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福岡県政府調達苦情検討委員会「報告書及び提案書」の公表について
福岡県政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)に対して、政府調達に関する協定(以下、「協定」という。)の対象となる調達(※1)について苦情の申立て(※2)がありました。
委員会において、関係調達機関(教育庁教育総務部教育イノベーション推進課)及び申立人(当該入札参加事業者)の意見陳述等を経て検討を進め、「報告書及び提案書」を作成しました。
この度、「報告書及び提案書」を県のホームページで公表しましたので、お知らせします。
※1…適用基準額 物品等(4千万円)、建設工事(30億2千万円)、建築等の技術サービス(3億円)、その他の役務サービス(4千万円)
※2…当該申立ては、平成8年の委員会設置以降、本県で初の苦情申立
1 ホームページ掲載先
URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seifutyoutatu.html
2 報告書及び提案書の概要
(1)苦情申立の対象となった調達
<対象調達>
・県立学校ICT支援員派遣等業務委託(北九州) 契約金額45,646千円
・県立学校ICT支援員派遣等業務委託(福岡) 契約金額38,940千円
・県立学校ICT支援員派遣等業務委託(筑後) 契約金額28,095千円
<公告期間>
令和8年2月24日から同年3月26日まで(31日間)
<入札日>
令和8年3月26日
<契約日>
令和8年4月1日
(2)苦情概要(争点)
①仕様書の委託条件について、特定の事業者への受託を促しているのではないか
②公告後に仕様書を変更したこと及びメールで仕様書の変更の通知を行ったことに問題はないか
③協定に定められている入札公告から入札書提出までの期間(40日以上)が遵守されていないことは協定違反ではないか
(3)委員会の判断
①委託条件について、公告後に仕様書を変更したことで「調達に参加するための条件は不可欠なものに限定しなければならない(協定第8条第1項)」の規定を満たしている。ただし、事前に委託条件を十分に精査しなかったことは不適切
②公告後の仕様変更とメールでの通知については、協定上問題はない。ただし、入札説明書と仕様書が県のホームページで公開されていなかったことは、「入札書を速やかに入手することができるようにする(協定第10条第10項)」の規定によれば不十分な対応
③議会日程を理由に「緊急事態(協定第11条第4項)」に当たるとして公告期間を短縮していることについては、緊急事態の解釈が誤っており、不適切。協定に違反する
(4)結論(委員会の提案)
・公告期間が協定に違反しているため「契約を破棄する」こと及び「新たな調達手続を行う」ことを提案
・併せて、入札説明書等を電子的手段により公開し、公告期間を適正に設定するなど、協定の趣旨に沿った「入札手続の透明化、公正化を図る」ことを提案
〇福岡県政府調達苦情検討委員会について
福岡県政府調達苦情検討委員会について [PDFファイル/206KB]
〇問合せ先
【福岡県政府調達苦情検討委員会に関すること】
上記担当までお問合せください。
【苦情申立の対象となった調達に関すること】
福岡県教育庁教育イノベーション推進課 総合政策係
TEL:092-643-3882(内線:5410)
【契約制度に関すること】
福岡県財産活用課 調整係 TEL:092-643-3086(内線:2374)


