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建築物省エネ法に係る手続きのご案内
おしらせ
各種通知書の押印廃止
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則の改正等に伴い令和7年4月1日以降の交付分から、省エネ適合性判定の適合通知書及び性能向上計画認定の認定通知書の押印を廃止しました。
県知事名記載のみ(県知事印無し)の適合通知書、認定通知書に変わります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための緊急対策
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための一時的な措置として、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における認定申請(省エネ向上認定・表示認定)の新規(変更)申請・完了報告書等について、郵送による書類提出の受付を行っております。(事前に電話連絡をお願いします。)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について、平成28年4月1日から認定制度が、平成29年4月1日からその他の制度が施行開始されました。
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とするものです。
この法律による主な制度は以下のとおりです。
(1) 原則全ての建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
床面積10平方メートル以上の建築物について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保する。
建築物省エネ法適合性判定のページ(新しいウィンドウで開きます)
(2) 認定制度
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)
建築物の新築、改修時等において、所管行政庁から誘導基準への適合認定を受けて、容積率の特例を受けることができる。
建築物省エネ法性能向上認定等の認定のページ(新しいウィンドウで開きます)
手続き等に関して福岡県で定めた内容は、以下の要綱で規定しております。