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FAQ(よくある質問)
[1 調整関係][2 審査関係]
質問一覧
(1)不当労働行為手続に関するもの
Q1 福岡県労働委員会への救済申立てには、手数料が必要ですか。 |
Q2 不当労働行為救済申立てをするためには、まず労働委員会のあっせんや調停を受けなければなりませんか。 |
Q3 不当労働行為の救済を申立てる前に、あらかじめ労働組合の資格審査を受けておかなければなりませんか。 |
Q4 福岡県労働委員会への救済申立てを行う場合、申立書の提出部数は何部ですか。また、どのような書式で提出すればよいですか。 |
Q5 不当労働行為救済申立書は、どこで入手できますか。 |
Q6 不当労働行為救済申立をすることができるのは、労働組合だけですか。 |
Q7 不当労働行為の救済は、使用者側から申し立てることができますか。 |
Q8 不当労働行為救済申立関係の手続は、代理人に依頼しようと思っています。代理人は弁護士でなければなりませんか。 |
Q9 解雇されて1年が過ぎてしまいました。不当労働行為救済申立はできないのでしょうか。 |
Q10 労働委員会から「不当労働行為調査開始通知書」が郵送されてきました。 (1)使用者としては不当労働行為をしたとは思っていないので、調査期日には出席しなくてもよいですか。 (2)指定された調査期日は多忙のため、出席が困難です。調査期日を変更してもらえませんか。 (3)調査期日に出席しなかった場合は、労働組合の主張をそのまま認めたものとみなされてしまうのでしょうか。 |
Q11 不当労働行為の審査をするのは、どのような人たちですか。 |
Q12 不当労働行為審査手続は、傍聴することができますか。 |
Q13 不当労働行為救済申立がなされた後、労働委員会で解決するまでどのくらいの期間がかかりますか。 |
Q14 労働委員会命令に不服がある場合、中央労働委員会と裁判所のどちらに不服を申し立ててもかわまないのですか。 |
Q15 労働組合から、不当労働行為があったとして申し立てられました。その前にあっせんを断った経緯がありますが、不利になりますか。 |
Q1 福岡県労働委員会への労働組合資格審査申請には、手数料が必要ですか。 |
Q2 以前、法人登記をするために労働組合資格審査を受けたことがあります。近々、不当労働行為救済申立てを行う予定ですが、あらためて資格審査を申請する必要がありますか。 |
Q3 組合資格決定(証明)書の交付までは、どのくらいの期間がかかりますか。 |
回答
(1)不当労働行為手続に関するもの
Q1: 福岡県労働委員会への救済申立てには、手数料が必要ですか。
A1: 手数料は不要です。
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Q2: 不当労働行為救済の申立てをするためには、まず労働委員会のあっせんや調停を受けなければなりませんか。
A2: いいえ、必ずしもあっせんや調停を受ける必要はありません。ただし、あっせんや調停の方が不当労働行為審査手続よりも簡易・迅速に進められますので、不当労働行為救済の申立てを行う前に、あっせんや調停の申請をされるようお勧めします。
なお、あっせん、調停及び仲裁については、当労働委員会事務局調整課にお尋ねください。
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Q3: 不当労働行為の救済を申し立てる前に、あらかじめ労働組合の資格審査を受けておかなければなりませんか。
A3: いいえ、そのようなことはありません。不当労働行為救済申立書と併せて、労働組合資格審査申請書を提出してください。
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Q4: 福岡県労働委員会へ救済申立てを行う場合、申立書の提出部数は何部ですか。また、どのような書式で提出すればよいですか。
A4: 申立書の提出部数は、通常の場合は5部です。
ただし、被申立人の数が2以上のときは、その数から1を引いた数を追加してください(被申立人が2人ならば6部、3人の場合は7部)。
申立書の書式は、日本産業規格A列4番縦長の用紙を使い、左とじ、左横書きとし、ページ数を付けてください。
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Q5: 不当労働行為救済申立書は、どこで入手できますか。
A5: 次の方法で入手することができます。
(1) オンラインで入手する
申立書様式(Word)をダウンロードできます。
また、「ふくおか電子申請サービス」において申請様式(Word)をダウンロード(新しいウィンドウで開きます)できます。
(2) 福岡県労働委員会で受け取る
申立書用紙は、当労働委員会事務局審査課でもお渡ししています(無料)。お問い合わせは、下段をご覧ください。
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Q6: 不当労働行為救済申立をすることができるのは、労働組合だけですか。
A6: いいえ、必ずしも労働組合だけではありません。申立てができるのは不当労働行為を受けたと考える労働組合(上部団体を含む。)又は労働者本人です。
ただし、団体交渉拒否(労働組合法第7条第2号)は、その性質上、申立てをすることができるのは労働組合だけです。
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Q7: 不当労働行為の救済は、使用者側から申し立てることができますか。
A7: いいえ、できません。労働組合法上、不当労働行為は使用者が行う行為に限られているからです(同法第7条、第27条)。
(あっせん、調停、仲裁と異なります。)
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Q8: 不当労働行為救済申立関係の手続は、代理人に依頼しようと思っています。代理人は弁護士でなければなりませんか。
A8: 代理人は弁護士以外の人でもかまいませんが、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)に留意してください。ただし、代理人による申立てはできないことにご留意ください。
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Q9: 解雇されて1年が過ぎてしまいました。不当労働行為救済申立はできないのでしょうか。
