薬局は、認定を受けた傷病の区分

 3 地域連携薬局の機能の説明 又は 専門医療機関連携薬局の機能の説明(薬局が受けた認定薬局の機能)

 

 また、認定を受けた薬局は、認定証を薬局の見やすい場所に掲示しなければなりません。

薬局が認定を受けた場合の義務のイラスト

 

認定薬局の基準の概要と認定申請書類の作成方法、提出方法

認定薬局の基準の概要

 地域連携薬局は、地域連携薬局に必要な機能に関する各要件(医薬品医療機器等法施行規則第10条の2第1項~第4項)及び福岡県地域連携薬局認定審査基準に、専門医療機関連携薬局は、専門医療機関連携に必要な機能に関する各要件(同規則第10条の3第2項~第4項)及び福岡県専門医療機関連携薬局認定審査基準に、それぞれ適合する必要があります。

 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局に必要な機能に関する各要件の概要は、次のとおりです。


● 患者が安心して相談しやすい体制
 地域 : 構造設備(プライバシーへの配慮、バリアフリーへの配慮)
 専門 : 構造設備(個室等のプライバシーへの配慮、バリアフリーへの配慮)

● 医療提供施設(医療機関、薬局等)との連携体制(顔の見える関係づくり)
 地域 : 地域包括ケアシステムの構築に資する会議への継続的な参加、
       医療機関や薬局との情報共有の体制(外来、入退院、在宅)、
       それを担保する実績(医療機関への情報提供の実績:月30回以上)
 専門 : 医療機関(がん診療連携拠点病院等)との会議への継続的な参加、医療機関や薬局との情報共有の体制、
       それを担保する実績(医療機関への情報提供の実績:がん患者の半数以上)

● 地域でいつでも相談・調剤できる体制への参加(薬局間の連携など)
 地域 : 時間外の相談対応、休日・夜間の調剤対応、薬剤の提供、地域のDI室の役割、
       特殊な調剤への対応(麻薬、無菌製剤処理)
 専門 : 時間外の相談対応、休日・夜間の調剤対応、抗がん剤等の提供、
       特殊な調剤への対応(麻薬)、抗がん剤等に係る地域のDI室の役割

● 一定の資質を持つ薬剤師が連携体制や患者に継続して関わるための体制
 地域 : 常勤薬剤師の勤務体制(半数が継続1年以上勤務)、研修修了薬剤師(常勤薬剤師の半数修了)、
       計画的な研修受講、医療安全対策
 専門 : 常勤薬剤師の勤務体制(半数が継続1年以上勤務)、
       がんの専門性を有する薬剤師、計画的ながんの専門性に係る研修受講、医療安全対策

● 在宅医療に対応する体制
 地域 : 在宅訪問の実績(月2回以上)、医療機器・衛生材料の提供


 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局に必要な機能に関する各要件及び各審査基準(全体)は、こちらから御確認ください。(新しいウィンドウで開きます)

 

 ※専門医療機関連携薬局に配置する「専門性の認定を受けた薬剤師」について、専門性の認定を行う団体等が公表されました。詳しくは、厚生労働省のホームページを御確認ください。

 傷病区分に係る専門性の認定を行う団体等の公表について(別のページが開きます。)

認定申請書の作成方法

 地域連携薬局認定申請書又は専門医療機関連携薬局認定申請書のほか、認定の基準に適合することがわかる書類を添付してください。

 認定の基準に適合することがわかる書類は、添付書類確認表や各添付書類の作成方法についてを参考にして作成してください。

重要事項の説明
認定申請書及び添付書類確認表その他の各種添付書類は、受付窓口へ2部ご提出ください。

 ※ 更新申請書を作成する際に参考となりますので、申請者の控えとして、別途1部、保管しておくことをお勧めします。

 薬局認定申請書及び各添付書類の説明はこちら [PDFファイル/7.31MB]

 地域連携薬局認定申請書類のダウンロードはこちら(新しいウィンドウが開きます)

 専門医療機関連携薬局認定申請書類のダウンロードはこちら(新しいウィンドウが開きます)

≪申請書の記載例≫左:地域連携薬局認定申請書 右:専門医療機関連携薬局認定申請書

申請書の記載例

≪添付書類確認表のイメージ≫左:地域連携薬局認定申請用 右:専門医療機関連携薬局認定申請用

添付書類確認表

※添付書類確認表は、認定の基準に適合することがわかる書類について、申請時の利便や円滑な審査を行うことに考慮して、添付する書類の種別ごとに一覧表にしたものです。また、申請内容について確認が必要な場合などに、審査窓口から担当者へ御連絡させていただくために、連絡先の欄を設けています。認定基準適合表(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)(令和3年1月29日薬生発0129第6号別添))を添付する場合であっても、上記の添付書類確認表を添付の上、必要書類を添付してください。

