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消費生活トラブル注意報!! 第13号 2015年8月

更新日:2018年2月7日更新 印刷

試供品を頼んだはずが、定期購入に! 簡単に解約に応じてくれない ・・・福岡県消費生活センター

相談事例

 インターネットで、10日分100円のお試し価格の広告を見て健康飲料を注文した。翌月も商品が届いたので、業者に確認すると、業者から4ヶ月分の購入が条件だったと言われた。申し込み画面にそのような記載はなかったと思う。業者に電話しても契約済みの一点張りで相手にしてもらえない。解約したいがどうしたらよいか。(19歳女性)

アドバイス

 健康飲料やダイエット食品などで、試供品を注文したつもりだったのに、定期購入の契約だったという通信販売に関する相談が増えています。広告画面では、定期購入であることがわかりにくくなっている例が少なくなく、今回のケースでも、「4回のお届けをお約束させていただいています。」と小さく表示されているのみでした。特にスマートフォンでは画面が小さいため、見落としには十分注意しましょう。
 なお、今回のケースでは、未成年者の注文でしたので、未成年者契約取り消しを主張しましたが、業者のホームページに「20歳未満の購入でも親権者等の承諾を得て購入しているとみなす」旨の表示があり、これを根拠に業者は解約には応じませんでした。このような規定は民法の規定に反することを当センターの無料法律相談で弁護士に確認し、書面で業者に取消を通知しました。

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