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消費生活トラブル注意報!! 第46号 2021年 2月
更新日:2021年1月27日更新
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ネット通販で注文した「お試し」価格のサプリ、体調不良を感じたら商品の使用を中止しましょう。(福岡県消費生活センター)
相談事例
事例1
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「お試し500円」のダイエットサプリを注文した。いつでも解約できる定期購入だった。3日ほど飲んで下痢をしたので飲むのをやめた。2回目の購入を止めたくて事業者に電話をかけているが、全くつながらない。どうしたらよいか。 (20代 学生)
事例2
- 「モニター価格400円」のダイエットサプリを購入し、飲んだら下痢と皮膚のかゆみの症状が出た。医師からはサプリを飲むのをやめるように言われた。娘は、1回のみの購入だと思っていたが、2回目に20袋が届き、約4万円の請求を受けた。解約したいが事業者の対応に不満だ。 (高校生の親からの相談)
アドバイス
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インターネット通信販売の健康食品で、下痢等の消化器症状やかゆみ等の皮膚症状が出たとの相談も寄せられています。体調がおかしいと感じたら商品の使用を中止し、状態が改善しない場合は医師に相談しましょう。
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インターネット通販で商品を購入する時は、「購入ボタン」をクリックする前に、商品の情報、契約内容、事業者の情報をしっかり確認しましょう。
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困ったときは、お近くの消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。
< 「購入ボタン」をクリックする前にここを確認 >
- 割引価格の「初回」「お試し価格」は、定期購入が条件となっていませんか?
- 契約内容を記録しましょう。(販売サイトや申込みの最終確認画面を印刷する、スクリーンショットを撮る など)
- インターネット通販をはじめ通信販売では、クーリング・オフ制度はありません。解約や返品条件を確認しましょう。
- 購入先であるネット通販事業者の連絡先(名称、URL、電話番号、メールアドレス、住所等)をメモに控えておきましょう。
< ここも大事 >
- 健康の維持・増進の基本は、「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」です。
食事、運動、休養の質を高めるための補助的なものとして、健康食品を上手に利用しましょう。