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消費生活トラブル注意報!! 第43号 2020年 8月
更新日:2020年7月27日更新
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「楽してお金を稼ぐ方法!」そのSNSのお誘いは大丈夫?? (福岡県消費生活センター)
相談事例
- SNSで知り合った人から「副業しないか」と誘われた。カフェで会って説明を受けると、「ブログを書いて集客する。最初は誰でも月1~5万円の収益がある」と言われ、持っていたクレジットカード以外に、更にクレジットカードを作り、32万4千円の情報商材を購入した。
技術的な指導はなく、だまされたと思う。返金して欲しい。(20歳代 学生)
アドバイス
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新型コロナウイルス等で収入が減り、探した副業でだまされるという相談が寄せられています。
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簡単にお金を稼ぐことはできません。「だれでも稼げる」「儲かる」といった広告を簡単に信用しないようにしましょう。
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情報商材は購入するまでは内容を確かめることができないため、購入してみたら広告や説明と違ったというトラブルが多くなっています。
また、話を聞くだけのつもりが断りきれずに契約をしてしまう事例もあります。
安易に事業者へ連絡しないようにしましょう。 -
初めに少額の情報商材を販売して、あとから高額な契約を勧められる事例もあります。話が違うと思ったら、きっぱりと契約を断りましょう。
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高額の支払いをするためにクレジットカードや借金を勧められても、「契約はしない」とはっきり伝えて断りましょう。
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困った時には、お住まいの市町村の消費生活センター・消費生活相談窓口に相談しましょう。
※情報商材とは
インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報(PDF等の電子媒体、動画、メールマガジン等)のことです。