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消費生活トラブル注意報!! 第10号 2015年2月
更新日:2018年2月7日更新
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友人からのマルチ商法的勧誘に注意!! うまい話はありません。不要な契約はきっぱり断りましょう! ・・・福岡県消費生活センター
相談事例
(相談事例1)
友人に「紹介すれば、何もしなくても儲かる」と誘われて行った会場では、奥の席で5~6人に囲まれ、申し込まなければ帰れない雰囲気だった。帰宅が遅くなるのも嫌だったので、浄水器、プロテインなどのサプリメントセット12万円を契約し、会員登録も行った。帰宅して母親に相談したところ反対された。クーリング・オフしたい。
(相談事例2)
先輩に就職活動について相談したところ、経済セミナーに誘われた。コミュニケーション力をつけると就職活動に役立つ。人間力をつけないといけない。100万円で占い塾に入れば起業も可能だしすぐに稼げるようになり、100万円もすぐ返済できるし、人間関係でも成長すると勧誘され契約した。言われるままに収入や職業を偽りサラ金から100万円借り入れた。占いの講座を4回受講したが就職に役立つとは思えなかった。ネットでも同じ事例を見つけた。解約・返金を求めたい。
アドバイス
- 「先輩や友人、SNSで知り合った人などから『簡単に儲かる』『友達に紹介するだけで儲かる』などと勧誘され、化粧品や健康食品などの購入契約をしてしまった」「就職活動の相談をしたら、企業家育成セミナーや経済セミナー講座などに誘われ、高額なセミナー料金を請求された」などという相談が寄せられています。
- 友人からの誘いであっても、安易に契約してはいけません。簡単に儲かるようなうまい話はありません。きっぱりと断りましょう!
- マルチ商法で、友人、知人を巻き込むと人間関係を壊してしまうことがあります。
- 消費者金融で借金をさせて支払わせる場合もありますが、多重債務などのトラブルになることもあります。安易な借金はしないようにしましょう。
- マルチ商法では?という誘いを受けた場合は、すぐに契約せず、家族や消費生活センターに相談しましょう。すでに契約してしまった場合でも、クーリング・オフや中途解約などが可能な場合もあります。あきらめずに消費生活センターに相談して下さい。