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調整関係(あっせん)FAQ(よくある質問)
回答
Q1 「あっせん」とは、どのような制度ですか?
[A1] あっせんとは、あっせん員が、当事者である労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら、労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、争議が解決するようお手伝いする制度です。 [ 質問一覧に戻る ]
Q2 「あっせん員」には誰がなるのですか?
[A2] あっせんの申請があると、労働委員会の会長は、原則として「あっせん員候補者名簿」の中から公益側(大学教授、弁護士など)、労働者側(労働組合役員など)、使用者側(企業経営者、企業役員、使用者団体役員など)各1名をあっせん員として指名します。この3名のあっせん員で当該事案を担当することになります。 [ 質問一覧に戻る ] あっせん員候補者 [PDFファイル/50KB]
Q3 「あっせん」は誰でも申請できるのですか?使用者でも申請できますか?
[A3] 労働組合、使用者のどちらからでも申請できます。また、労使が共同で申請することもできます。法人格のない組合分会、あるいは労働組合でなくても、労働者が一時的に団結した集団である争議団からも申請できますが、労働者個人では申請できません。 [ 質問一覧に戻る ]
Q4 「あっせん」に費用はかかりますか?
[A4] あっせんは無料です。相談その他、労働委員会の利用にあたり、費用は一切かかりません。 [ 質問一覧に戻る ]
Q5 「あっせん」は、どのような場合に申請できるのですか?
[A5] あっせんの申請は、労働組合と使用者との間で労働条件や労使関係について、具体的な紛争が生じていることが前提となります。したがって、政治的な要求や当事者と無関係な他の労使間の問題、労働者同士の問題などは、あっせんの対象とはなりません。
労働争議については、自主的解決方法の原則(労働関係調整法第2条、第4条)がありますので、まずは当事者の団体交渉による解決を試みた上で、相手が団体交渉を拒否している場合や、団体交渉ではどうしても話がまとまらない場合などに、あっせんを申請することができます。あっせん対象の具体例は次のとおりです。
- 賃金等に関すること(賃金カット、一時金、退職金、諸手当、賃金体系など)
- 給与以外の労働条件に関すること(労働時間、休日・休暇、定年制、安全衛生など)
- 経営・人事等に関すること(解雇、人員整理、配置転換、出向、降格など)
- 団体交渉や組合活動に関すること
なお、当事者が自主解決のための十分な努力をしていないと認められる場合、労働委員会の会長はあっせんを行わないことができます(労働委員会規則第65条第2項、第81条の6)。 [ 質問一覧に戻る ] あっせんにより解決した事例 [PDFファイル/56KB]
Q6 「あっせん」を申請したことで、使用者から不利益な扱いを受けませんか?
[A6] あっせん申請をはじめ、労働委員会の調整において、労働者が証拠を提示したり、発言したりしたことを理由として、使用者がその労働者を解雇する等不利益な取り扱いをすることは、労働組合法第7条第4号により「不当労働行為」として禁じられています。 [ 質問一覧に戻る ]
Q7 「あっせん」と「調停」、「仲裁」はどう違うのですか?
[A7] 「調停」は、労働委員会の公・労・使の三者の委員で構成される調停員会が調停案を作成し、その受諾を勧告して紛争を解決する方法です。
「調停」の進め方は、基本的に「あっせん」とほぼ同じですが、労使双方からの申請であることや、一方からの申請の場合には労働協約に定めが必要であることなど、「あっせん」に比べ開始要件に一定の制約が設けられているほか、原則として調停案を示すこととなっています。ただし、あっせん案、調停案ともに、受諾を強制されるものではありません。
また、「仲裁」は、労働委員会の公益委員で構成される仲裁委員会の裁定に、紛争の解決を委ねる方法です。申請、進め方は調停に準じますが、あっせん案、調停案に相当する仲裁裁定書が作成されると労働協約と同一の効力を有し、労使双方はその内容に拘束されます。 [ 質問一覧に戻る ]
Q8 マイナンバーの記載がある資料を労働委員会へ提出できますか?
[A8] 労働委員会は、業務にあたり、マイナンバーを収集・保管することができません。労働委員会へマイナンバーが記載された資料等を提出する場合には、必ずマイナンバーの部分を黒塗りするなどして読み取れないようにしてください。 [ 質問一覧に戻る ]
Q9 「あっせん」にはどのようなことを心がけて臨めばよいのですか?
[A9] 次のようなことを心がけていただくと、あっせんを円滑に進めることができます。
- 紛争の経過を手短に説明することができるよう整理しておく。
- あっせんには、交渉権限を有する人が必ず出席する。
- 譲歩の余地がある場合には、あらかじめどこまで譲歩できるか検討しておく。 [ 質問一覧に戻る ]
Q10 「あっせん」で紛争は必ず解決しますか?
