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福祉のまちづくりについて
福岡県では、平成10年4月1日から「福岡県福祉のまちづくり条例」を施行しています。(「同施行規則」は平成11年4月1日から施行)
この条例は、高齢者や障がいのある人等が他の人々と同じように生活できる社会を目指す「ノーマライゼーション」の考え方を基に、社会生活をしていく上での障壁(バリア)となるものを取り除いていこうという「バリアフリー」の考え方を基本理念としています。
この基本理念に基づき、高齢者、障がいのある人、妊産婦、乳幼児をつれた人等をはじめすべての県民が日常生活、社会活動をしていく上でのバリアとなるものを取り除き、社会、文化、経済等あらゆる分野の活動に自らの意思で参加できる、いきいきとした地域社会を築くことを目的としています。
不特定多数の人が利用する公共性の高い施設をだれもが使いやすいものにするため、整備対象施設や整備基準を定めています。
- この条例において、整備の対象となる施設を「まちづくり施設」といい、この中で届出が必要な施設を「特定まちづくり施設」といいます。
- 「まちづくり施設」及び「特定まちづくり施設」(以下「まちづくり施設等」という。)には、建築物の他、道路、公園、路外駐車場、住宅開発団地を含みます。
- 「まちづくり施設等」について、整備箇所ごとに「整備基準」及び将来の目標とすべき「望ましい基準」を設けています。
※ 建築物にかかる手続きについては「福岡県福祉のまちづくり条例の手続きについて(建築物編)」をご覧ください。
まちづくり施設及び特定まちづくり施設(条例第2条、第17条、規則第3条、第5条)
《まちづくり施設》
官公庁、百貨店など、不特定かつ多数の人が利用する部分を有する施設のことです。
《特定まちづくり施設》
まちづくり施設のうち、用途、規模等により新築等の届出を要する施設のことです。
まちづくり施設、特定まちづくり施設の具体的な内容は規則で定めています。
まちづくり施設(例示) | 特定まちづくり施設 |
---|---|
社会福祉施設、官公庁、教育文化施設、公共輸送車両等の用に供する施設等 | 全ての施設 |
医療施設、娯楽施設、集会施設、展示場、宿泊施設、飲食・遊興施設等 | 300平方メートル以上の施設 |
百貨店等物販販売店舗、スポーツ施設、遊技施設、公衆浴場等 | 1,000平方メートル以上の施設 |
共同住宅、工場等 | 2,000平方メートル以上の施設 |
道路、公園施設 | 全ての施設 |
路外駐車場 | 500平方メートル以上の施設 |
住宅開発団地 |
5ヘクタール以上のもの |
参考 福岡県福祉のまちづくり条例施行規則別表第1及び第2 [PDFファイル/149KB]
参考 社会福祉施設その他これに類する施設として別に定めるもの [PDFファイル/96KB]
※ 上記「別に定めるもの」については、令和3年10月1日から一部取扱いの変更があります。
詳しくは、「福岡県福祉のまちづくり条例Q&A(建築物編)」(2)-2をご覧ください。
公共輸送車両等(条例第2条、第26条、規則第3条)
公共輸送車両等とは、鉄道車輌・軌道車輌、バス車両、船舶、航空機の4種類です。
公共輸送車両等の所有・管理者は、高齢者や障がいのある人等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めるものとされています。
整備基準及び望ましい基準(条例第14~第16条、規則第4条)
《整備基準》
高齢者や障がいのある人等がまちづくり施設を安全かつ快適に利用できるための必要な基準のことです。
まちづくり施設の新築、増築、改築等の場合は、整備基準に適合させなければなりません。
《望ましい基準》
将来達成すべき目標をあらかじめ示し、より高い水準での取組みを期待して設定する基準のことです。
整備基準、望ましい基準の具体的な内容は規則で定めています。
整備箇所 |
整備基準 |
望ましい基準 |
---|---|---|
出入口 |
有効幅員80センチメートル以上 |
有効幅員90センチメートル以上 1ヵ所は120センチメートル以上で自動開閉 |
階段 | 有効幅員120センチメートル以上(用途面積が300平方メートル以上の場合) 手すりの設置 |
有効幅員150センチメートル以上 両側に手すりの設置 階段16センチメートル以下、踏面30センチメートル以上 |
整備基準等の設備の例示
整備基準等に加えて整備することが期待される設備の具体的な内容については 手引書 で解説します。
(例示)
-
乳幼児を連れた人が使用するベビーシート等の設置
-
聴覚障がい者用集団補聴装置(磁気ループ)
出入口の幅の例
実効性を確保するため、特定まちづくり施設の新設等については、届出、指導・助言、勧告、公表の規程を設けています。
特定まちづくり施設の新設等に係る届出(条例第17~19条、規則第6~8条)
特定まちづくり施設の新築・改築等を行う場合には県等に対して届出等の手続きが必要です。
その手続きは次のとおりです。
新築等の届出等のフロー | 届出先 |
---|---|
指導・助言、立入調査、勧告、公表 |
建築物:県土木事務所、ただし北九州市・大牟田市・久留米市については各市役所 路外駐車場:県都市計画課、ただし北九州市・久留米市については各市役所 住宅開発団地:県都市計画課、ただし北九州市、久留米市については各市役所 福岡市域については、福岡市福祉のまちづくり条例に基づき手続きを行う |
特定まちづくり施設の適合状況の報告(条例第20条、規則第9条)
特定まちづくり施設については、整備基準の適合状況について報告を求めることがあります。
福祉のまちづくりを推進していくために
わたしたちが住んでいる「まち」には、お年よりも障がいのある人も、子どもも乳幼児を連れた人も、病気の人も健康な人も、みんなが一緒に暮らしています。
「福祉のまちづくり」とは、「まち」に暮らしているだれにとってもやさしい「まち」をつくりあげることです。
そのためには、県、市町村、事業者等、県民が各々の役割を果たし、お互いが連携し、一体となって福祉のまちづくりに取組むことが必要です。
また、目の不自由な人のための点字ブロックの上に自転車を放置してあることはとても危険なことです。
このように、わたしたちの何気ない行動が、新たなバリアをつくりだしていることもあるので、誰にもやさしいまちを築くためには何をすればよいのか、何をしてはいけないのかを考えて一人ひとりが「福祉のまちづくり」に取組んでいきましょう。