本文
★令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定について
1.令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定について
【報酬改定の概要等】
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について [PDFファイル/1.47MB]
【厚生労働省及びこども家庭庁ホームページ】
厚生労働省及びこども家庭庁が公表している資料は、以下リンク先からご確認ください。
なお、以下リンク先に掲載されている資料は、県のホームページには掲載しない場合がありますので、ご留意ください。
リンク先:厚生労働省ホームページへ
リンク先:こども家庭庁ホームページへ
【質問受付について】
※福岡県への令和8年度制度改正・報酬改定等に関する質問は、福岡県電子簡易申請システムよりお問い合わせください。
詳細は下記「2.令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定に関する質問受付について」をご覧ください。
(注)問い合わせ等につきましては、北九州市、福岡市、久留米市の事業所については、各指定権者にお願いします。
(1)告示関係(障がい福祉サービス等の報酬告示)
(2)通知・事務連絡等
○留意事項通知
(令和8年3月31日)
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(改正後全文) [PDFファイル/1.25MB]
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(新旧対照表) [PDFファイル/499KB]
(令和8年5月28日)
・指定障害福祉サービス等費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(新旧対照表) [PDFファイル/3.29MB]
・【者】別紙様式 [Excelファイル/23KB]
※県に提出される場合、年月日等追記事項がありますので、下記(4)記載の様式を使用してください。
・児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(新旧対照表) [PDFファイル/1.64MB]
・【児】別紙様式 [Excelファイル/13KB]
※県に提出される場合、年月日等追記事項がありますので、下記(4)記載の様式を使用してください。
○事務連絡
(令和8年3月31日)
・令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和8年3月31日) [PDFファイル/237KB]
・別添資料 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて [PDFファイル/651KB]
・別紙1(障害児指定権者フロー図)応急的報酬単価の配慮措置に係る手順 [PDFファイル/531KB]
・別紙2(障害児市町村フロー図)応急的報酬単価の配慮措置に係る手順 [PDFファイル/553KB]
・別紙3(障害者指定権者フロー図)応急的報酬単価の配慮措置に係る手順 [PDFファイル/566KB]
・別紙4(障害者市町村フロー図)応急的報酬単価の配慮措置に係る手順 [PDFファイル/527KB]
・別紙5-1 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書 [Excelファイル/27KB]
・別紙5-2 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書 [Excelファイル/29KB]
・別紙6 就労移行支援体制加算 R8改定フロー図 [PDFファイル/626KB]
(令和8年5月28日)
・指定障害福祉サービス等費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項一部改正に係るQ&A(令和8年5月28日) [PDFファイル/90KB]
(3)就労継続支援B型事業所 令和8年6月改定に伴う加算の届出様式及び提出期限等
令和8年4月に、当月以降の基本報酬や各種加算のうち、前年度利用実績等で算定を行うものについて、引き続き算定可能かの要件の見直しを行っていただいたところですが、就労継続支援B型事業所においては、令和8年6月の報酬改定により基本報酬の算定区分の確認が必要です。
※届出が不要な区分などもありますので、下記通知をご一読ください。
<就労継続支援B型事業所>
【通知】令和8年6月報酬改定における「就労継続支援B型に係る基本報酬の 算定区分に関する届出書」について(依頼) [PDFファイル/72KB]
【様式】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等【就労継続支援B型・令和8年6月報酬改定用】 [Excelファイル/61KB]
(参考)提出確認フローチャート [PDFファイル/57KB]
提出期限 令和8年6月15日(月)
2 提出先 事業所所在地の県保健福祉(環境)事務所所
※指定権者が県であるものに限ります
3 提出方法 郵送
※届出内容の確認が不十分なまま請求が行われると、過誤調整が生じる場合がありますので、ご承知おきください。
(4) 突発的でやむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。
なお、この場合、「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類」を指定権者へ提出する必要があります。
ア 対象サービス
【者】療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、共同生活援助
【児】児童発達支援、放課後等デイサービス
イ 提出書類
【者】やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類(別紙様式) [Excelファイル/23KB]
【児】やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類(別紙様式) [Excelファイル/13KB]
※報告の際は、本様式に加え、報告する時点で有効な「求人票の写し」を添付してください。
ウ 提出期限
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
エ 提出先
【者】事業所所在地の県保健福祉(環境)事務所
【児】県福祉こども政策部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指定係
※指定権者が県であるものに限ります
オ 特例適用の要件
下記要件1~4までのすべてに該当すること
1 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第8条に定める公共職業安定所又は都道府県ナースセンター、福祉人材センター等の同法第 33 条に定める無料の職業紹介事業を活用して職員の確保に係る取組を行っていること。
2 職員の確保に係る取組に当たって民間職業紹介事業者を利用する場合においては、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者を含むこと。
3 上記ア及びイの取組を行っている場合においても、当該事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員の確保に係る取組を積極的に行っていること。
※必須ではないが、取組を積極的に行っていることが望ましい。
4 一時的に職員の確保ができないことにより、一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、当該事業所は職員の適正な労働時間管理を行い、 体制の整備を図るよう努めること。
カ その他
猶予期間経過後も人員欠如が継続している場合は、減算処理(加算届の提出を含む)を行うなど、必要な措置を講じてください。
2.令和8年度障がい福祉サービス等報酬改定に関する質問受付について
福岡県電子簡易申請システムにより質問を受け付けます。
ご 案 内 :障がい福祉サービス等に関する質問受付について (QRコードはこちら)
電子申請:福岡県簡易電子申請システム (URL)
(注)問い合わせ等につきましては、北九州市、福岡市、久留米市の事業所については、各指定権者にお願いします。
※非常に多くのご質問をいただいているため、回答までにお時間を頂戴することがございます。


