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変更届(薬局・店舗販売業・卸売販売業・再生医療等製品販売業・地域連携薬局・専門医療機関連携薬局)

更新日:2022年3月25日更新 印刷
≪変更届(薬局・店舗販売業・卸売販売業・再生医療等製品販売業)≫
概要

 薬局開設者(地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定を受けた薬局開設者を含む。)及び医薬品販売業者は下記提出書類欄の「事後に届出を行う変更の届出事項」について変更したときは、30日以内にその旨を届け出なければならない。

 また、薬局開設者(地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定を受けた薬局開設者を含む。)及び店舗販売業者は下記提出書類欄の「事前に届出を行う変更の届出事項」について変更しようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。

 なお、開設者の氏名、店舗等の名称を変更したときは、同時に許可証又は認定証の書換え交付申請をすることができる。

 ※住居表示に関する法律等に基づき薬局等の所在地が変更となった場合、変更届の手続きは必ずしもしなくてよい。

手続きの流れ

【届出書類提出】(事前に届出を行う変更事項については変更前、事後に届出を行う変更事項については変更後30日以内)

 各変更事項に応じた提出書類を準備し、届出先へ書類を提出してください。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

○ 変更届書(様式第6) WordPDF記載例]

○ 各種添付書類(以下の表を参照してください。)

※ 業種ごとの各変更事項に応じた変更届書の提出の要否や変更届書以外の提出書類については、以下の表を参照してください。

≪業種ごとの届出の要否と変更届書以外の提出書類≫

(凡例 事前:変更前の届出 事後:変更後30日以内の届出 :届出不要)

(凡例:薬局:薬局 地域:地域連携薬局 専門:専門医療機関連携薬局 店舗:店舗販売業 卸売:卸売販売業)

変更事項 薬局 地域 専門 店舗

再生

提出書類

(書類の説明は次の表を参照)

開設者の氏名又は住所

事後

事後 事後 事後 事後 事後

○ 履歴事項全部証明書(開設者が法人の場合の氏名又は住所の変更のみ)

○ 戸籍抄本、戸籍謄本又は戸籍事項証明書(開設者が個人の場合の氏名の変更のみ)

※ 開設者氏名は許可証等に記載されている事項です。書換え交付申請が可能です。

責任役員の変更

(申請者が法人の場合)

事後 事後 事後 事後 事後 事後

○ 変更届書別紙4 [WordPDF記載例]

○ 履歴事項全部証明書

管理者の氏名、住所

その他の薬剤師・登録販売者の氏名

事後 事後 事後 事後

○ 次の書類など、変更後の氏名を証する書類(氏名の変更のみ。管理者の住所変更は添付書類なし。)

戸籍抄本、戸籍謄本又は戸籍事項証明書、書換え後の薬剤師免許証・販売従事登録証、他の行政機関による受付済みの薬剤師名簿訂正申請書若しくは書換え交付申請書の写し等

専門性の認定を受けた薬剤師の氏名 事後

 添付書類は特にありません。

※ 変更前後の薬剤師の氏名を変更届書に記載してください。

管理者の交代

事後 事後 事後 事後

○ 変更届書別紙1

・ 薬局・店舗販売業用[WordPDF記載例

・ 卸売販売業用・再生医療等製品販売業[WordPDF記載例

○ 雇用契約書の写し  又は 使用関係を証する書類

・ 雇用契約書(管理者用) [WordPDF記載例

・ 使用関係証明書[WordPDF記載例

○ 管理者の資格を証する書類

※ 店舗販売業の管理者の要件などについては、こちらを御確認ください(新しいウィンドウで開きます)。​

※ 卸売販売業の管理者の要件などについては、こちらを御確認ください(新しいウィンドウで開きます)。

1 【資格証書等】

・ 薬剤師免許証や販売従事登録証(原本を提示してください。)

・ 卒業証書や修了証明書、履修証明書など、専門課程の修了や特定科目の修得を要する卸売販売業の営業所の管理者を設置する場合、それらを証する書類(原本の提出又は提示)

2 【業務経験の証明】(原本を提出するか、写しを提出し、原本を提示すること)

 店舗販売業又は卸売販売業について、業務経験を要する管理者を設置しようとする場合、その店舗等において取り扱う医薬品の区分等に応じ、適切な様式を用いて提出すること​

〔第2類医薬品・第3類医薬品のみ取り扱う店舗の管理者として登録販売者を設置する場合〕

・ 業務・実務従事証明書(様式第9号)Word [Wordファイル/23KB]PDF [PDFファイル/108KB]記載例 [PDFファイル/148KB]

