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変更届(薬局・店舗販売業・卸売販売業・再生医療等製品販売業・地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)
概要 |
薬局開設者(地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定を受けた薬局開設者を含む。)及び医薬品販売業者は下記提出書類欄の「事後に届出を行う変更の届出事項」について変更したときは、30日以内にその旨を届け出なければならない。 また、薬局開設者(地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定を受けた薬局開設者を含む。)及び店舗販売業者は下記提出書類欄の「事前に届出を行う変更の届出事項」について変更しようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。 なお、開設者の氏名、店舗等の名称を変更したときは、同時に許可証又は認定証の書換え交付申請をすることができる。 ※住居表示に関する法律等に基づき薬局等の所在地が変更となった場合、変更届の手続きは必ずしもしなくてよい。 |
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手続きの流れ |
【届出書類提出】(事前に届出を行う変更事項については変更前、事後に届出を行う変更事項については変更後30日以内) 各変更事項に応じた提出書類を準備し、届出先へ書類を提出してください。 |
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提出書類 |
※ 管理者・従事者の資格を証する書類を除き、提出書類について、過去に同一書類を福岡県知事(市町村長は含みません。)に提出している場合、次の事項を申請書の備考欄や別紙(様式の定めはありません。)に記載することで、その書類の提出を省略することができます。 備考欄等への記載事項:「省略する書類の名称」、「その書類を提出した際の申請、届出の種類(名称)」、「その書類を提出した薬局等の許可番号及び薬局等名称」、「提出年月日」、「提出した県保健福祉(環境)事務所名」 |
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提出部数 |
【薬局・店舗販売業・卸売販売業・再生医療等製品販売業の場合】 各 1 部 【地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の場合】 各 2 部 |
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届出先 | 薬局等の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市保健所(新しいウィンドウで開きます) |