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毒物劇物販売業の手続きについて
ここでは、福岡県管轄区域(福岡市、北九州市及び久留米市を除く福岡県内)に店舗を有する毒物劇物販売業の手続きを掲載しています。
詳細については、最寄りの保健福祉(環境)事務所 にお問い合わせください。
注記 福岡市、北九州市及び久留米市(以下「保健所設置市」という。)に店舗を有する場合、保健所設置市が管轄となるため、手続きが異なります。詳細については保健所設置市にお問い合わせください。
<申請の窓口について>
- 福岡県管轄区域(福岡市、北九州市及び久留米市を除く福岡県内)に店舗を有する場合、店舗の所在地を管轄する 保健福祉(環境)事務所 が申請の窓口となります。
- 福岡市、北九州市及び久留米市(保健所設置市)に店舗を有する場合、保健所設置市が管轄となるため、手続きが異なります。詳細については保健所設置市にお問い合わせください。
<提出部数>
- 提出部数は各1部です(控えを希望する場合は、もう1部用意してください)。
1 毒物劇物販売業登録申請
内容 |
新たに毒物劇物販売業を行う場合に必要な手続きです。 毒物劇物を直接取り扱う販売業者は、毒物劇物取扱責任者の設置も必要となります。 なお、販売業の種類及び販売できる毒物劇物は次のとおりです。
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提出書類 |
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提出期限 | おおむね登録希望日の1か月前 |
手数料 |
14,700円(福岡県領収証紙) |
毒物劇物販売業登録申請書(記載例) [PDFファイル/104KB]
2 毒物劇物販売業登録更新申請
内容 |
毒物劇物販売業の登録有効期間は6年となっていますので、登録が切れる前に販売業の登録更新申請を行う必要があります。 |
提出書類 |
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提出期限 |
おおむね登録有効期限の1か月前 |
手数料 |
6,400円(福岡県領収証紙) |
3 毒物劇物取扱責任者変更届
内容 |
毒物劇物取扱責任者の変更等があった場合に必要となります。 |
提出書類 |
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提出期限 |
変更後、30日以内 |
手数料 |
不要 |
4 毒物劇物販売業変更届
内容 |
以下の変更等があった場合に必要となります。
(注記)店舗の移転を伴う住所変更の場合は新規登録が必要です。 |
提出書類 |
(注記)提出は要しませんが、氏名の変更の場合は、戸籍の謄本又は抄本(法人の場合は登記簿謄本)等を提示してください。 |
提出期限 |
変更後、30日以内 |
手数料 |
不要 |
注記)変更内容が登録票記載事項の変更を伴う場合は、併せて登録票書換え交付申請(6参照)を行うことができます。
5 毒物劇物販売業廃止届
内容 |
毒物劇物販売業等の廃止を行った際に必要となります。 |
提出書類 |
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提出期限 |
廃止後、30日以内 |
手数料 |
不要 |
6 毒物劇物販売業登録票書換え交付申請
内容 |
登録票の記載事項の変更があった場合、登録票の書換えを申請することができます。 |
提出書類 |
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提出期限 |
その都度 |
手数料 |
2,400円(福岡県領収証紙) (注記)住居表示に関する法律等による地名、番地等が変更になった場合は不要です。 |
7 毒物劇物販売業登録票再交付申請
内容 |
登録票を紛失等した場合、登録票の再交付を申請することができます。 |
提出書類 |
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提出期限 |
その都度 |
手数料 |
4,000円(福岡県領収証紙) |
注記)紛失による再交付を受けた後、紛失した登録票を発見したときは速やかに発見した登録票を返納してください。