本文
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正について
更新日:2023年12月26日更新
印刷
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部を改正する規則(令和5年福岡県規則第46号)の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第137号)の制定に伴い、当然必要とされる規定を整備するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和5年12月26日