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福岡県パートナーシップ宣誓制度について
性の多様性を認め合い、たくさんの笑顔で暮らしていける福岡県へ
性的少数者(※)の方々は、社会生活の中で周囲の好奇な目にさらされるなど、偏見や差別に苦しんでいます。同性カップルであることを理由に、賃貸住宅への入居申込が困難となるなど、社会生活上の障壁もあります。
※性的少数者…レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー等、性的指向や性自認などに関するマイノリティのこと。
これらは、基本的人権に関わる問題であり、こうした差別をなくし、障壁を取り除いて、性的少数者の方々が、その性的指向や性自認にかかわらず人生を共にしたい人と安心して生活できるよう、県として取り組む必要があると考えます。
そこで、令和4年4月1日から「福岡県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
この制度により、双方又は一方が性的少数者のカップルが、県営住宅への入居申込など、一部の本県の行政サービスが利用できるようになります。
今後、利用可能なサービスを広げるため、市町村や民間企業にもサービスを提供して頂けるよう働きかけを行っていきます。併せて、県民の皆さまに性の多様性について正しい理解と認識を深めていただけるよう啓発に取り組んでまいります。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
福岡県パートナーシップ宣誓制度とは
双方又は一方が性的少数者のカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを県に宣誓し、県が「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
〇制度の開始年月日 令和4年4月1日(金)
〇宣誓の受付開始年月日 令和4年3月1日(火)
※県内及び佐賀県内の制度導入自治体が包括的に連携できるための協定を締結します。詳しくはこちらからご覧ください。
パートナーシップ宣誓制度に関する包括連携を開始します!(北九州市、福岡市、古賀市、福津市、粕屋町、直方市、苅田町)及び佐賀県
パートナーシップ宣誓制度に関する包括連携を開始します!(田川市)
パートナーシップ宣誓制度に関する包括連携を開始します!(香春町)
※佐賀県と協定を締結し、令和5年1月1日から、転居後のカードの継続利用や両県の行政サービスの相互利用が可能となります。これにより、利用者の負担軽減や利便性向上を図ります。
※利用者の負担軽減や制度の利便性向上を図るため、他都道府県と転居後の受領証の継続利用や相互利用を可能とするため、「福岡県パートナーシップ宣誓制度実施要綱」を一部改正しました。
福岡県パートナーシップ宣誓制度 実施要綱 [PDFファイル/191KB]
福岡県で宣誓された方で、佐賀県へ転出後も本県の「パートナーシップ宣誓書受領証」を継続して利用することを希望される場合は、「様式第8号」及び宣誓書受領証の写しをご提出ください。提出される際は、宣誓時と同様に、事前に電話又はメールで予約をしてください。
※本人確認書類の提示も必要になります。
福岡県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス
1.県及び市町村の行政サービス
利用にあたっては、制度ごとに所定の要件があり、パートナーシップ宣誓をしなくても利用できる行政サービスもありますので、詳細は個別にお問い合わせください。
(1)公営住宅等
以下の公営住宅等の入居申込に利用できます。
【公営住宅等の適用状況】
公営住宅 |
福岡県、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、田川市、柳川市、直方市、飯塚市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、筑前町、東峰村、大刀洗町、広川町、香春町、添田町、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町 |
公社賃貸住宅 |
北九州市住宅供給公社 |
※詳細は、各自治体にお問い合わせください。
(2)医療機関
以下の医療機関における病状説明・治療方針の同意等に利用できます。
※福岡市民病院・こども病院など、受領証の提示が不要な医療機関もあります。詳細は、「福岡市パートナーシップ宣誓制度」のホームページの「性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等」をご覧ください。
【医療機関の適用状況】
地域 |
医療機関名 |
大牟田市 |
大牟田市立病院 |
田川市 |
田川市立病院 |
八女市 |
八女市矢部診療所 公立八女総合病院 |
筑後市 |
筑後市立病院 |
宗像市 |
宗像市国民健康保険大島診療所 |
太宰府市 |
