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経営事項審査の改正について(令和5年1月1日以降の申請から適用)
【令和5年1月1日以降の申請から適用される改正】評価項目の追加
令和5年1月1日以降の申請から、W点の評価・加点の対象が以下のとおり改正されます。
(1)ワークライフバランスに関する取組【新設】
・女性活躍推進法、次世代法、若者雇用促進法に基づく各認定について、審査基準日時点における各認定の取得をもって新たに評価します。
(2)建設機械の保有状況【追加】
・地域防災の観点から、加点対象となる建設機械が拡大されます。
(3)国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録【追加】
・環境省が定める「エコアクション21」の認証取得が加点対象に追加されます。
改正の詳細は、以下の国土交通省HPをご覧ください。
令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から適用される改正
令和5年7月1日以降を審査基準日とする申請から、技術職員名簿等の作成時に使用する業種別技術職員コード表が以下のとおり改正されます(改正は赤字部分)。
業種別技術職員コード表(審査基準日:R5年7月1日以降) [PDFファイル/271KB]
【参考】国土交通省:「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布~建設業における技術者制度の見直しが行われます~
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00176.html
令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から適用される改正
令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から、W点の評価対象及び総合評定値算出に係る係数が以下のとおり変更となります。
※令和4年度経営事項審査では適用されません。
(1)建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況【新設】
キャリアアップシステム(CCUS)の活用状況が新たに経営事項審査における社会性等(W点)の加点対象となります。
〇審査対象工事(以下のアからウを除く審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事)
ア.日本国内以外の工事
イ.建設業法施行令で定める軽微な工事
ウ.災害応急工事
〇該当措置(以下のアからウのすべてを実施している場合に加点)
ア.CCUS上での現場・契約情報の登録
イ.建設工事に従事する者が直接入力によらない方法※でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
ウ.経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
※直接入力によらない方法
就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www.auth.ccus.jp/p/certified)により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等
〇加点要件
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合、15点加点
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合、10点加点
(2)総合評定値算出係数の変更
審査基準日が令和5年8月14日以降である申請について、総合評定値算出に係る係数が以下のとおり変更されます。
W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正内容 [PDFファイル/925KB]
令和5年1月1日以降の申請で使用する申請書類チェックリスト
令和5年1月1日以降に申請する場合は、以下のチェックリストを用い、確認してください。
令和5年1月1日以降の申請で使用する申請書類の様式
令和5年1月1日以降に申請する場合、申請書類の様式は、以下からダウンロード、または用紙販売所で購入してください。
経営規模等評価申請書(別紙含む) [Excelファイル/421KB] 【変更(別紙三「その他の審査項目」)】
審査書類管理用封筒貼付用紙 [Excelファイル/35KB] 【変更無し】
様式第4号 CPD単位を取得した技術者名簿 [Excelファイル/11KB] 【変更無し】
様式第5号 技能者名簿 [Excelファイル/11KB] 【変更無し】
建設機械の保有状況、エコアクション21・ISOの取得状況一覧表 [Excelファイル/73KB] 【変更】
注意事項
・令和4年12月31日以前に申請する場合は、旧様式で申請してください。
・令和4年12月31日以前の申請については、旧様式で申請しますが、経営事項審査結果通知書の発行が令和5年1月1日以降になった場合は、本改正で追加された項目が記載された通知書で送付しますので、あらかじめ、ご了承ください。
・令和4年度経営事項審査の審査締切日(申請書類送付先到着日)は、令和5年1月20日(必着日)であり、また、例年12月から1月にかけて申請が集中し、申請~結果通知まで2カ月以上を要する可能性があります(※)
つきましては、令和5年1月1日から1月20日の間に旧様式で申請された場合、円滑な審査を進めるため、「本改正で追加された項目は該当無し」と取扱いますので、あらかじめ、ご了承ください。
・本改正前の評価方法に基づく結果通知を受けている申請者において、令和5年1月1日付改正(建設機械、ワークライフバランスに係る各種認定、エコアクション21)に係る再受審を希望する場合は、令和5年1月1日から令和5年1月20日(必着日)の間で必ず申請してください。
※令和4年度経営事項審査の受付ハガキ締切日は令和5年1月12日(必着日)です。