認定申請書の提出方法

 受付窓口は、薬局の所在地を管轄する保健所(保健福祉環境事務所)です。

 受付窓口に提出する書類は、次のとおりです。

 A (地域連携薬局 又は 専門医療機関連携薬局)認定申請書  2部

 B 添付書類確認表 2部

 C 各種添付書類 各2部

 上記提出書類に手数料(11,000円分の福岡県領収証紙)を添えて、受付窓口に御提出ください。

 ※受付窓口は、こちらからご確認ください。

 ※福岡県領収証紙の売り捌き所は、こちらからご確認ください。(新しいウィンドウで開きます。)

認定申請後の流れ

 認定申請後、受付窓口(保健所等)で形式的な審査(書類が揃っているか等)を確認し、審査窓口(福岡県保健医療介護部薬務課)へ送付します。

 審査窓口では、申請書の記載内容が、認定の基準に適合しているか確認を行います。その際、添付書類確認表に記載の記入担当者あて、確認や修正、追加資料の提出等の連絡をさせていただく場合があります。

 認定の基準に適合している場合は、認定証を作成し、受付窓口へ送付します。

 認定証の交付の準備が整いましたら、受付機関から申請者へ交付の連絡がありますので、認定証をお受け取り下さい。

 認定申請後の認定までの流れを説明するイラスト

 認定の有効期間

 認定申請書の審査は、審査窓口で一括して行います。

 毎月10日までに受付窓口へ提出した申請書は、翌月の1日から有効な認定証を交付します。

 毎月11日以降に受付窓口へ提出した申請書は、翌々月の1日から有効な認定証を交付します。

  ※ 申請書に不備がある場合などは、上記の期日より遅れる場合があります。

その他の手続きについて

認定更新申請

 認定の有効期間は、1年間です。認定の更新を受けようとする場合は、認定の有効期間が満了する50日前までに、受付窓口へ更新申請書類一式を提出してください。

受付窓口に提出する書類は、次のとおりです。

 A (地域連携薬局 又は 専門医療機関連携薬局)認定更新申請書  2部

 B 添付書類確認表 2部

 C 各種添付書類 各2部

 D 認定証  原本1部、写し1部

 上記提出書類に手数料(11,000円分の福岡県領収証紙)を添えて、受付窓口に御提出ください。

 ※ B添付書類確認表及びC各種添付書類の作成方法は、認定申請と同じです。

 ※ D認定証を紛失しており、原本の添付ができない場合は、併せて再交付申請を行ってください。

 ※ 受付窓口は、認定申請と同じです。

 地域連携薬局認定更新申請書及び添付書類確認表、各種添付書類の参考様式のダウンロードはこちら。(新しいウィンドウが開きます)

 専門医療機関連携薬局認定更新申請書及び添付書類確認表、各種添付書類の参考様式のダウンロードはこちら。(新しいウィンドウが開きます)

変更届

 次の事項に変更を生じた場合は、30日以内に受付窓口へ変更届及び添付書類を2部ご提出ください。 

 ただし、薬局の変更届で福岡県知事(市町村長は含みません。)に同様の添付書類を提出した場合は、認定薬局の変更届の備考欄に、提出先及び提出年月日、提出した手続き名および省略する添付書類を記載することで、この変更届への添付を省略して差し支えありません。

変更事項と添付書類
変更事項 添付書類

開設者の氏名

(法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員の変更を含む。)

認定薬局開設者が個人の場合は戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書

認定薬局開設者が法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

※新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがあるものである場合は、当該役員に係る診断書

開設者の住所 なし
専門医療機関連携薬局における専門性の認定を受けた薬剤師 雇用契約書の写しその他の使用関係を証明する書類

 また、薬局の名称を変更する場合は、あらかじめ受付窓口へ変更届を2部ご提出ください。 

 ※薬局の名称の変更後、認定証の書換え交付申請を行うことができます。ただし、変更前に申請することはできません。

 届書及び各種添付書類の参考様式のダウンロードはこちら。(新しいウィンドウが開きます)

