本文
大気汚染に係る環境基準等について
このページは、大気汚染に関する環境基準や評価方法等についての情報を掲載しています。
大気の汚染に係る環境基準
環境基本法第16条において、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準を定める」とされています。
大気については、「大気の汚染に係る環境基準について」(環境庁告示)により定められており、環境対策を総合的に実施する上での「行政上の目標」として位置づけられています。
環境基準による大気汚染の状況の評価
大気汚染防止法22条に基づき、県内に配置された大気汚染常時監視測定局において、大気の状況をリアルタイムに測定、監視しています。測定局で得られた年間測定値について、「短期的評価」または「長期的評価」により大気汚染の状況を評価し、 環境基準 への適合状況を把握しています。
1.短期的評価
測定を行った日についての1時間値の1日平均値もしくは8時間平均値又は各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。
※ 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント(二酸化窒素及び微小粒子状物質を除く)
2.長期的評価
(ア)二酸化窒素
1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目(たとえば、年間有効測定日が350日の場合には343(=350×0.98、四捨五入)番目に当たる値(一日平均値の年間98%値)を環境基準と比較して評価を行う。
(イ)浮遊粒子状物質、二酸化硫黄及び一酸化炭素
1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値(例えば、年間の有効測定日が335日の場合には7(335×0.02、四捨五入)個の測定値)を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。
ただし、環境基準を超える日が2日間以上連続した場合には非達成と評価する。
(ウ) 微小粒子状物質
長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の1年平均値について評価を行うものとする。
短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期基準が健康リスクの上昇や統計学的な安定性を考慮して年間98パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されることを踏まえ、長期的評価としての測定結果の年間98パーセンタイル値を日平均値の代表値として選択し、評価を行うものとする。
測定局における測定結果(1年間平均値及び98パーセンタイル値)を踏まえた環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価するものとする。
ただし、年間の総有効測定日数が250日に満たない測定局については、環境基準による大気汚染の評価の対象とはしないものとする。
環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)
この指針値は、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすものです。