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毒物劇物に関する総合情報ページ
お知らせ
令和2年4月1日から、毒物又は劇物の原体の製造業・輸入業の登録等に係る事務権限が、厚生労働大臣から都道府県知事に移譲されました。
毒物劇物の危害防止規定モデルについて
毒物劇物の危害防止規定モデルが厚生労働省ホームページ「毒物劇物の安全対策(厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室)<新しいウィンドウで開きます>」に掲載されましたので、各事業所において活用ください。
参考:危害防止規定について
昭和50年7月31日薬発第668号「毒物劇物取扱責任者の業務について」において、
「毒物劇物取扱責任者がその業務を円滑に遂行できるよう(中略)当該製造所等に係る毒物劇物危害防止規定を作成し、当該製造所等における毒物及び劇物の管理、責任体制を明確にするよう毒物劇物営業者等を指導すること」
と通知されており、その内容については、昭和50年11月6日薬安第80号・薬監第134号「毒物劇物危害防止規定について」に示されています。
毒物劇物の危害防止については、事業所によって取扱う種類や態様、作業手順、異常事態の内容など、あらゆる点が異なります。このため、各事業所がその実情に応じた危害防止対策を自主的に定めることになっています。
(注) 通知の詳細については、「厚生労働省法令等データベースサービス<新しいウィンドウで開きます>」にて、ご確認ください。
本体と希硫酸が分離された状態のバッテリーにおける希硫酸の劇物該当性について
バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても、当該希硫酸は「劇物」に該当します。
従って、同状態のバッテリーを販売又は授与の目的で輸入する者は、毒物及び劇物取締法第3条第2項に基づき、当該希硫酸についての輸入業の登録が必要です。
また、同製品を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与することを目的とする場合には、同条第3項に基づき、販売業の登録が必要です。
このことについて、平成21年1月22日薬食化発第0122001号により厚生労働省から通知が発出されています。
コンテンツ
毒物劇物製造業・輸入業について
毒物劇物を製造(小分けを含む。)又は輸入する際は、都道府県に業の登録をする必要があります。
毒物劇物販売業について
毒物劇物を販売又は授与する際は、都道府県に業の登録をする必要があります。
毒物劇物業務上取扱者について
毒物劇物の製造業・輸入業・販売業、毒物劇物業務上取扱者(要届出者)以外の方で、毒物劇物を業務上取り扱う場合は、「毒物及び劇物取締法」の規定の一部(毒物劇物の保管、表示、廃棄、運搬、事故措置等)が適用されます。
毒物劇物取扱者試験合格証明申請について
詳細については最寄りの保健所にお問い合わせください。
事項 | 毒物劇物取扱者試験の合格証明書を紛失した場合 |
提出書類 |
1.毒劇試験合格証明申請書(様式第3号)※下記参照 2.身分を証明する書類(保険証、免許証など) |
提出部数 | 1部 |
提出期限 | おおむね証明希望日の30日前 |
手数料 | 400円(福岡県領収証紙) |
(提出書類の様式)
関係法令・通知
毒物劇物に関する法令、通知等については、厚生労働省のホームページ、または電子政府の総合窓口(e-Gov)で検索することができます。
毒物劇物の安全対策(厚生労働省のホームページにリンク)
厚生労働省法令等データベースシステム
毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
電子政府の総合窓口(e-Gov) 法令データ提供システム
リンク
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