認定証書換え交付申請

 認定証の記載事項(認定薬局開設者の氏名(法人にあっては、名称)や薬局の名称、薬局の所在地)に変更を生じた場合は、認定証の書換え交付を申請することができます。

 認定証の書換え交付を申請する場合は、書換え交付申請書を2部認定証の原本1部及び写しを1部手数料(2,000円分の福岡県領収証紙)を受付窓口へご提出ください。

 申請書の様式のダウンロードはこちら。(新しいウィンドウが開きます)

認定証再交付申請

 認定証を破り、汚し、又は失った場合は、認定証の再交付申請をすることができます。

 ※認定証は、掲示義務があります。紛失した場合は、必ず再交付申請を行ってください。

 認定証の再交付を申請する場合は、再交付申請書を2部認定証の原本1部及び写しを1部(紛失の場合は不要)手数料(2,900円分の福岡県領収証紙)を受付窓口へご提出ください。

 なお、紛失した認定証を発見した場合は、発見した認定証及びその写しを受付窓口へご提出ください。

 申請書の様式のダウンロードはこちら。(新しいウィンドウが開きます)

認定証返納の届(廃止届)

 認定薬局開設者が地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局と称することをやめたとき(認定の基準に適合しなくなった時や、薬局を廃止したときなど)や認定取り消し処分を受けたときは、認定証を返納しなければなりません。

 認定証を返納する場合は、認定証返納の届(廃止届)を2部及び認定証の原本1部及び写しを1部を受付窓口へご提出ください。

  届書の様式のダウンロードはこちら。(新しいウィンドウが開きます)

 

相談窓口及び受付窓口

 相談窓口及び受付窓口は、以下のとおりです。

 認定制度に関するお問い合わせや認定の基準に関する御相談は、薬局が所在する地域に応じた相談窓口へお問い合わせください。

 認定薬局に関する各種提出書類は、薬局が所在する地域に応じた受付窓口へご提出ください。

所管地域

相談窓口

受付窓口

電話番号等

機関・課名等

所在地

電話番号

北九州市

全域

(福岡県保健医療介護部薬務課監視係)

TEL 092-643-3285

メールアドレス

authorization-pharms@pref.fukuoka.lg.jp

北九州市保健所

医務薬務課

北九州市小倉北区馬借1-7-1

093-522-8766

福岡市

中央区

福岡市保健所

中央衛生課医薬務係

福岡市中央区舞鶴2-5-1

092-761-7325

南区

福岡市保健所

南衛生課医薬務係

福岡市南区塩原3-25-3

092-559-5115

城南区

福岡市保健所

城南衛生課医薬務係

福岡市城南区鳥飼5-2-25

092-831-4208

早良区

福岡市保健所

早良衛生課医薬務係

福岡市早良区百道1-18-18

092-851-6567

西区

福岡市保健所

西衛生課医薬務係

福岡市西区内浜1-4-7

092-895-7072

東区

福岡市保健所

東衛生課医薬務係

福岡市東区箱崎2-54-27

092-645-1081

博多区

福岡市保健所

博多衛生課医薬務係

福岡市博多区博多駅前2-8-1

092-419-1090

久留米市

全域

久留米市保健所

総務医薬課医事薬事チーム

久留米市城南町15-5

久留米商工会館4階

0942-30-9725

上記以外の福岡県域

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

092-513-5610

筑紫保健福祉環境事務所

総務企画課企画指導係

大野城市白木原3-5-25

筑紫総合庁舎内

092-513-5610

古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

092-939-1529

粕屋保健福祉事務所

総務企画課企画指導係

糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26

092-939-1529

糸島市

092-322-5186

糸島保健福祉事務所

総務企画課企画指導係

糸島市浦志2-3-1

糸島総合庁舎内

092-322-5186

中間市、宗像市、福津市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

0940-36-2045

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

総務企画課企画指導係

宗像市東郷1-2-1

宗像総合庁舎内

0940-36-2045

直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町

0948-21-4876

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

総務企画課企画指導係

飯塚市新立岩8-1

飯塚総合庁舎内

0948-21-4876

田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村

0947-42-9313

田川保健福祉事務所

総務企画課企画指導係

田川市大字伊田3292-2

田川総合庁舎内

0947-42-9313

小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町

0946-22-4185

北筑後保健福祉環境事務所

総務企画課企画指導係

朝倉市甘木2014-1

 朝倉総合庁舎内

0946-22-4185

大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町

0944-72-2112

南筑後保健福祉環境事務所

総務企画課企画指導係

柳川市三橋町今古賀8-1

柳川総合庁舎内

0944-72-2112

行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

0930-23-2379

京築保健福祉環境事務所

総務企画課企画指導係

行橋総合庁舎内行橋市中央1-2-1

0930-23-2379

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)