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福岡県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則の一部改正について

更新日:2025年3月28日更新 印刷

  福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「福岡県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則」の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

 

1 意見公募手続きを実施しなかった理由

 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第70号)の制定に伴い、必要となる規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続きを実施しなかったものです。

 

2 規則の公布日

 令和7年3月28日

 

3 新旧対照表

 新旧対照表 [PDFファイル/64KB]

 

 

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