|
朝倉市 |
朝倉診療所 |
新宮町 |
新宮町立病院 |
芦屋町 |
芦屋中央病院 |
小竹町 |
小竹町立病院 |
糸田町 |
糸田町立緑ヶ丘病院 |
※詳細は、個別に各機関あてにお問い合わせください。
(3)公営住宅、医療機関以外
県
制度・サービス名 |
対象・適用内容 |
問い合わせ先 |
障がいのある方と同居しているパートナーが、障がいのある方のために自動車を運転している場合 |
総務部税務課 TEL:092-643-3067 |
|
生計同一世帯である場合、同一世帯として申請 |
福祉労働部保護・援護課 TEL:092-643-3296 |
※このほか、福岡県職員については、結婚祝金、職員住宅の入居申込について適用を受けることができます。
市町村
制度・サービス名 |
対象・適用内容 |
市町村 |
障がいのある方に対する軽自動車税減免申請 |
障がいのある方と同居しているパートナーが、障がいのある方のために軽自動車を運転している場合 |
北九州市、大牟田市、久留米市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、豊前市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、うきは市、宮若市、嘉麻市(同居は要件ではない)、みやま市、糸島市、那珂川市、篠栗町、志免町、粕屋町、芦屋町、香春町、添田町、川崎町、赤村、福智町、苅田町 |
生活保護申請 |
生計同一世帯である場合、同一世帯として申請 |
各福祉事務所 |
要介護認定申請 |
要介護認定についてパートナーが代理申請 |
田川市、八女市、筑後市、小郡市、筑紫野市、大野城市、宗像市、太宰府市、みやま市、糸島市、新宮町、芦屋町、大木町、香春町、添田町、川崎町、福智町 |
災害見舞金支給 |
パートナーが自然災害で亡くなられた場合等 |
飯塚市、筑後市、筑紫野市、大野城市、太宰府市、宮若市、宇美町、香春町 |
り災証明書の交付申請 | 同居のパートナーのり災証明書の交付申請 | 北九州市、田川市、八女市、宗像市、糸島市、那珂川市、志免町、添田町 |
自然災害等被害届出証明書の申請 | 同居のパートナーの自然災害等被害届出証明書の申請 | 那珂川市、志免町 |
保育所の入所申込・送迎 |
生計同一の子の保育所の入所申込、送迎 |
田川市、八女市、筑後市、豊前市、大野城市、太宰府市、古賀市、うきは市、朝倉市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、芦屋町、筑前町、大木町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、赤村 |
学童保育所の入所申込・送迎 |
生計同一の子の学童保育の入所申込、送迎 |
飯塚市、田川市、八女市、筑後市、豊前市、大野城市、宗像市、太宰府市、うきは市、朝倉市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、芦屋町、大木町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村 |
就学援助の申請 | 生計同一の子の就学援助の申請 | 太宰府市、糸島市、那珂川市、添田町 |
指定学校変更の申請、区域外就学の申請 | 生計同一の子の指定学校変更の申請、区域外就学の申請 | 大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 |
母子手帳の交付 |
妊婦本人に交付できない場合、パートナーに交付 |
北九州市、飯塚市、田川市、八女市、筑後市、豊前市、大野城市、古賀市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、芦屋町、鞍手町、大木町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、赤村、福智町 |
もうすぐパパママ教室 | 妊婦本人とパートナーの教室への参加 | 八女市、筑後市、大野城市、糸島市 |
乳幼児健診 | パートナー乳幼児を連れて受診 | 田川市、八女市、筑後市、みやま市、糸島市、志免町 |
住民票の記載 | 住民票における、世帯主との続柄の記載を「縁故者」とすることができる |
八女市、筑後市、豊前市、小郡市、春日市、嘉麻市、みやま市、糸島市、那珂川市、芦屋町、香春町、添田町、福智町 |
認定農業者の申請 | 生計同一世帯である場合、同一世帯として申請することができる | 筑後市、宗像市、大木町、添田町 |
家族経営協定の申請 | 生計同一世帯である場合、同一世帯として申請することができる | 筑後市、宗像市、大木町、添田町 |
認定新規就農者の申請 | 生計同一世帯である場合、同一世帯として申請することができる | 筑後市、宗像市、大木町 |
予防接種健康被害に関する救済制度 | 同一世帯に住所を有する人、または委任状により申請できる。 | みやま市 |
