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8-1 (仮称)下大利商業施設
8-1 (仮称)下大利商業施設
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和3年7月16日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)下大利商業施設
(2) 所在地 大野城市下大利一丁目216番地1 外4筆
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
1 駐車需要の充足等交通に関する事項
・荷捌き施設待ちの搬入車両が周辺道路で待機することがないように配慮すること。
・当該店舗に隣接して大規模集合住宅及び老人ホームが建設される予定であることから、店舗周辺の交通状況の予測について充分な検討を行い、必要に応じて、インフラの整備や交通規制等を行うことで、当該店舗や隣接住宅への出入り時における歩行者の安全確保等に取り組むこと。また、コロナ禍において、大規模小売店舗立地法に基づく住民説明会が書面開催となり、交通安全等に関する説明の場を別途設けるように地元自治会から要望されているため、地域住民等の理解が得られるよう、開催に向けて協議を進めること。
2 歩行者の通行の利便確保等
・必要に応じて、搬出入車両等の出入り口にも交通整理員の配置を検討すること。
3 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
・意見なし
4 防災・防犯対策への協力
・〔防災への協力〕
本市が、災害時の避難場所としての駐車場等敷地の一部の使用に関する協定を貴社と締結する要請を行った際、必要な協力をお願いしたい。
・〔防犯への協力〕
防犯や青少年の非行防止の対策の一助として、駐車場等への適切な照明の設置、警備員の巡回等の配慮を行うとともに、併設施設における防犯・非行防止について、「福岡県安全・安心まちづくり条例に基づく防犯環境指針」(以下、防犯環境指針という。)に基づく協力をお願いしたい。
※「防犯環境指針」で定める内容の例
(1) 敷地内の配置
駐車場の見通しの確保、ゴミ置場の見通しの確保など
(2) 店舗の配置
出入口の見通しの確保、防犯性能の高いガラス、見通しに配慮した商品陳列、カラーボールや防犯ブザーの設置、防犯カメラの設置など
(3) 防犯責任者の配置
防犯設備の点検整備、従業員への指導、迷惑行為への対応など
5 騒音の発生に係る事項
・意見なし
6 廃棄物に係る事項等
・「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の区分については適正に処理すること。
※春日大野城リサイクルプラザ、クリーン・エネ・パーク南部は「一般廃棄物処理施設」であるため、産業廃棄物は処理できません。
・事業系一般廃棄物の収集運搬を本市の一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼する場合は、収集運搬車両の進入経路、廃棄物の保管場所の位置・面積等の内容について事前に当該許可業者(有限会社 大野城美掃(092-503-6166))へ事前協議・確認を行うこと。
また、収集予定の廃棄物の種類・内容、予定数量、収集頻度、収集料金等についても、事前に当該許可業者へ確認すること。
7 街並みづくり等への配慮等
・下大利駅周辺地区地区計画区域内に位置するため、当該地区計画で定める区域の整備・開発及び保全の方針並びに地区整備計画を遵守すること。
8 設置者が配慮すべき基本的な事項等
・意見なし