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消費生活トラブル注意報!! 第32号 2018年 10月

更新日:2018年10月3日更新 印刷

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コンビニ払いを指示する架空請求に注意! ・・・北九州市立消費生活センター

相談事例 

   スマートフォンにかかってきた電話に出ると、「有料動画サイトの利用料金が未納である。今から伝える支払番号をコンビニのマルチメディアキオスク端末に入力して、レジで未納料金を支払うように。支払わないと裁判を起こす」と言われた。
   有料動画サイトを利用した覚えはないが、支払う必要はあるのか。
   ※マルチメディアキオスク端末とは…主にコンビニに設置されている、チケット類などの予約・購入・発券ができる端末のことです。

アドバイス

  • 身に覚えのない請求が電話でかかってきた場合、着信拒否設定等を利用して、相手からの連絡は一切無視しましょう。メールで身に覚えのない請求がきた場合も、安易に返信しないようにしましょう。
  • コンビニ払いの仕組みを悪用する詐欺業者などは、消費者に電話やメールで支払番号を事前に伝えてきます。その後、消費者がコンビニ内のマルチメディアキオスク端末に支払番号を入力し、出てきた用紙をレジに持って行って支払います。もし、このような方法で支払うように指示された場合は不審な取引と考えられるので、支払わないでください。
  • 少しでも不安や疑問を感じた場合は、家族や周囲の人、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

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