骨髄等移植ドナー助成事業 | 同一世帯に住所を有する人、または委任状により申請できる。 | 宗像市、嘉麻市(同一世帯は条件ではない)、みやま市 |
小児・AYA世代(※)がん患者在宅療養生活支援事業 ※思春期(15歳~)から30歳代までの世代。 |
同一世帯に住所を有する人、または委任状により申請できる。 | 宗像市、嘉麻市(同一世帯は条件ではない)、みやま市 |
アピアランスケア(※)推進事業 ※医療用ウィッグや補整具等の購入費助成。 |
同一世帯に住所を有する人、または委任状により申請できる。 | 宗像市、嘉麻市(同一世帯は条件ではない)、みやま市 |
造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業 | 同一世帯に住所を有する人、または委任状により申請できる。 | みやま市 |
国民健康保険関係手続 | 同一世帯に住所を有する人、または委任状があれば申請できる。 | 宗像市、みやま市 |
国民年金関係手続き | 委任状によりパートナーが代理申請できる。 | 宗像市、みやま市 |
子ども医療費支援事業 | 保護者や生計維持者、または委任の申し出があれば手続きできる。 | みやま市、添田町 |
重度障がい者医療費支給事業 | 委任する旨の申し出があれば手続きできる。 | みやま市、添田町 |
未熟児養育医療費支給事業 | 「保護者」には現に未熟児を監護する者も含まれるため手続きできる。 | みやま市 |
はり、きゅう、あん摩等施設利用の助成事業 | 同一世帯であれば、施術券の申請・受領ができる。 | みやま市 |
後期高齢者医療制度 | 申立書や本人の保険証等の預かりがあれば申請できる。 | 宗像市、みやま市 |
小・中学校の緊急時の送迎 |
生計同一の子の緊急時に送迎ができる。 | 田川市 |
所得課税証明書の申請 | 所得課税証明書の申請ができる。 | 宗像市、添田町 |
納税証明書の申請 | 納税証明書の申請ができる。 | 宗像市、添田町 |
犯罪被害者支援 | 同一世帯であるパートナーの日常生活・住居を支援 | 筑後市 |
養護老人ホーム入所申請 | 入所についてパートナーが代理申請 | 筑後市 |
高齢者福祉サービスの利用申請 |
サービス利用申請についてパートナーが代理申請 |
筑後市 |
障害者控除対象者認定申請 | 障害者控除対象者認定申請についてパートナーが代理申請 | 筑後市 |
※詳細は個別にお問い合わせください。
※このほか、福岡市については、「福岡市パートナーシップ宣誓制度」のホームページの「性的マイノリティのカップルも対象となる行政サービス等」をご覧ください。
※このほか、北九州市については、「北九州市パートナーシップ宣誓制度」のホームページの「性的少数者のカップルも対象となる行政サービス」をご覧ください。
2 民間事業者等サービス
利用にあたっては、制度ごとに所定の要件があり、パートナーシップ宣誓をしなくても利用できるサービスもありますので、詳細は個別にお問い合わせください。
(※1)印のある事業者・団体のサービスについては、福岡県とパートナーシップ宣誓制度に関する協定を締結している北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町、佐賀県の宣誓書受領証カードも利用することができます
※宅建業の方でサービスの御提供をいただける場合は、以下から電子申請をお願いします。
宅建業者の電子申請(別のページに移行します)
電子申請ができない場合は、担当課まで御連絡ください。
(人権・同和対策局調整課 電話 092-643-3325)
※宅建業以外の方でサービスを御提供いただける場合は、担当課まで御連絡ください。
(人権・同和対策局調整課 電話 092-643-3325)
種類 |
サービス適用の内容 |
事業者・団体 |
不動産 |
物件のあっせん、賃貸への入居について、家族と同様に取扱うこと *不動産の売買を取扱う事業所もあります。 |
合同会社カレン(※1) 株式会社リバー不動産 株式会社ケーユー(※1) 株式会社ルームパピヨン店(※1) アートハウス有限会社 プラスホーム株式会社 エステート松尾 株式会社みくに不動産 エービーシー総合企画株式会社 株式会社A-smile 不動産工房ゆくはし株式会社 株式会社ジェイ・ケイコーポレーション トキ企画有限会社 有限会社伊藤不動産 リアル・プロ株式会社 合同会社アイさくら 株式会社オクゼン不動産 株式会社クラスト 有限会社福博不動産 石不動産有限会社 有限会社エステイト・フェニックス八幡店 センチュリー21三愛地建株式会社 有限会社正輝興産 大牟田不動産 マーク若松株式会社 株式会社広田建創 平和住宅産業株式会社 株式会社めぐる 株式会社ミスターホーム 建築工房ゼロ株式会社 日本サポート株式会社 眞鍋建設株式会社 株式会社Live Labo 高倉建設不動産 株式会社相和商会 株式会社ジェイ・ケイコーポレーション 株式会社リベラル企画 |
金融 | 住宅ローン(収入合算、連帯保証人(連帯債務者))において、配偶者の定義にパートナーを含めること |
