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消費生活トラブル注意報!! 第16号 2016年2月

更新日:2018年2月7日更新 印刷

プリペイドカードを使う架空請求に注意!!・・・福岡県消費生活センター

相談事例

  • スマートフォンを見ていたらアダルトサイトにアクセスしてしまい、「有料会員に登録された」と表示されたので、ページの下部の「解約の案内」に電話した。業者から「解約できない。25万円の料金が発生しているが半額でよい。」と言われ、毎月コンビニでプリペイドカードを1万円分買い、プリペイドカード番号をファックスすることで支払うこととなった。
  • その後、業者から電話があり、「このままでは裁判になる」ので、一括して払うように言われた。さらに、スマホの名義人を教えろと言うので、父親の名前、住所、口座番号を教えてしまった。
  • 本当に裁判になるのか。(18歳男性)

アドバイス

  • 業者がプリペイドカードや電子ギフト券を購入するように指示する場合、銀行振込やクレジットカードなどの通常の決済手段が使えない業者である可能性が極めて高く、詐欺の疑いがあります。
     プリペイドカード番号等を伝えることは、プリペイドカード自体を業者に譲ってしまうのと同じことなので、すぐに全額使われてしまい、取り戻すことは困難です。絶対に番号を教えてはいけません。
  • 事例のようなケースでは、契約は成立していないので、支払う必要はありません。
  • あわてて電話をかけることは、自分のメールアドレスや電話番号などの大切な個人情報を相手に教えてしまうことになります。さらに、業者は家族の情報も聞き出そうとする場合がありますので、絶対に電話をかけないようにしましょう。
  • 高額な請求などにはあわてて連絡をしたりせず、すぐに家族や警察、消費生活センターに相談しましょう。

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