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教育職員免許状の更新制は平成21年4月1日に始まり、令和4年7月1日に廃止されました。
更新制度がなくなったことに伴い、更新期限が令和4年7月1日以降の教育職員免許状は、自動的に生涯有効な免許状となりました。
また、令和4年7月1日以降に取得した教育職員免許状は有効期限がなく、生涯有効な免許状です。
しかし、令和4年6月30日までに期限切れ失効した教育職員免許状の効力は、自動的には回復しませんので、再授与申請手続きを行っていただく必要があります。
なお、期限切れ失効した教育職員免許状の再授与申請手続きを行う場合でも、更新講習を受講する必要はありません。
教育職員免許状の有効性は以下のリンク先でご確認ください。
なお、お問い合わせの前に「2 教育職員免許状の有効性に関するよくある質問」をご覧ください。
| 教育職員免許状の有効性の確認方法 |
旧免許状所持者(H21.3.31までに教員免許を取得した者)において、更新期限日時点で「更新講習を受講する義務のある職(=現職の教員等)」であったにもかかわらず、更新関係手続を行わなかった場合には教育職員免許状は期限切れ失効しています。
なお、「保育士」「塾講師」「大学の教員」等は「現職の教員等」に該当しません。
「現職の教員等」に該当する職の詳細は以下のファイルをご確認ください。
※新免許状所持者(H21.4.1以降に初めて教員免許を取得した者)の場合、更新期限日時点で「現職の教員等」であるかどうかは、教育職員免許状の有効性とは関係ありません。
教育職員免許状の有効性に関するよくある質問を掲載していますので、お問い合わせの前にご確認ください。
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1,旧免許状所持者で、今まで「保育士」として勤務していた方
質問:平成21年3月31日付で幼稚園教諭二種免許状を取得しており、今までは保育園で「保育士」として働いていた。来年度から保育園が認定こども園に変わるため幼稚園教諭免許状が必要と言われているが、手元にある教育職員免許状を提出してよいか。
答え:旧免許状所持者であり、今まで一度も教員として勤務していない(=更新期限日時点で「現職の教員等」ではない)ため、教員免許更新制が廃止された令和4年7月1日以降は自動的に有効な教育職員免許状となっていることから、手元にある教育職員免許状を提出してよい。 ※「保育士」は「現職の教員等」には該当しない。
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2,旧免許状所持者で、幼稚園「教諭」として勤務したことがある方
質問:平成21年3月31日付で幼稚園教諭二種免許状を取得しており、今まで何回か幼稚園で「教諭」として働いたことがあるが、更新手続きは行ったことがない。生年月日は「昭和59年4月2日」であり、修了確認期限一覧表を確認したところ最初の更新期限日は「令和2年3月31日」となっているが、更新期限日(令和2年3月31日)時点では「保育士」として働いていた。手元にある幼稚園教諭二種免許状は有効なものか。
答え:旧免許状所持者であり、更新期限日時点で「現職の教員等」ではないため、教員免許更新制が廃止された令和4年7月1日以降は自動的に有効な教育職員免許状となっていることから、手元にある教育職員免許状は有効なものである。
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3,新免許状所持者で、更新期限日が令和4年6月30日以前の方
質問:平成24年3月31日付で幼稚園教諭二種免許状を取得しており、今まで更新手続きは行っていない。幼稚園教諭二種免許状に「有効期間の満了の日 平成34年3月31日」と記載されている。また、幼稚園教諭二種免許状を取得した後にそれ以外の教育職員免許状は取得していない。手元にある幼稚園教諭二種免許状は有効なものか。
答え:新免許状所持者であり、更新期限日が令和4年3月31日であるため、期限切れ失効していることから、手元にある教育職員免許状は有効ではないため、再授与申請の手続きを行う必要がある。
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4,新免許状所持者で、有効期限日が令和4年7月1日以降の方
質問:令和2年3月31日付で幼稚園教諭二種免許状を取得しており、幼稚園教諭二種免許状に「有効期間の満了の日 令和12年3月31日」と記載されている。手元にある幼稚園教諭二種免許状は令和12年3月31日までに何か手続きをしなければならないのか。
答え:新免許状所持者であり、更新期限日が令和12年3月31日であるため、教員免許更新制が廃止された令和4年7月1日以降は手続きなく生涯有効なものとなっていることから、手続きを行う必要はない。
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福岡県教育委員会が授与した期限切れ失効している教育職員免許状の再授与申請の場合は、大学が発行する卒業証明書・学力に関する証明書や介護等体験の証明書等の添付書類を省略することができますので、「期限切れ失効した教育職員免許状の再授与申請手続き書類」に記載している必要書類を提出ください。