遠賀信用金庫(※1) 株式会社西日本シティ銀行(※1) 株式会社北九州銀行(※ただし、公正証書の提出が必要) |
生命保険 | 生命保険の受取人にパートナーを指定すること |
SBI生命保険株式会社(※1) 日本生命保険相互会社(※1) 大樹生命保険株式会社(※1) アフラック生命保険株式会社 |
携帯電話 |
携帯料金の家族割引 |
(※au「家族割」をはじめとする「家族であること」を利用条件とするサービスを同性パートナーにも適用) |
自動車保険 | パートナーを補償対象とすること | 損害保険ジャパン株式会社(※1) |
航空 | パートナーを家族として登録し、マイレージ特典を利用できること |
ANA(全日本空輸株式会社)(※1) |
幼稚園 | 生計同一の子の幼稚園の入園申込及び送迎 |
※上記協会の会員である幼稚園が対象 ※会員である幼稚園は、上記をクリックして確認してください。 |
保育園等 | 生計同一の子の保育園等の送迎 |
※上記協会の会員である保育園・認定こども園等が対象 ※会員である保育園・認定こども園等は、上記をクリックして確認してください。 |
結婚式 | パートナーとの挙式(結婚式・フォトウエディング・食事会 等) |
【医療機関】
以下の医療機関において、1)病状説明、2)手術の同意、3)治療方針の同意、4)面会、5)緊急連絡先の登録に利用
できます。詳細は個別に各事業者・団体あてお問い合わせください。
(※2)印のある医療機関については、福岡県とパートナーシップ宣誓制度に関する協定を締結している佐賀県の宣誓書受領
証カードも利用することができます。
※医療機関の方でサービスの御提供をいただける場合は、以下から電子申請をお願いします。
医療機関の電子申請(別のページに移行します)
電子申請ができない場合は、担当課まで御連絡ください。 (人権・同和対策局調整課 電話 092-643-3325)
地域 |
医療機関名 |
北九州市 | 九州歯科大学付属病院(※2) |
福岡市 |
さわらぐち胃腸肛門クリニック(※2) アビエスクリニック(※2) 日本赤十字社 福岡赤十字病院(※2) 日本赤十字社 今津赤十字病院(※2) 九州大学病院(※2) 医療法人和仁会 東福岡和仁会病院 |
大牟田市 | 福岡県済生会大牟田病院(※2) |
久留米市 |
久留米大学病院(※2) 医療法人楠病院 |
直方市 | 小野外科胃腸科医院(※2) |
飯塚市 |
広瀬医院(※2) 医療法人田代医院(※2) |
田川市 | 医療法人佐竹眼科クリニック |
筑紫野市 | 福岡県済生会二日市病院(※2) |
春日市 |
医療法人七雄会ひらの耳鼻咽喉科クリニック(※2) 医療法人こばやし整形外科(※2) |
大野城市 | 医療法人文佑会原病院(※2) |
宗像市 | はやし皮ふ科クリニック(※2) |
太宰府市 |
恵山会丸山病院(※2) 山野皮ふ科医院(※2) |
古賀市 | 社会福祉法人福岡県厚生事業団 福岡県障がい者リハビリテーションセンター |
福津市 | あいだ医院 |
朝倉市 | 一般社団法人朝倉医師会病院 |
糸島市 | 一般社団法人糸島医師会病院 |
那珂川市 |
|
宇美町 | 医療法人みなみ粕屋南病院 |
○上記以外にも家族として適用を受けられる民間サービスがある可能性があります。
○インターネットで「LGBTフレンドリー」という言葉を検索すると、民間等のさまざまな取組を調べることができます。
パートナーシップ宣誓をすることができる方
パートナーシップ宣誓をすることができるお二人は、次のいずれにも該当する必要があります。
1.双方がともに成年(満18歳)に達していること。
2.いずれか一方が、福岡県内に住所を有しているか又は福岡県内への転入(※)を予定していること。
※原則3ヶ月以内に福岡県内への転入を予定している方が対象です。ただし、住宅購入等の理由により、3ヶ月以内に転入することが難しい場合は、個別にご相談ください。
3.双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同等の事情にある者を含む。)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
4.双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
パートナーシップ宣誓に必要なもの
パートナーシップ宣誓には、次のものが必要です。
1.提出していただく書類
(1)パートナーシップ宣誓書(福岡県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(以下「実施要綱」という。)様式第1号)
※宣誓日当日、県が用意した宣誓書に、担当職員の面前でご記入いただきます。
(2)住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の附票の写し※3ヶ月以内に発行されたもの
(3)独身証明書その他これに類する書類※3ヶ月以内に発行されたもの
(4)その他知事が必要と認める書類