[A10] あっせんは、あっせんへの参加や、あっせん案の受諾などを法的に強制するものではありません。
したがって、被申請者があっせんに応じなかった場合や、労使双方の主張の隔たりが大きく調整が困難な場合には、あっせんは打切りとなります。 [ 質問一覧に戻る ]
Q11 「あっせん」で解決しない場合、「調停」や「仲裁」に移行することはありますか?
[A11] あっせんが打ち切られた場合、事件の処理はすべて終了し、自動的に調停や仲裁へ移行することはありません。
したがって、「調停」や「仲裁」による解決を希望する場合は、改めて申請することが必要となります。 [ 質問一覧に戻る ]
Q12 「あっせん」に応じなければどうなりますか?
[A12] あっせんは参加を強制するものではありませんので、打切りとなります。
しかし、紛争は解決しないまま残りますので、引き続き団体交渉を行う必要があります。
そこで、労働委員会では、次のような理由から、あっせんに参加されることをお勧めしています。
- 申請者が訴訟を起こしたり、不当労働行為の救済を申し立てたりした場合、時間的・費用的な負担を強いられるおそれがある。
- 労働問題に精通したあっせん員による助言が、今後の対応の参考となる場合もある。
- 申請者に対し、あっせん員を介して被申請者の主張に対する理解を求めていくことができる場合もある。
- 当事者のみの交渉では議論が平行線であっても、あっせん員が間に入ることで、相手方の真意が明らかになるなどして、交渉が一歩前進する場合もある。 [ 質問一覧に戻る ]
Q13 「あっせん」申請後でも、労使で自主交渉することはできますか?
[A13] 労使間の紛争は、当事者の話し合いによって自主的に解決することが原則です。あっせんを申請した後であっても、できるかぎり自主交渉を行い、紛争の解決に努めてください。
なお、自主交渉の結果、紛争が解決した場合など、あっせんの必要がなくなったときは、あっせん申請事項の全部又は一部について、いつでも申請を取り下げることができます。 [ 質問一覧に戻る ]
Q14 「あっせん」は、どこで、どのように行われるのですか?
[A14] 福岡県吉塚合同庁舎7階にある労働委員会の会議室で行います。あっせんの進行のあらましは次のとおりです。
(1) 労働委員会控室にお越しいただきます。控室は労使それぞれ別室で用意しています。
(2) 開始時間になりましたら、最初にあっせん員と労使双方が同席し、あっせん員が注意事項の伝達と出席者の確認を行います。
(3) 次に、原則として申請者、被申請者の順に紛争の経過や主張をお聴きします。一方当事者からお話を伺っている間、他方当事者には控室でお待ちいただきます。
(4) 労使双方のお話を伺ったあと、あっせん員があっせんの進め方等について協議を行います。
(5) 労働者側のあっせん員は組合と、使用者側のあっせん員は使用者と、個別に面談し、助言を行うなどして双方の主張を調整します。場合によってはあっせん員が解決案として「あっせん案」を提示して、紛争の解決を図ります。
(6) 労使双方があっせん案を承諾すれば、紛争は解決です。当事者の一方又は双方があっせん案を拒否したり、当事者の主張の隔たりが大きく、解決困難とあっせん員が判断した場合には、あっせんを打ち切ります。 [ 質問一覧に戻る ]
Q15 「あっせん」に弁護士を同席させることはできますか?
[A15] できます。ただ、あっせんで当事者が対面して直接やり取りする場面は、原則としてありません。また、あっせん員はあくまで中立の立場で労使双方から丁寧にお話を伺いながらあっせんを進めますので、弁護士の同席がなくても安心してあっせんに参加できます。 [ 質問一覧に戻る ]
Q16 「あっせん案」とはどのようなものですか?
[A16] あっせん案とは、紛争の解決を図るため、事情聴取を行った結果を踏まえて、あっせん員が労使双方に提示する解決案のことです。提示されたあっせん案を受け入れるか否かは、労使の自由です。 [ 質問一覧に戻る ]
Q17 「あっせん」は1回で終わるのですか?
[A17] 紛争の早期解決を図るため、できるかぎり1回のあっせんで終結するように努めています。しかし、1回では解決できないとあっせん員が判断した場合は、2回以上にわたって行われることがあります。 [ 質問一覧に戻る ]
Q18 労働者個人と使用者の紛争は、どこへ相談すればよいのですか?
[A18] 労働者個人と使用者の間の紛争(個別労使紛争)については、お近くの労働者支援事務所へご相談ください。 [ 質問一覧に戻る ]