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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等のご案内

更新日:2025年1月17日更新 印刷

1 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金の支給等に関する法律について

 旧優生保護法(昭和23年7月13日、法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方に対して補償金等を支給する法律(以下、「本法」という)が令和7年1月17日に施行されました。対象者による請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、補償金等が支給されます。

 ご請求・ご相談は、請求者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。福岡県内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。

 お問い合わせ先 福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

 専用相談ダイヤル 092-632-5175

 ファクス 092-643ー3260

 受付時間 9時から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)

 メールアドレス kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp

2 補償金の支給

 支給額 本人:1,500万円、配偶者:500万円(事実婚などを含む)

 対象者
 旧優生保護法に基づき、優生手術等を受けた方及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))

3 優生手術等一時金の支給

 支給額 320万円

 対象者
(1)旧優生保護法に基づき、優生手術等を受けた本人で生存している方(母体保護のみを理由として手術を受けた方を除く)
(2)(1)優生思想に基づき、生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除く)
 ※遺族による請求はできません
 ※2の補償金を受給した場合も一時金受給の対象です

4 人工妊娠中絶一時金の支給

 支給額 200万円

 対象者
旧優生保護法に基づき、人工妊娠中絶を受けた本人で生存している方(母体保護や経済的理由などを事由とした手術を除く)
 ※遺族による請求はできません
 ※3の優生手術等一時金を受給した場合には支給されません

5 弁護士サポート制度のご案内(無料)

 請求手続きを弁護士が無料でサポートします。
 ご希望に応じて、県相談窓口から弁護士をご紹介し、弁護士が請求書類の書き方や、必要書類の準備などをお手伝いします。
 まずは、県相談窓口(092-632-5175)にご連絡ください。

6 請求に必要な書類

請求様式

 旧優生保護法補償金・一時金支給請求書(本人及び遺族用)1-(1) [PDFファイル/1.17MB]
​ 旧優生保護法補償金・一時金支給請求書(配偶者及び遺族用)1-(2) [PDFファイル/1.26MB]
 旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書 1-(3) [PDFファイル/288KB]

 診断書 [PDFファイル/179KB]
 診断書作成料等支給申請書 [PDFファイル/233KB]

 

添付書類(補償金・優生手術等一時金の場合)

 補償金・優生手術等一時金を請求される際は、上記請求書類に加え、以下の書類を添付してください

 ○補償金・優生手術等一時金の支給(優生手術等一時金の既受給者以外)

  • 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所、生年月日、性別を確認できる書類
  • 現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書(様式2)
    ​※認定にあたっての重要な資料になりますので、できる限り請求書とあわせて提出してください
  • 上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書(様式3)
    ​※補償金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます
  • ​振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳の写しなど)
  • その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

 上記に加え、下記の場合は以下の書類を添付してください

 (優生手術等を受けた方の特定配偶者の場合)

  • 優生手術等を受けた方との婚姻関係を証明することができる戸籍謄本等
    ※事実婚の場合は、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類

 (優生手術等を受けた方の遺族の場合)

 優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類

  • 死亡届の記載事項証明書等
    ※その他、優生手術等を受けた方若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写しや戸籍謄本なども可
  • 請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など

 (国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合)

  • 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)


 補償金・優生手術等一時金の支給(既に優生手術等一時金を受給している方​の場合)

  • 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所、生年月日、性別を確認できる書類
  • 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳の写しなど)
  • 既に一時金を受給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知若しくは振込み済通知の写しまたは国から一時金の支給を受けたことが分かる通帳の写しなど)​※用意できない場合は不要

 上記に加え、下記の場合は以下の書類を添付してください

​ (優生手術等一時金の既受給者に係る特定配偶者の場合)

  • 優生手術等を受けた方との婚姻関係を証明することができる戸籍謄本等
    ※事実婚の場合は、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類

 (優生手術等一時金の既受給者に係る遺族の場合)​

 優生手術等を受けた方または特定配偶者の遺族であることを証明できる次に掲げる書類​

  • 死亡届の記載事項証明書等
    ※その他、優生手術等を受けた方若しくは特定配偶者または先順位の遺族の死亡の事実及び死亡年月日を確認することができる書類として、死亡診断書等の写しや戸籍謄本なども可
  • 請求者と優生手術等を受けた本人または特定配偶者との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍謄本など

 (国から損害賠償金や和解金の支払いを受けている場合)

  • 国から支払いを受けた損害賠償金等の内容等に関する事実を証明することができる書類(判決内容の分かる書類や和解に関する合意書などの写しなど)

添付書類(人工妊娠中絶一時金の場合)

 人工妊娠中絶一時金を請求される際は、上記請求書類(様式1-(3))に加え、以下の書類を添付してください

  • 住民票の写しなど請求者の氏名、住所または居所、生年月日、性別を確認できる書類
  • 金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
  • その他請求に係る事実を証明する書類(例:障害者手帳、関係者の陳述書、死産証明書(死胎検案書)の写しなど人工妊娠中絶を受けた事実が分かる書類、都道府県や医療機関から入手した優生手術等の実施に関する書類など)

7 提出先

 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁福祉労働部子育て支援課 宛

8 請求期限

 令和7年1月17日(法律の施行日)から5年以内

9 請求から認定までの流れ

(1)県は、請求書および必要書類を受け付けた後、書類の内容を確認し、こども家庭庁へ送付します。
※必要に応じて、請求書類の修正や追加書類等の提出を求めることもあります。

(2)こども家庭庁において審査が行われ、補償金等支給の認定あるいは不認定が決定されますので、その後、結果をお知らせします。
 ※こども家庭庁における審査の過程で、追加書類等の提出を求められる場合がありますが、その際は、県からあらためてお知らせします。
 ※請求書提出から認定又は不認定の決定までに数カ月の期間を要します。

(3)補償金等支給が認定された場合は、認定から数カ月以内に独立行政法人福祉医療機構より指定の口座に振り込まれます。

10 リーフレット

こども家庭庁リーフレット [PDFファイル/483KB]
こども家庭庁リーフレット(わかりやすい版) [PDFファイル/746KB]

11 関連リンク

旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(e-Gov 法令検索)

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