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(令和6年度改正版)介護報酬改定に係る加算届について(居宅サービス)(施設サービス)

更新日:2025年3月12日更新 印刷

北九州市、福岡市及び久留米市の区域については、平成24年4月1日から、介護保険法に基づく 介護サービス事業所の指定・指導等の権限が各市長に移譲されました。 これらの市内での事業所の開設等については、各市の介護保険担当部署にお問い合わせください。

また、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定・指導等の権限が各市町村(保険者)に移譲されました。指定等に関する手続については、各市町村(保険者)の介護保険担当部署にお問い合わせください。

質問等は、原則として、次の質問等用紙にてファックスでお問い合わせ願います。

1 介護給付費算定届出書(加算届)について 

 介護報酬の算定には、原則、算定に係る体制等の届出が必要です。

 算定開始月の前月15日まで(施設系サービスは当月1日まで)に届出書を提出してください。

 なお、届出書に添付する書類は、サービス種類ごとに作成しているチェック表でご確認ください。

・算定開始月の前月15日までに提出する必要がある事業所

 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与

・算定開始月の1日までに提出する必要がある事業所

 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

 ※算定体制が変わる場合は届出を要し、人員等の変更のみで体制が変わらない場合は届出不要です。

 

 加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きが できません 。下記のリンク先を参照してください。

 介護職員処遇改善加算については、こちらをご覧ください。

 問合せ先:高齢者地域包括ケア推進課(介護人材確保対策室) 

2 届出様式(6月施行サービス含む)

3 提出先

 事業所の所在地を所管する各保健福祉環境事務所に提出してください。

 書類の提出先一覧 [PDFファイル/88KB]

(みなし指定について)

 書類の提出先一覧 [PDFファイル/62KB]

4 提出方法

持参又は郵送(封筒に「加算届在中」と記載してください。)

5 介護報酬改定に関するQ&A

厚生労働省から通知される「介護保険最新情報」を随時ご確認願います。

皆様のご意見をお聞かせください。

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