A9: 労働組合法では、不当労働行為の日から1年を経過したときは基本的に申立てができないこととされています(同法第27条第2項)。
このため、解雇が不当労働行為であるとの申立てはできません。
ただし、解雇撤回要求の団体交渉の申し入れが拒否されており、その最終的な拒否の日から1年が経過していない場合は、団体交渉拒否の救済申立をすることは可能です。
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Q10: 労働委員会から「不当労働行為調査開始通知書」が郵送されてきました。
(1) 使用者としては不当労働行為をしたとは思っていないので、調査期日には出席しなくてもいいですか。
(2) 指定された調査期日は多忙のため、出席が困難です。調査期日を変更してもらえませんか。
(3) 調査期日に出席しなかった場合は、労働組合の主張をそのまま認めたものとみなされてしまうのでしょうか。
A10:
(1) 不当労働行為をしていないと考えているのであれば、調査期日に出席の上、そのように主張してください。
(2) 原則として変更できません。少なくとも一人は出席するようにしてください。
ただし、どうしても出席困難な理由がある場合は、当労働委員会事務局審査課にご相談ください。
(3) 不当労働行為審査手続は裁判ではありませんので、調査期日に出席しなかったとしても、労働組合の主張をそのまま認めたものとみなされることはありません。 ただし、被申立人が十分な主張・立証をしない場合、事実上申立人の主張に沿った事実認定がされることはあり得ますので十分ご注意ください。
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Q11: 不当労働行為の審査をするのは、どのような人たちですか。
A11: 当労働委員会の公益委員です。大学教授や弁護士などの労働法や労働問題に詳しい人たちが中立・公正な立場から審査します。 (→2労働委員会のしくみ「福岡県労働委員会委員名簿」をご覧ください。)
なお、労働者側、使用者側の参与委員も調査・審問に出席します。
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Q12: 不当労働行為審査手続は、傍聴することができますか。
A12: 調査は傍聴を認めていませんが、審問は傍聴することができます。
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Q13: 不当労働行為救済申立がなされた後、労働委員会で解決するまでどのくらいの期間がかかりますか。
A13: 事案によりますので一概に言うのは困難ですが、最近5年間の終結区分別平均所要日数が参考になると思われます。
(→審査の実施状況をご覧ください。)
なお、当委員会では、不当労働行為事件の命令交付までの目標期間を、労働組合法第7条第2号単独事件は10か月未満(審査に時間を要することが見込まれる事件は1年未満)、その他の事件は1年未満としています。また、労働委員会による命令・決定の後、再審査の申立てや行政訴訟の提起がなされた場合は、さらに日数がかかります。
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Q14: 労働委員会命令に不服がある場合、中央労働委員会と裁判所のどちらに不服を申し立ててもかまわないのですか。
A14: はい、どちらを選んでもかまいません。
当委員会の命令又は決定に不服がある当事者(申立人・被申立人)は、中央労働委員会に再審査を申し立てることができます。また、命令の取消を求めて、福岡地方裁判所に行政訴訟を提起することもできます。
○中央労働委員会への再審査申立て
再審査申立期間は、当委員会の命令書(決定書)を受け取った日の翌日から起算して15日以内です。詳しくは、中央労働委員会ホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
○取消訴訟
出訴期間は、当委員会の命令書(決定書)を受け取った日の翌日から起算して、申立人(労働者側)は6か月以内、被申立人(使用者側)は30日以内です。
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Q15: 労働組合から、不当労働行為があったとして申し立てられました。その前にあっせんを断った経緯がありますが、不利になりますか。
A15: 労働委員会のあっせんを受ける、受けないは自由ですから あっせんを断ったことを理由に、労働委員会が不当労働行為の審査手続を行う上で、使用者を不利に取り扱うことはありません。
ただし、不当労働行為審査の手続中に使用者側が労働組合側と和解をしようと考えても、労働委員会のあっせんを一度断ったことにより、労働組合側が容易には和解に応じようとしない場合も考えられます。
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(2)労働組合資格審査手続に関するもの
Q1: 福岡県労働委員会への労働組合資格審査申請には、手数料が必要ですか。
A1: 手数料は不要です。
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Q2: 以前、法人登記をするために労働組合資格審査を受けたことがあります。近々、不当労働行為救済申立を行う予定ですが、あらためて資格審査を申請する必要がありますか。
A2: 必要です。
労働組合資格審査制度は、法律に定める事由が生じた場合、そのつど労働委員会がその時の労働組合の実態について審査する制度で、1回の審査によって労働組合に一定の資格や地位を恒久的に付与し、認定するものではありません。
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Q3: 組合資格決定(証明)書の交付までは、どのくらいの期間がかかりますか。
A3: 申請内容の補正等が必要ない場合で、通常、1か月程度かかります。申請があった後、労働組合法に定められた要件が備わっているか否かを事務局で調査し、その後、公益委員会議に諮るためある程度の期間が必要になるのです。
なお、不当労働行為救済申立てのために労働組合の資格審査を申請された場合は、不当労働行為救済申立てに対する労働委員会の命令・決定前までに組合資格審査決定書写しを交付します。
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