本文
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)に対する意見募集について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)に対する意見募集について
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したこと等を受けて、危険な盛土等を規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。盛土規制法により、県知事が盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定し、当該規制区域内で行われる盛土等は県知事の許可の対象となります。
※運用開始:令和7年10月1日から
福岡県では規制区域を指定するための基礎調査を行い、規制区域(案)を作成しました。
つきましては、規制区域(案)を公表し、御意見や御提案の募集を行います。
意見募集期間
令和7年3月31日(月)から令和7年4月30日(水)まで(最終日必着)
閲覧及び掲載場所
意見募集の対象となる策定原案については、以下の場所にて閲覧に供します。
次の県民情報センター・コーナー
・県民情報センター (福岡市博多区東公園7-7 福岡県庁1階)
・北九州県民情報コーナー(北九州市小倉北区城内7-8 小倉総合庁舎2階)
・筑後県民情報コーナー (久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎1階)
・筑豊県民情報コーナー (飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎1階)
・京築県民情報コーナー (行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎1階)
福岡県ホームページ
意見書の提出方法及び提出先
閲覧場所に置いている所定の様式(このページからもダウンロードできます)に記入の上、郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。(意見書は所定の様式を御利用ください。御意見を正確に把握するため、電話などによる口頭の御意見はお受けできません)
郵送する場合
(宛先)〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
建築都市部 都市計画課 盛土規制係あて
FAXを利用する場合
(FAX番号)092-643-3716 (電話番号)092-643-3762
建築都市部 都市計画課 盛土規制係あて
※電話連絡後、送付してください。
電子メールを利用する場合
(電子メールアドレス)toshi@pref.fukuoka.lg.jp
建築都市部 都市計画課 盛土規制係あて
※所定の様式に記入の上、メールの添付ファイルとして提出してください。
※添付ファイルの形式は、テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイルとし、他の
ファイル形式を利用する場合はお問い合わせください。
※電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、
ファイルを分割するなどした上で提出してください。
意見書様式
規制区域(案)の内容
規制区域(案)については、下記のページをご参照ください。
基礎調査結果の公表について(内部リンク)
留意事項
1 提出いただく意見は日本語に限ります。
2 郵送又はFAXの場合には、別途、意見の内容を保存した磁気ディスクの提出をお願いする場合があります。なお、送付いただいた磁気ディスクについては返却できませんので、あらかじめ御了承ください。
3 ご意見を提出された方の氏名(法人にあってはその名称)その他の情報は公表しません。
4 氏名、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、今回の意見募集に関する業務のみに利用いたします。
5 意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
問い合わせ先
建築都市部 都市計画課 盛土規制係(電話番号)092-643-3762