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介護サービス事業者の業務管理体制の整備について
更新日:2024年3月27日更新
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1 介護サービス事業者の業務管理体制の整備及び届出について
介護保険法の規定に基づき、介護サービス事業者(法人単位(注記参照))は、業務管理体制を整備し、厚生労働省、都道府県又は保険者に、整備の状況を届け出なければなりません。
事業所及び施設が3以上の地方厚生局管轄区域で事業を展開している事業者(法人)は、厚生労働省(厚生労働省老健局総務課介護保険指導室)に届け出ることになります。
詳細は、厚生労働省のホームページを御覧ください。
【届出先】
介護サービス事業者が有する事業所、施設の所在地及びサービス種別によって、届出先が変わります。
番号 |
事業所、施設 |
3以上の地方厚生局管轄区域に所在 |
福岡県内の2以上の市町村内に所在 又は 2以下の地方厚生局管轄区域に所在し、主たる事務所が福岡県内に所在 |
福岡県内の |
---|---|---|---|---|
1 | 指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設を有する事業者(法人) |
厚生労働省(別ウィンドウで開きます) |
福岡県 |
福岡県 (指定都市については指定都市) |
2 |
1以外の事業者(法人)で、
|
厚生労働省(別ウィンドウで開きます) |
福岡県 |
福岡県
(指定都市については指定都市) |
3 |
指定地域密着型サービス事業所(介護予防を含む。)のみを有する事業者 |
厚生労働省(別ウィンドウで開きます) |
福岡県 |
保険者 |
《福岡県指定(許可)の事業所・施設の新規指定(許可)申請書又は変更届出書の提出に伴い、業務管理体制整備の届出を行う場合》
上記にかかわらず、新規指定(許可)申請書又は変更届出書とともに、 福岡県(介護保険課又は保健福祉(環境)事務所) に届け出てください。
新規事業所の指定や一部事業所の廃止により、貴事業者(法人)の業務管理体制の届出先(所管)がわからなくなった場合は、下記のファイルに貴事業者の全ての事業所を記入することにより判定できますのでご活用ください。
2 区分変更(所管行政機関の変更)の届出
事業所、施設の指定、廃止等により、所管(届出先)が変わる場合は、変更前、変更後の双方の行政機関に、区分変更(所管の変更)の届出を行ってください。〉
〈区分変更の例〉
- 他県からも、事業所の指定を受け、3以上の地方厚生局管轄区域で事業を実施することとなった場合 : 県 から 厚生労働省 へ変更
- 県指定事業所が全廃し、地域密着型サービス(一市町村内)のみになった場合 : 県 から 保険者(市町村) へ変更
- 1つの指定都市のみから事業所の指定を受けていたが、県からも新たに事業所指定を受けた場合 :指定都市 から 県 へ変更
3 検査等
1の届出先である業務管理体制整備の監督権者(厚生労働省、都道府県又は保険者)は、業務管理体制の整備の状況の確認、指定取消相当事案の役員等の不正への関与の確認等のため、必要があるときは、介護サービス事業者の本社(本部)、事業所等に対して立入検査等を行うことができます。
(注記)介護サービス事業者(介護療養型医療施設、短期入所療養介護)の指定を受けている個人の病院・診療所を含みます。