※宣誓書にお子さんの氏名を記載するときは、お子さんとの関係性を確認できる書類として、住民票の写し若しくは戸籍抄本を提出してください。
2.宣誓時に提示していただく本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証等)
氏名及び生年月日が確認できるものであることが前提です(有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります)。
3.通称名の使用を希望される場合の確認書類
通称名の使用を希望される場合は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(顔写真付きの社員証や学生証、住所が記載された郵便物等)の提示が必要です。
※通称名を使用した場合、受領証の裏面に氏名を記載します。
パートナーシップ宣誓の流れ
宣誓は事前予約をしていただき、当日に必要書類を提出していただきます。
1.宣誓日の事前予約
宣誓を希望される日の2週間前までに、電話又はメールにて宣誓日時の予約をしてください。予約は、宣誓希望日の3ヶ月前から受け付けます。メールの場合は、メール本文に以下の1から3をご記入ください。
1.宣誓希望日・時間(第3希望日まで)
2.宣誓されるお二人の氏名・ふりがな(通称名の場合は、通称名も)
3.日中連絡が取れる電話番号
【予約先】
福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課調整係
電話:092-643-3325 ※月曜日から金曜日(祝休日、年末年始除く)8時30分から17時15分まで
メールアドレス:partnership@pref.fukuoka.lg.jp
※宣誓日時は、ご希望に添えない場合があります。
2.パートナーシップ宣誓
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、お二人そろって県が指定する場所にお越しください(プライバシーを確保するため個室スペースをご用意します)。
宣誓要件、必要書類を確認の上、県が用意した宣誓書に、担当職員の面前でご記入いただきます。
3.宣誓書受領証カードの交付
書類・宣誓内容に不備がなければ、当日に宣誓書受領証カードを交付します(交付手続きに、1時間程度お時間をいただきます)。
※宣誓書受領証カードは、3種類のデザインから選べます。
※転入予定の場合は受付票を交付し、転入後にカードを交付します。
※カードのデザインは3種類あります。
カード表
カード裏面
パートナーシップ宣誓後について
1.宣誓書受領証カードの交付
お二人がパートナーシップ宣誓書を提出され、県が受領したことを証する宣誓書受領証をお一人ずつに交付します。
宣誓書を提出される時点で福岡県内への転入を予定している方には、転入予定者受付票を交付します。
2.転入予定者受付票を受けた方
福岡県内に転入されたら速やかに、転入届に県内への転入を証する住民票の写し及び転入予定者受付票を添付して提出してください。
※本人確認書類の提示も必要になります。
※確認後、当日に宣誓日付で宣誓書受領証カードを交付します。
3.宣誓書受領証カードの再交付
紛失や毀損などの事情により再交付を希望される場合は、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書を提出してください。
紛失等で返還できない場合を除き、お持ちの宣誓書受領証は再交付申請書に添付して返還してください。紛失等で返還できない場合も、発見した際は「5.宣誓書受領証カードの返還」に記載した手続きに沿って返還してください。
※本人確認書類の提示も必要になります。
※確認後、当日に宣誓日付で宣誓書受領証カードを交付します。
4.宣誓書受領証カードの記載内容の変更
宣誓した書類の記載事項に変更があった場合は、パートナーシップ宣誓事項変更届に変更内容が確認できる書類及び変更前の受領証カードを添付して提出してください。
※本人確認書類の提示も必要になります。
※確認後、当日に宣誓日付で宣誓書受領証カードを交付します。
5.宣誓書受領証カードの返還
パートナーシップを解消された場合や双方が県内に住所を有しなくなった場合などは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届を提出し宣誓書受領証カードを返還する必要があります。ただし、当事者の一方が、転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に県外へ住所を異動する場合を除きます。
パートナーシップ宣誓制度に関する連携について
【全国の自治体との連携(自治体間連携ネットワーク)】
『パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク』に加入することで、全国の自治体と
連携し、利用者の負担軽減を図っています。
・連携自治体
169自治体 連携自治体一覧 [Wordファイル/16KB]