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ただし、以下に該当する教育職員免許状については、添付書類を省略することが出来ませんので、通常の教育職員免許状申請に必要な書類を一式ご準備いただく必要があります。 ●他都道府県教育委員会から授与されたもの(再授与申請手続きについては、授与された都道府県教育委員会へお尋ねください。) ●福岡県教育委員会が授与しているが根拠規定が別表第1・2・2の2(課程認定大学卒業)、免許法第16条(教員資格認定試験合格)以外のもの ※通常の教育職員免許状申請に必要な書類は以下のリンク先をご確認ください。 |
| 必要書類等 | Word・Excel | ||
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| 1 |
教育職員免許状授与・交付・検定申請書 ※免許状1通につき1枚必要です。 |
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教育職員免許状の授与に係る欠格条項に該当しない旨の宣誓書 ※免許状1通につき1枚必要です。 |
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| 3 |
履歴書 ※免許状1通につき1枚必要です。 |
○ | ○ |
| 4 |
期限切れ失効している教育職員免許状 ・旧免許状の場合は、免許状の原本を提出してください。 ・新免許状の場合は、免許状の写しを提出してください。 |
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| 5 |
修了確認期限日時点で「現職の教員等」であったことが確認できる書類 例:右欄の証明書、退職まで整理された履歴書・辞令 ※「旧免許状所持者」のみ提出してください。(「新免許状所持者」の方は提出不要です) |
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| 6 | 本人確認のための書類(運転免許証等) | - | - |
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申請手数料(1通あたり3,300円) ※申請手数料分の福岡県領収証紙を右の「台紙」に貼り付けて送付してください。 ※詳しくは、「教育職員免許状再授与申請の申請手数料について」の項目をご確認ください。 |
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戸籍抄本又は戸籍謄本(3か月以内のもの) ※期限切れ失効した教育職員免許状や提出書類に記載された「氏名」・「本籍地の都道府県」と、現在の「氏名」・「本籍地の都道府県」が異なる場合のみ提出が必要です。 ※「氏名」・「本籍地の都道府県」の異動が確認できない場合は、その異動が分かる証明書(改製原戸籍等)を提出ください。(詳しくは、市町村の戸籍担当係へお尋ねください) |
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| 9 | 合格証明書(教員資格認定試験合格者のみ) | - | - |
●期限切れ失効した教育職員免許状の再授与申請をする免許状1通あたり3,300円必要です。
中学校(社会)、高校(地歴)、高校(公民)を全て再授与申請する場合は、合計9,900円となります。
●「福岡県領収証紙」で納付してください。※国が発行する「収入印紙」ではありません。
「福岡県領収証紙」を購入できる場所は以下のリンク先から確認できます。
●手数料分の福岡県領収証紙を領収証紙納付書に貼り付けてください。
●福岡県外在住の方で領収証紙を購入できない方は、郵便為替や現金書留にて納付してください。
この場合、領収証紙納付書には「氏名」「住所」を記載してください。
なお、郵便為替等を領収証紙納付書に貼り付けないでください。
また、郵便為替の各記入箇所には何も書かないでください。
※郵便為替や現金書留の詳細については、郵便局へお尋ねください。
郵送される場合は、以下の宛先に「特定記録」や「レターパック」等の追跡可能な方法で発送してください。
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〒812-8575 福岡県 教育庁 教育総務部 教職員課 管理免許係 「教員免許再申請」 と記載してください。 ※特定郵便番号のため住所(福岡市博多区東公園7番7号)の記載は不要です。 |
福岡県庁窓口まで持参される場合は、以下の時間帯にお越しください。
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申請受付時間:平日の9時00分から16時30分まで 申請受付場所:福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁 北棟 4階 教職員課管理免許係 ※窓口で申請を行った場合でも、その場で教育職員免許状の発行はできません。 |
●教員免許を更新した際に交付していた証明書である「更新証明書等」は再交付できません。
※「更新証明書等」とは、教員免許を更新した際に交付していた「更新講習修了確認証明書」や「有効期間更新証明書」等の証明書のことです。
●「更新証明書」等を紛失している方は「教育職員免許状授与証明書」の手続きを行ってください。授与証明書申請手続きの詳細は以下のリンク先に掲載しています。
※福岡県教育委員会で発行できる授与証明書は、福岡県教育委員会が授与した教育職員免許状に限ります。他都道府県教育委員会が授与した教育職員免許状の授与証明書については、各都道府県教育委員会へお尋ねください。