本文
「届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正」について
「届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正」について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続きをしなかった理由
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)の発出等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続きを実施しなかったもの。
2 届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正の概要
・国通知名の改正(第3条及び第9条関係)
改正後 |
改正前 |
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知) |
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) |
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知) |
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) |
・利用者への書面交付事項に係る施設の管理者の住所の削除(別紙2及び様式第1号関係)
児童福祉法施行規則第49 条の6第2号において、認可外保育施設を利用する契約が成立した際に設置者から利用者へ交付する書面の記載事項の一つとして、施設の管理者の住所が規定されていたところだが、当該事項を削除する改正が行われたため、同様の改正を行う。
・保育サービス内容等の掲示に係るインターネットの利用の追加(様式第1号関係)
児童福祉法第59条の2の2において、認可外保育施設における保育サービス内容等の掲示に関する基準が設けられているところ、利用者の見やすいところに掲示することに加え、その内容をインターネットを利用して公衆の閲覧に供することとする改正が行われたため、同様の改正を行う。
・その他所要の改正(様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第10号、様式第11号関係)
3 施行日
令和6年5月7日
届出保育施設等に対する指導監督要綱の一部改正新旧対照表 [PDFファイル/775KB]
届出保育施設等に対する指導監督要綱【新】 [PDFファイル/195KB]
届出保育施設等に対する指導監督要綱【旧】 [PDFファイル/195KB]