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【受付終了】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)について
【重要】第十一回特別弔慰金の請求期限は令和5年3月31日で終了しました。次期特別弔慰金の支給については、実施の有無も含めて未定です。
特別弔慰金の国債発行後の諸手続きについては、以下のページをご覧ください。
特別弔慰金(とくべつちょういきん)の趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して節目の年に国として改めて弔慰の意を表すため、基準日において公務扶助料等の年金給付の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
戦後70周年の平成27年には、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5回に増額し、弔慰の意を表す機会を増やすため、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することなりました。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の年金を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和2年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、権利が発生したり、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
国債名称 第十一回特別弔慰金国庫債券 い号
額面 25万円(5年償還の記名国債)(年額5万円)
(注)第一回目償還日は令和3年4月15日で、以後毎年4月15日以降、ご希望された償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。
請求期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
請求窓口
お住まいの市町村の援護担当課窓口です。
請求に必要な主な書類等
1 請求書類等(市区町村の援護担当課窓口に備え付けています)
(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2) 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
(3) 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
2 戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村援護担当課にお問い合わせください。
(注)請求手続きなど詳しくは、お住まいの市区町村援護担当課までお問い合わせください。
3 本人確認書類
請求者本人が請求手続きを行う場合
・請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書提出時に添付するもの
・下記の1から3に挙げた書類のうち1つ
(1) 官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
(2) 官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
(3) 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
(注)相続人や代理人が請求を行う場合の必要書類など詳しくは、お住まいの市区町村援護担当課までお問い合わせください。
国債のお渡しについて
請求書類は、市区町村援護担当課で受付した後、福岡県または戦没者の本籍地である都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定に基づいて、国が国債を発行し、請求受付した市区町村援護担当課を通じて請求者にお渡します。
市町村での請求書の受付から県による審査・裁定、国債の発行及び国債の交付まで、概ね1年かかっています。
なお、特別弔慰金を初めて請求される場合また、裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時の本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合には、さらに時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
留意事項
同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。