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消費生活トラブル注意報!! 第33号 2018年 12月
更新日:2018年12月10日更新
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契約は慎重に!何でも一方的に解約・返品ができるわけではありません・・・福岡市消費生活センター
相談事例
- 事例1)
無料体験後、しつこく勧誘され4万5千円のエステ契約をしたが、翌日、やはりエステは必要ないと思い、事業者に解約したいと伝えると、私の契約はクーリング・オフや中途解約はできないと言われた。 - 事例2)
お店で購入した商品にレシートを添えて1週間後に返品したいと申し出たが、返品・交換は一切受け付けていないと言われた。8日以内であればクーリング・オフできるのではないだろうか。
アドバイス
- クーリング・オフは、訪問販売などで消費者が、冷静な判断をできないまま交わしてしまった契約を、一定期間内であれば無条件に解除できる制度で、「契約は守らなければならない」とする原則の例外です。クーリング・オフができる取引や期間は法律などで定められています。
- 事例1の、エステティックサービスの契約は、クーリング・オフできる取引ですが、それには条件があり、契約期間が1か月以上、かつ、金額が5万円を超え、契約書面を受け取った日から8日以内の場合です。この事例の場合、契約金額が5万円以下なので、クーリング・オフや中途解約はできません。
- なお、クーリング・オフ期間を経過しても、解約料は必要ですが、中途解約できる場合がありますので、最寄の消費生活センターにご相談ください。
- 事例2のように、自らお店に出向いて買い物をした場合や通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。
- 契約する場合はよく考えて、必要のない勧誘はきっぱりと断りましょう。