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§8-1スーパーセンタートライアル鞍手店

更新日:2016年3月11日更新 印刷

§8-1スーパーセンタートライアル鞍手店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成28年3月11日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  スーパーセンタートライアル鞍手店

(2) 所在地 鞍手郡鞍手町大字小牧字裏田2281-1 外27筆

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1) 歩行者の通行の利便の確保等

店舗敷地に接する町道本町・今村線の歩道は、本町の小中学校の通学路に指定されており、登下校や課外活動時に多くの児童生徒が通行している。

また、同町道の店舗側には歩道が整備されておらず、歩行者が路肩を通行して来退店することが予想されるため、交通事故等が発生しないよう十分な安全対策をお願いする。

 

(2) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

資源の有効活用を徹底し、適正処理に努め、ごみの減量化を図るようにお願いする。

 

(3) 防災・防犯対策への協力

「鞍手町安全安心まちづくり条例」第4条の規定に基づき、日常における安全の確保に努めるようお願いする。

また、安全安心のまちづくりにかかる町施策へのご協力もお願いする。犯罪発生防止のため、店内はもちろんのこと、駐車場内にも防犯カメラを設置するよう特段の配慮をお願いする。

 

(4) 騒音の発生に係る事項

店舗建設地周辺は、以前より閑静な住宅地として地域住民が生活を営んできた地域であるが、24時間営業による騒音の発生によって地域住民への健康被害が危惧されることから、21時00分~9時00分の営業を停止すること。

また、駐車場内でのアイドリング、クラクション、空ぶかし等の禁止についての看板を設置し、来店車両に対する注意勧告と併せて、室外機の設置についても、騒音の原因となることから十分な対策を講じるようお願いする。

 

 

(5) 廃棄物に係る事項等

一般廃棄物と産業廃棄物の適正な区分及び保管をお願いする。

 

(6) 街並みづくり等への配慮等

街並みづくりにおいて景観法等に基づく特別な定めはないものの、周囲には低層の住宅が隣接しているため、建物については地域との調和のとれた配色並びに形状とするようお願いする。

また、広告物等の設置については、福岡県屋外広告物条例を遵守するとともに、屋外照明による光害が発生しないよう十分な対策をお願いする。

 

(7) その他

青少年健全育成の観点から、店舗駐車場が青少年のたまり場とならないように本町が切望する閉店時間21時まで定期的な巡回を実施し、非行防止に努めるようお願いする。

また、事件事故の発生又はその恐れがあるときは速やかに警察への通報を行うようにお願いする。

その他、大規模小売店舗立地法に基づく届出書の遵守をお願いする。

 

本件は、大規模小売店舗立地法第1条第1項「大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持」が担保されていないため、法律違反である。

また、本件の建設予定敷地については、土壌汚染問題があり、その問題が解決していないため、本件は本町として認めない。(県の対応如何によっては行政訴訟もあり得る。)

大規模小売店舗立地法第7条第1項に基づく住民説明会において、届出者の一方的な説明だけがなされ、説明会出席者の質疑にも明確な回答がなされておらず、住民とのコンセンサスがとれていないため、住民説明会が行われたものとは考えられない。(土壌汚染問題が解決される前にこのような営業に関する説明会がなされるのは順序として誤っている。)

  そして、住民からは以下のような陳情書が本町に提出されている。

1.今の敷地の高さから町道の高さまで切り下げること。住宅との境界の土留めは、届出者がすべて行うこと。

 

2.住宅の境界より最低でも20メートル以上離すこと。(通風のため)

 

3.営業時間は24時間営業ではなく20時で閉店すること。(住宅が近いため)

 

4.空調等の室外機は、住宅側には設置しないこと。

 

5.騒音は最低基準値以内でする。(睡眠を妨げない)

6.駐車場にたむろさせないようにする。(30分ないし1時間おきに駐車場を巡回し注意すること。)

 

7.駐車場には死角を作らないように照明をつける。

8.工事をする前後には、近隣の家屋調査を実施し、それぞれの家屋にズレ等の支障をきたした場合、届出者がすべて責任を負う。

9.グリストラップ、ゴミ置き場等の悪臭が発生して窓を開けられないようになった時には、届出者が責任を負う。

 

10.届出者のゴミが近隣の敷地内に飛んでこないようにする。

 

11.雨水が近隣にあふれ出ないようにする。

 

12.日当たり風通しが悪くなった際には、届出者が責任を負う。

13.住宅街の中の道路は、買い物客が利用しないようにする。(老人、子供、通学生が危険なため)よって、本件は、住民との合意形成が図れず、かつ土壌汚染問題が解決しなければ、本町内の別の用地を考えていただきたい。

 

 

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