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福岡県総合設計制度について

更新日:2025年4月1日更新 印刷

福岡県の総合設計制度には、建築基準法第59条の2に基づく「一般型総合設計」と長期優良住宅法第18条に基づく「長期優良住宅型総合設計」があります。

対象区域は、北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市を除く福岡県内となります。

 

  • 一般型総合設計

一定規模以上の敷地面積で、その敷地内に一定規模以上の空地を有する建築物で、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合に、容積率制限、高さ制限を緩和する制度です。

総合設計の許可様式(【第43号様式】 許可申請書(建築物))については以下のURLをご確認ください。

建築物を建てる時などに必要な各種届出・申請書(外部サイトへのリンク)

  • 長期優良住宅型総合設計

長期優良住宅法第6条による認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅で、一定規模以上の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合に、容積率制限を緩和する制度です。

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