・連携開始日
令和6年11月1日
・連携内容
既に宣誓された方が、連携する自治体間で転居する際に、転入自治体で改めてパー
トナーシップを宣誓することなく、継続申告書、転出自治体で交付されている受領証及び
転入が確認できる書類を提出することで、転入自治体から新たな受領証が交付されます。
なお、以下【近隣自治体との連携】の協定締結域内での異動については、宣誓者が自
治体間連携ネットワークもしくは包括連携どちらかの手続きを選択することができます。
【近隣自治体との連携】
県内及び佐賀県内の制度導入自治体が包括的に連携できるための協定を締結します。
・協定締結先 6市3町(北九州市、福岡市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、
香春町、苅田町)及び佐賀県
・協定締結日 令和4年4月1日
(佐賀県:令和5年1月1日、直方市、苅田町:令和5年4月1日、
田川市:令和5年5月15日、
香春町:令和5年7月1日)
〇福岡県と包括連携している自治体について
【受領証表面(3種類)】
【受領証裏面】
【受領証表面】
【受領証裏面1(子の氏名が記載された受領証)】
【受領証裏面2(二人の氏名のみ記載された受領証)】
【受領証表面】
【受領証裏面】
【受領証】
・直方市パートナーシップ宣誓制度
・苅田町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
【受領証表面】
【受領証裏面】
【受領証】
【受領カード1(表)】 【受領カード1(裏)】
【受領カード2(表)】 【受領カード2(裏)】
【受領カード3(表)】 【受領カード3(裏)】
【受領証】
・香春町パートナーシップ宣誓制度
【受領カード(表)】
【受領カード(裏1)】 【受領カード(裏2)】
よくある質問
Q1 この制度と、婚姻はどう違うのですか?
結婚は法律行為であり、扶養義務や相続権など様々な法律上の権利や義務が発生しますが、本制度は、法的効果が生じるものではありません。
お二人が人生のパートナーとして日常生活において協力しあうことを宣誓されたことを証することにより、人生を共にしたい人と安心して生活できるよう実施するものです。
Q2 宣誓すると戸籍や住民票にも記載されるのですか?
宣誓により、戸籍や住民票に記載されることはありません。
Q3 この制度の対象は、同性カップルのみですか?
一方又は双方が性的少数者の方であれば異性カップルであっても制度の対象となります。
Q4 一方のみが福岡県内に住所を有していても宣誓できるのはなぜですか?
カップルによっては、様々な理由があり、お二人とも福岡県内に居住していない(できない)場合があります。
活用しやすい制度とするため、いずれか一方が福岡県民であれば、宣誓できるようにしているものです。
Q5 転入予定でも宣誓できるのはどうしてですか?
入居住宅の準備に期間を要する場合等が想定されるからです。(転入前に住宅ローンを申し込み住宅建築後に転入する場合など)
Q6 福岡市、北九州市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町で宣誓済みですが、県で宣誓することはできますか?
できます。
Q7 通称名を使用する場合は、通称名は何でもいいですか?
社会生活上で、日常的に使用している通称名としてください。
Q8 宣誓の日は、平日のみですか? 時間は何時から何時までですか?
宣誓日は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月28日から1月3日)を除く)で設定させていただきます。
時間は、9時~16時の間で調整させていただきます。
Q9 宣誓の際、プライバシーは守られますか?提出した個人情報は守られますか?
プライバシーを確保するため、個室スペースで対応いたします。
提出された個人情報については、県職員には守秘義務があり、福岡県個人情報保護条例に基づいて適切に管理・保管いたしますのでご安心ください。
Q10 サービスを利用する際に、宣誓書受領証カードを提示した先から県に確認の問い合わせがあった場合はどうするのですか?
その際は、県が「性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して生活することができる福岡県を目指し、パートナーシップ宣誓制度を導入していること」を説明し、制度の趣旨への理解を求めます。
Q11 宣誓や宣誓書受領証カードの交付に費用はかかりますか?
費用は発生しません。ただし、住民票の写し等、宣誓時に提出の必要がある書類を準備していただくための費用は自己負担となります。
Q12 宣誓書受領証カードに有効期限はありますか?
本制度は、県として宣誓書を受領したことを証するものであり、法的効果が生じるものでもないため、宣誓書受領証に有効期限は設けていません。
ただし、実施要綱第10条各号に定める返還の要件に該当した場合は、速やかに返還していただきますようお願いいたします。
Q13 宣誓書受領証カードの交付は即日ですか?
