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県営西公園官民連携事業における施設の設置等予定者を決定しました!
~眺望をより楽しめる憩いの拠点を創出~
県では、令和3年度に策定した西公園再整備基本計画に基づき、官民の連携によって西公園の「にぎわいの核」を整備することとしています。
整備にあたり、Park-PFI※1の活用により、飲食店をはじめとした新たな西公園の「顔」となる施設を整備する民間事業者を公募しました。
学識経験者らによる選定委員会での審議の結果、以下のとおり設置等予定者※2を決定しましたのでお知らせします。
1設置等予定者について
グループ名 :WEST(West park Eternal Story Teams)
代表構成団体 :アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
構成団体 :株式会社プランテック、三軌建設株式会社
2提案のコンセプト
歴史があり、県が誇る景勝地に、眺望をより楽しめる憩いの拠点をつくる。
昔と今と未来、空と海と森をつなぐテラス。
そこは人と自然を結びつけ、新たな賑わいを醸成する。
※建物の外観は提案におけるイメージであり今後の協議により変更となる場合があります。
3主な提案イメージ
(1)計画イメージ
公募対象公園施設イメージ
展望デッキイメージ
多目的ホール・カフェイメージ
※提案時における主な提案内容であり、今後の協議により変更になることがあります
(2)計画概要
施設 |
面積・構造・規模等 |
整備内容 |
公募対象公園施設※3 |
875.15平方メートル 1階RC造・2,3階鉄骨造
|
カフェ レストラン 多目的ホール 貸会議室 などを整備。 |
特定公園施設※4 |
<四阿> 16.00平方メートル 鉄骨造 <だんだんテラス> 幅2メートル、延長6メートル程度 <テラス・外部階段> 公募対象公園施設に付属 |
四阿やテラスによる休憩スペースの確保と併せ、施設西側の多目的広場との回遊性を高めるために、休憩スペースを備えた階段(だんだんテラス)を整備。 |
利便増進施設※5 |
<駐輪場> <公園サイン> 10台分 1箇所 <史跡サイン> 1箇 |
ロードバイクによる来訪者の為の駐輪場のほか、公園サイン及び園内の歴史的資源を紹介する史跡サインを整備。 |
その他公園施設※6 |
<駐車場> 普通車30台 (内、身障者用スペース2台) 大型バス1台 <展望デッキ> 180平方メートル |
駐車台数(既存13台)の増加に対応した駐車場及び、良好な眺望を活かした展望デッキを整備。 |
4設置等予定の評価結果
分類 |
評価項目 |
審査事項 |
配点 |
得点 |
|
内容評価 |
事業計画 |
基本方針 |
|
700 |
480 |
計画の持続性 |
|
1,050 |
750 |
||
地域貢献 |
|
350 |
210 |
||
施設整備計画 |
全体の |
|
1,400 |
880 |
|
公募対象公園施設の整備計画 |
|
1,050 |
660 |
||
特定公園施設の |
|
700 |
480 |
||
管理運営計画 |
施設の |
|
1,400 |
960 |
|
価格評価 |
提案価格 |
特定公園施設の提案価格 |
|
210 |
210 |
設置許可使用料の提案価格 |
|
140 |
140 |
||
評価合計 |
7,000 |
4,770 |
※1者から応募のあった提案に対し、選定委員の採点により上記項目を評価
5スケジュール
項目 |
時期 |
公募開始(公募設置等指針※7の県HP公表) |
令和6年5月8日(水) |
公募設置等計画※8の評価(プレゼンテーション) |
令和6年9月3日(火) |
設置等予定者の公表 |
令和6年9月30日(月) |
基本協定の締結 |
令和6年10月(予定) |
公募設置等計画の認定 |
令和6年12月(予定) |
実施協定の締結 |
令和7年1月(予定) |
認定計画提出者※9による設計および工事 |
令和7年1月~令和8年3月(予定) |
供用開始 |
令和8年3月(予定) |
〇公募設置等指針等の公募資料は、下記の福岡県ホームページに公表しています。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nishi-p-pfi2.html
〇審査講評は以下のとおりです。
(参考)用語の定義
※1)公募設置管理制度 (Park-PFI) |
平成29年の都市公園法改正により新たに設けられた、飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募設置管理制度」のこと。 |
※2)設置等予定者 |
審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を提出した者。 |
※3)公募対象公園施設 |
都市公園法第5条の2第1項に規定する「公募対象公園施設」のこと。飲食店、売店等の公園施設であって、法第5条第1項の許可の申請を行う事ができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの。 |
※4)特定公園施設 |
都市公園法第5条の2第2項第5号に規定する「特定公園施設」のこと。公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者が認定公募設置等計画に従い整備する、園路、広場等の公園施設であって、公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるもの。 |
※5)利便増進施設 |
都市公園法第5条の2第2項第6号に規定する「利便増進施設」のこと。P-PFIにより選定された者が占用物件として設置できる自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板・広告塔等。 |
※6)その他公園施設 |
福岡県が実施する、基盤整備及びインフラ施設の設計・建設の対象施設。本事業においては、認定公募設置等計画における提案に基づき施設内容を確定した上で、福岡県が発注する建設工事または委託業務として実施する。 |
※7)公募設置等指針 |
Park-PFIの公募に当たり、都市公園法第5条の2の規定に基づき、地方公共団体が各種募集条件等を定めたもの。 |
※8)公募設置等計画 |
都市公園法第5条の3の規定に基づき、Park-PFIに応募する民間事業者等が公園管理者に提出する計画。 |
※9)認定計画提出者 |
公園管理者が認定した公募設置等計画を提出した者。 |
〇再整備基本計画の主な実施状況は以下のリンクからご覧いただけます。