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(令和6年度改正版)介護報酬改定に係る加算届について(居宅サービス)(施設サービス)
北九州市、福岡市及び久留米市の区域については、平成24年4月1日から、介護保険法に基づく 介護サービス事業所の指定・指導等の権限が各市長に移譲されました。 これらの市内での事業所の開設等については、各市の介護保険担当部署にお問い合わせください。
また、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所の指定・指導等の権限が各市町村(保険者)に移譲されました。指定等に関する手続については、各市町村(保険者)の介護保険担当部署にお問い合わせください。
質問等は、原則として、次の質問等用紙にてファックスでお問い合わせ願います。
1 介護給付費算定届出書(加算届)について
介護報酬の算定には、原則、算定に係る体制等の届出が必要です。
算定開始月の前月15日まで(施設系サービスは当月1日まで)に届出書を提出してください。
なお、届出書に添付する書類は、サービス種類ごとに作成しているチェック表でご確認ください。
・算定開始月の前月15日までに提出する必要がある事業所
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与
・算定開始月の1日までに提出する必要がある事業所
短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
※算定体制が変わる場合は届出を要し、人員等の変更のみで体制が変わらない場合は届出不要です。
加算のうち、 介護職員処遇改善加算 については、他の加算種別とは手続きが異なり、上記加算の届出書では手続きが できません 。下記のリンク先を参照してください。
問合せ先:高齢者地域包括ケア推進課(介護人材確保対策室)
2 届出様式(6月施行サービス含む)
3 提出先
4 提出方法
持参又は郵送(封筒に「加算届在中」と記載してください。)
5 介護報酬改定に関するQ&A
厚生労働省から通知される「介護保険最新情報」を随時ご確認願います。