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狩猟税
更新日:2024年4月1日更新
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狩猟税とは
狩猟税は、狩猟の資格を得た人が狩猟者の登録をするときに課税されるもので、鳥獣の保護などの費用に充てられる目的税です。
納める人
狩猟者の登録を受ける人(都道府県ごとに課税されます。)
納める額
狩猟税の税額一覧
番号 | 区分 | 第一種 銃猟免許 |
網猟免許 | わな猟 免許 |
第二種 銃猟免許 |
1 | 県民税の所得割額の納付を要する人 | 16,500円 | 8,200円 | 8,200円 | 5,500円 |
2 | 1の人の同一生計配偶者又は扶養親族 (4に該当する人を除く) |
16,500円 | 8,200円 | 8,200円 | 5,500円 |
3 | 県民税の所得割額の納付を要しない人のうち、 同一生計配偶者又は扶養親族ではない人 |
11,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
4 | 県民税の所得割額の納付を要しない人のうち、 同一生計配偶者又は扶養親族で、 農林水産業に従事している人 |
11,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
5 | 県民税の所得割額の納付を要しない人のうち、 県民税の所得割額の納付を要しない人の同一生計配偶者又は扶養親族で、 農林水産業に従事していない人 |
11,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
※放鳥獣猟区(福岡県には現在ありません。)のみの登録をする場合
狩猟税は、上記各税額の4分の1になります。
※平成27年4月1日から令和11年3月31日までの期間において、有害鳥獣の許可捕獲等をした者又は許可捕獲等に従事した者として、狩猟者の登録を受ける人の税率は、上記各税額の2分の1になります(市町村が発行する「有害鳥獣捕獲許可に係る捕獲に従事したことを証する書面」の写しを狩猟税申告書に添付してください。)。
狩猟税は、上記各税額の4分の1になります。
※平成27年4月1日から令和11年3月31日までの期間において、有害鳥獣の許可捕獲等をした者又は許可捕獲等に従事した者として、狩猟者の登録を受ける人の税率は、上記各税額の2分の1になります(市町村が発行する「有害鳥獣捕獲許可に係る捕獲に従事したことを証する書面」の写しを狩猟税申告書に添付してください。)。
豆知識
- 「網猟免許」は、網を使用する場合に必要です。
- 「わな猟免許」は、わなを使用する場合に必要です。
- 「第一種銃猟免許」は、装薬銃(ライフル銃・散弾銃)を使用する場合に必要です。
なお、この免許を受ければ、空気銃(ガス銃を含む)も使用することができます。 - 「第二種銃猟免許」は、空気銃(ガス銃を含む)を使用する場合に必要です。
- 第一種銃猟免許を受けた人が空気銃(ガス銃を含む)だけを使用する場合は、第二種銃猟免許に係る登録をすることができます。
申告と納税
狩猟税の申告を行う際に、県が発行する「狩猟税」証紙により納めることになっています。
※農林事務所で狩猟者登録の申請手続きを行った後に、県税事務所で狩猟税の申告を行ってください。
※農林事務所で狩猟者登録の申請手続きを行った後に、県税事務所で狩猟税の申告を行ってください。
※平成16年度地方税法改正により、「狩猟者登録税」と「入猟税」が統合され、「狩猟税」になりました。
非課税について
- 平成27年4月1日から令和11年3月31日までの期間において、対象鳥獣捕獲員として狩猟者の登録を受ける人は、非課税となります。
- 平成27年5月29日から令和11年3月31日までの期間において、認定鳥獣捕獲等従事者として狩猟者の登録を受ける人は、非課税となります。
- 農林事務所において、上記2点の非課税に該当する狩猟者登録区分で狩猟者登録申請手続きが行われた場合、狩猟税の申告手続きは不要となります。