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消費生活トラブル注意報!! 第56号 2022年 10月

更新日:2022年9月28日更新 印刷

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契約中の脱毛エステ店が倒産してしまった!(北九州市立消費生活センター)

相談事例1

  • 2ヶ月前、脱毛エステ12回コース25万円を契約し、全額支払った。まだ3回しか受けていないのに、エステ店が倒産。
    代金は返してもらえるのか。

相談事例2

  • 契約期間は3年だが、その後も通い放題の脱毛エステ50万円を契約。まだ7回しかサービスを受けていないのにエステ店が倒産した。クレジット(分割払い)契約で支払いも残っているが払わないといけないのか。

アドバイス

  • エステティックサービスは、長期間継続的サービスを契約することが一般的です。契約途中でエステ事業者が倒産してしまうこともあります。その場合、前払いした代金を返してもらえない危険性があることを知っておきましょう。

  • 【代金支払い済みの場合】
    事業者が破産すると、破産管財人が選任され、債権者に配当します。破産管財人からの連絡を待ちましょう。しかし、清算は、優先債権(税金や従業員の給料等)への支払いを終えてから行われるため、配当はほとんど期待できない場合があります。

  • 【クレジット分割払いの場合】
    クレジット分割払い(支払期間が2ヶ月を超え、販売価格が4万円以上)の場合、クレジット会社に、今後の請求を止めるよう申し出ることができます。但し、必ずしも支払い義務が消滅するものではありません。
    また、サービスを受けた分より多く支払っていても、事業者の倒産を理由に、クレジット会社が返金に応じる義務はないため、返金してもらうのは困難です。

  • 成年年齢引下げにより18歳、19歳でも一人で契約できるようになりました。 契約は慎重にしましょう。

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