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管理者兼務許可申請(薬局・店舗販売業・卸売販売業)
概要 |
薬局の管理者、店舗販売業の店舗管理者及び卸売販売業の営業所管理者は、その薬局等以外の場所で業として薬局等の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。ただし、知事の許可を受けたときはこの限りではない。 許可を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。ただし、非常勤の学校薬剤師の業務に従事する場合は、許可を受けたものとみなす。 |
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手続きの流れ |
【申請書類提出】 提出書類を準備し、申請先へ書類を提出してください。
【内容審査】 県保健福祉(環境)事務所(北九州市・福岡市・久留米市内の卸売販売業については福岡県薬務課)が申請内容を審査します。
【許可証受領】 審査の結果、問題がなければ、許可証を交付いたします。 許可証交付の予定日や交付方法などについては、事前に申請先の県保健福祉(環境)事務所(北九州市・福岡市・久留米市内の卸売販売業については福岡県薬務課)へ御相談ください。 |
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提出書類 |
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提出部数 |
各 1 部 |
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申請先 |
【北九州市・福岡市・久留米市内の卸売販売業の営業所管理者の場合】 福岡県保健医療介護部薬務課薬事係 【上記以外の福岡県内の場合】 薬局等の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所(新しいウィンドウで開きます) |
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審査基準 |
【薬局管理者、店舗管理者の兼務許可に係る審査基準】 ・ 薬局の管理者(店舗管理者)が指定居宅介護支援事業の管理者又は介護支援専門員を兼ねる場合であって、薬局(店舗)の管理者としての義務を遂行するにあたって支障を生ずることがないと認められるときは、兼務を許可する(「薬局等勤務薬剤師の介護支援専門員等との兼務について」(平成11年9月8日医薬企第91号及び医薬監第100号厚生省医薬安全局企画・監視指導課長連名通知))。 ・ 薬局の管理者(店舗管理者)が市町村又は公益法人が開設する夜間・休日診療所等に付随する薬局等において、夜間・休日の調剤業務に輪番で従事するときは、兼務を許可する。 【営業所管理者の兼務許可に係る審査基準】 次に掲げるすべての要件を満たしていること。ただし、医薬品のサンプルのみを取り扱う卸売販売業の営業所の医薬品営業所管理者が、医薬品のサンプルのみを取り扱う卸売販売業(同一開設者に限る)の他の営業所の医薬品営業所管理者を兼務する場合又は体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業の営業所の医薬品営業所管理者が、体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業(同一開設者に限る)の他の営業所の医薬品営業所管理者を兼務する場合にあっては、カの規定は適用しない。 ア 卸売販売業(同一開設者に限る)の他の営業所の医薬品営業所管理者その他の従事者を兼務する場合であること。 イ 当該営業所及び兼務先営業所において、分割販売を行っていないこと。 ウ 当該営業所及び兼務先営業所は、医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対してのみ、業として販売し、又は授与するものであること。 エ 当該営業所及び兼務先営業所において、麻薬、覚せい剤原料の取扱いがないこと。 オ 当該医薬品営業所管理者が、高度管理医療機器等営業管理者、毒物劇物取扱責任者、向精神薬取扱責任者その他関係法令で定められた必置要件となっている他の有資格者として設置されていないこと。 カ 兼務先が卸売販売業(同一開設者に限る)の福岡県内の他の一営業所に限られていること。 |