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消費生活トラブル注意報!! 第60号 2023年 6月
更新日:2023年5月24日更新
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携帯電話契約の名義貸しは違法です!
相談事例
- 先輩の知人から、「電話回線を契約し、スマートフォンを渡すだけでお金がもらえる」というアルバイトをしないかと誘われた。言われるがまま、家電量販店等をまわり、複数の携帯電話会社で電話回線6台分の契約と、それぞれにスマートフォンを購入し、相手に渡した。バイト料がもらえて、電話回線とスマートフォンの代金は払ってもらえるという話だったが、2か月前から支払いが滞っていると携帯電話会社から請求がくるようになった。スマートフォンの代金だけで、約70万円、電話回線利用料は、2か月分で10万円以上になっている。携帯電話会社からは、一括で支払うように言われているが、支払うことができない。
アドバイス
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携帯電話会社で購入したスマートフォンを無断で他人に売ることは法律で禁止されています。
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スマートフォンの代金と電話回線利用料は、契約名義人に支払い義務があります。
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料金滞納した結果、契約解除となった場合には、全ての携帯電話会社との契約ができなくなる可能性があります。また、端末代金が分割払いにされている場合、信用情報機関に事故情報として登録されてしまう恐れがあります。
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名義貸しで購入した携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に利用され、知らないうちに犯罪行為に加担してしまう可能性があります。
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お金がもらえるからといって、名義貸しをするのは絶対にやめましょう。