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政府調達苦情検討委員会について
平成8年1月1日に発効した「政府調達に関する協定」に基づいて、福岡県では「福岡県政府調達苦情検討委員会」を設置しています。
県の機関及び県が単独で設立する地方独立行政法人が行う調達契約であって、協定の適用を受ける調達契約が協定の規定に反する形で行われたと供給者が判断する場合、供給者は「政府調達に関する苦情の処理手続」の定めるところにより、委員会に苦情を申し立てることができます。
委員会は、申し立てられた苦情を「処理手続」に沿って受理、検討し、報告書を作成します。また、調達に問題があると判断した場合、委員会は適切な是正を求める提案を調達機関に対して行います。
※苦情を申し立てることができるのは、苦情の原因となった事実を知り、又は知りえたときから調達機関との協議の期間を除いた10日以内となっていますのでご留意ください。詳しくは以下の資料等をご覧ください。
政府調達協定の適用を受ける調達契約(令和8・9年度適用)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 物品等の調達契約 | 4千万円 |
| 特定役務のうち建設工事の調達契約 | 30億2千万円 |
| 特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリングサービスその他の技術的サービスの調達契約 | 3億円 |
| 特定役務のうち上記以外の調達契約 | 4千万円 |
政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況
令和8年7月1日
福岡県知事 服部 誠太郎
令和8年4月から令和8年6月までの政府調達に係る苦情の受付及び処理状況は、下記のとおりです。
記
この期間中に、政府調達に係る苦情の申立てを2件受付し、その処理の状況については次のとおりです。
第1号
1 苦情申立日
・令和8年4月6日
2 苦情申立人
・みこと株式会社
3 苦情に係る調達機関名及びサービス名
・福岡県教育庁教育総務部教育イノベーション推進課(県立学校ICT支援員派遣等業務委託)
4 苦情の概要
・仕様書の委託条件について、特定の事業者への受託を促している
・公告後に仕様を変更したこと及びメールで仕様書の変更の通知を行ったこと
・政府調達に関する協定(WTO協定)に定められている入札公告から入札書提出までの期間(40日以上)が遵守されていない
5 苦情処理状況の概要
・令和8年4月15日に申立てを受理し、現在検討中
第2号
1 苦情申立人
・令和8年4月28日
2 苦情申立人
・みこと株式会社
3 苦情に係る調達機関名及びサービス名
・福岡県教育庁教育振興部高校教育課(令和8年度高等学校情報・先端分野人材育成事業業務委託)
4 苦情の概要
・政府調達に関する協定(WTO協定)に定められている入札公告から入札書提出までの期間(40日以上)が遵守されていない
5 苦情処理状況の概要
・令和8年5月13日に申立てを受理し、現在検討中