宣誓に不備がなければ、即日交付します。なお、宣誓書受領証の交付準備に1時間程度かかります。
Q14 宣誓書受領証カードは郵送してもらえますか?
プライバシー保護の観点から、原則、郵送での交付は行いません。
どうしても郵送の必要がある場合は、個別にご相談ください。
Q15 宣誓書受領証カードを後日受取ることはできますか?
原則即日交付ですが、受取りが難しい場合は、後日受取りでも構いません。その場合は、受取りの日時について事前に調整させていただきます。
なお、受け取りには、お二人でお越しください。その際は、本人確認書類の提示もお願いします。どうしてもお二人でお越しいただくことが難しい場合は、個別にご相談ください。
Q16 宣誓書受領証カードが利用できる県の行政サービスはどういうものですか?
県の行政サービスでは、県営住宅・県住宅供給公社の賃貸住宅への入居申込、県立太宰府病院での病状説明・治療方針の同意、生活保護申請、障がいのある方に対する自動車税の減免申請で利用できます。
Q17 県営住宅の入居申込について、実際にどのような場面で利用できるのですか?
入居申込後の仮審査の際は不要ですが、当選した方を対象とした本審査の際、通常の入居資格審査書類に併せて、宣誓書受領証の写しを提出していただきます。
Q18 県住宅供給公社の賃貸住宅の入居申込について、実際にどのような場面で利用できるのですか?
仮申込の際は不要ですが、本申込の際、通常の入居資格審査書類に併せて、宣誓書受領証カードの写しを提出していただきます。
Q19 県立太宰府病院での病状説明・治療方針の同意について、実際にどのような場面で利用できるのですか?
県立太宰府病院での病状説明・治療方針の同意では、必ずしも宣誓書受領証の提示を求めているわけではありませんが、お二人の関係を説明する場合に、宣誓書受領証の提示を行うことで、関係性の説明が簡潔に行え、負担を軽減できます。
Q20 県立太宰府病院での手術の同意については、宣誓書受領証カードは利用できないのですか?
県立太宰府病院では手術を行っておりません。
Q21 生活保護申請について、実際にどのような場面で利用できるのですか?
生活保護申請の際、必ずしも宣誓書受領証カードの提示を求めるわけではありませんが、お二人の関係を説明する場合に、宣誓書受領証カードの提示を行うことで、関係性の説明が簡潔に行え、負担を軽減できます。
Q22 自動車税の減免申請について、実際にどのような場面で利用できるのですか?
減免には、県税事務所の窓口での申請が必要です。窓口では、身体障害者手帳等、自動車検査証、運転免許証、住民票などの提示を求めています。これらの書類に加え、宣誓書受領証カードを提示していただきます。
Q23 福岡県外に転出する場合、宣誓書受領証カードは返還する必要がありますか?
お二人とも転出する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)に宣誓書受領証カードを添付して返還してください。ただし、転勤又は親族の疾病その他やむを得ない事情により、一時的に福岡県外へ住所を移動する場合は返還の必要はありません。また、本県がパートナーシップ宣誓書受領証カードの相互利用及び継続利用に関する協定を締結している都道府県へ転出する場合であって、宣誓書受領証カードの継続利用手続きを行った場合も返還の必要はありません。
Q24 福岡県がパートナーシップ宣誓書受領証カードの相互利用及び継続利用に関する協定を締結している都道府県内の市町村の行政サービスや民間企業等のサービスは、福岡県の宣誓書受領証カードで利用できますか?
福岡県の宣誓書受領証カードで利用できるのは、本県がパートナーシップ宣誓書受領証カードの相互利用及び継続利用に関する協定を締結している都道府県の行政サービスです。今後、当該都道府県内の市町村の行政サービスや民間企業等のサービスについては、利用可能となったものから、随時ホームページでお知らせをしていきます。
関連書類
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(様式第2号)福岡県パートナーシップ宣誓書受領証 [PDFファイル/150KB]
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(様式第5号)パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書 [PDFファイル/92KB]
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(様式第7号)パートナーシップ宣誓書受領証返還届 [PDFファイル/92KB]
(様式第8号)パートナーシップ宣誓書受領証継続利用届 [PDFファイル/92KB]
福岡県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き [PDFファイル/577KB]