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消費生活トラブル注意報!! 第68号 2024年 10月

更新日:2024年9月27日更新 印刷

 リーフレット形式はこちら [PDFファイル/302KB]

フリマアプリが狙われている⁉-トラブルの解決は当事者間で- (北九州市立消費生活センター)

相談事例1

  • フリマアプリでライブチケットを購入した。相手から、購入の条件として受取評価を先にするように指示された。入金して直ぐに受取評価をしたが、チケットは届かず、相手との連絡も取れなくなってしまった。(20代 女性)

相談事例2

  • SNSで簡単にお金がもうかる副業を見つけた。業者から「私が利用している取引ツールは高額だが、このツールを使用すれば確実に儲かる。」と言われ、代金の支払いをフリマアプリ内で架空の商品の取引をするように指示された。カード決済し、即日に受取評価をしたが、副業はまったくもうからない詐欺だった。(10代 男性)

このような場合は注意が必要です!

  • 発送等の条件として、受取前に出品者の評価をするよう持ちかけられる。
  • フリマアプリ外で成立した取引の支払手段として、フリマアプリの決済システムを利用するよう持ちかけられる。

アドバイス

  • フリマアプリは個人同士の取引です。トラブルが起きた際は、原則として当事者間で解決するよう求められることを理解しましょう。
  • フリマアプリを利用する際は、規約や初心者ガイドで、取引ルールやトラブル時の対応などについて確認しましょう。
  • 商品到着後、購入者が受取評価をすると出品者に代金が支払われます。必ず商品をよく確認してから受取評価をしましょう。

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