〔第1類医薬品・要指導医薬品も取り扱う店舗の管理者として登録販売者を設置する場合〕

・ 業務経験証明書(様式第8号)[WordPDF記載例

〔卸売販売業、再生医療等製品販売業の営業所の管理者として業務経験を必要とする者を設置する場合〕

・ 業務経験証明書(様式第10号)[WordPDF記載例

その他従事者の転入・転出 事後 事後

○ 変更届書別紙1 WordPDF記載例

○ 雇用契約書の写し  又は 使用関係を証する書類

・ 雇用契約書(その他従事者用)[WordPDF記載例

・ 使用関係証明書[WordPDF記載例

○ 資格を証する書類(薬剤師免許証や販売従事登録証)

※ 原本を提示するか、又は原本照合(原本を確認し、写しに次の事項を記載)した写しを提出してください。

「原本照合済」の文言 ・ 確認年月日 ・ 開設者名(法人の場合は法人の名称及び代表者名)

専門性の認定を受けた薬剤師 事後

○ 雇用契約書の写し  又は 使用関係を証する書類

・ 雇用契約書(管理者用) [WordPDF記載例

・ 雇用契約書(その他従事者用)[WordPDF記載例

・ 使用関係証明書[WordPDF記載例

週当たり勤務時間数

管理者又はその他の薬剤師・登録販売者

事後 事後

 添付書類は特にありません。

※ 週当たりの勤務時間を変更した薬剤師・登録販売者の氏名及び変更前後の週当たりの勤務時間数を変更届書に記載してください。

店舗の名称 事前 事前 事前 事前 事後 事後

 添付書類は特にありません。

※ 変更前後の店舗の名称を変更届書に記載してください。

※ 店舗の名称は許可証等に記載されている事項です。書換え交付申請が可能です。

店舗の住居表示

※ 土地区画整理事業等に伴って単に店舗の住居表示が変更した場合であって、許可証等の書換え交付申請を行いたい場合は、書換え交付申請書にあわせて変更届書を提出してください。

※ 変更前後の店舗の住居表示(住所)を変更届書に記載してください。

構造設備 事後 事後 事後 事後

○ 変更前後の平面図

※ 全面改築など、新規申請が必要な場合があります。軽微な変更を除き、事前に申請先へ御相談ください。

兼営事業の種類 事後 事後 事後 -​  添付書類は特にありません。

特定販売の実施の有無

特定販売に係る事項​

事前 事前

○ 変更届書別紙2 [WordPDF記載例]

※ 特定販売を実施しなくなる場合、添付は不要です。

放射性医薬品の取扱品目 事後 事後 -​

○ 取扱品目一覧表

※ 任意の様式により取り扱う放射性医薬品の一覧を添付してください。

通常の営業日及び営業時間 事後

事後

 添付書類は特にありません。

※ 変更前後の通常の営業日及び営業時間を変更届書に記載してください。

相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 事前

事前 事後 -​

 添付書類は特にありません。

※ 変更前後の相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更届書に記載してください。

薬剤師不在時間の有無 事前

○ 変更届書別紙3 [Word PDF記載例]

※ 薬剤師不在時間がなくなる場合、添付は不要です。

開店時間に販売・授与する医薬品の区分 事後

事後 -​ -​

 添付書類は特にありません。

※ 変更前後の開店時間に販売・授与する医薬品の区分を変更届書に記載してください。

健康サポート薬局である旨の表示の有無

事前

○ 健康サポート薬局届出チェックリストに記載の各書類[ExcelPDF]

※ 新たに健康サポート薬局である旨を表示しようとする際に、事前に届出先へ相談の上で提出してください。

※ 管理者・従事者の資格を証する書類を除き、提出書類について、過去に同一書類を福岡県知事(市町村長は含みません。)に提出している場合、次の事項を申請書の備考欄や別紙(様式の定めはありません。)に記載することで、その書類の提出を省略することができます。

備考欄等への記載事項:「省略する書類の名称」、「その書類を提出した際の申請、届出の種類(名称)」、「その書類を提出した薬局等の許可番号及び薬局等名称」、「提出年月日」、「提出した県保健福祉(環境)事務所名」

提出部数

【薬局・店舗販売業・卸売販売業・再生医療等製品販売業場合】

 各 1 部

【地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の場合】

 各 2 部​

届出先 薬局等の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市保健所(新しいウィンドウで開きます)

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