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令和6年3月11日から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置について
更新日:2024年3月11日更新
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特例措置の適用について
このことについて、令和6年3月11日から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)が決定され、令和6年3月10日以前の労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比して、福岡県全職種単純平均で5.6パーセント上昇したところです。
また、令和6年3月11日から適用する設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定され、令和6年3月10日以前の設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に比して、全国平均で5.5パーセント上昇したところです。
これに伴い、技術者単価等の取り扱いに関し、下記のとおり特例措置を定めることとしたのでお知らせします。
1 特例措置の概要
「新労務単価」又は「新技術者単価」を令和6年3月11日から適用することに伴い、次の2に定める工事等は、各契約書の定めに基づき、請負代金額の変更の協議を請求することができることとします。
2 対象工事等
令和6年3月11日以降に契約を締結する工事又は建設コンサルタント業務等のうち、「旧労務単価」または「旧技術者単価」を使用して予定価格を積算しているもの(設計書の適用世代が令和6年2月1日以前のもの)
3 具体的な取扱い
受注者又は受託者より請求があった場合、旧労務単価又は旧技術者単価により算出した請負代金額を、新労務単価又は新技術者単価及び当初契約時点の最新資材単価等を適用した請負代金額に変更します。