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地域貢献活動評価項目(児童養護施設等退所者の雇用)の要件・手続き等
評価項目等
評価項目 | 評価基準 | 所管課 | ||||||
児童養護施設等退所者の雇用 | 福岡県所管の児童相談所の措置により児童養護施設等に入所した者であって、当該施設を退所した者(退所後3年以内の未就職者を含む)を正規従業員として採用し、雇用している場合 | こども福祉課 問い合わせ 092-643-3547 |
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要件
以下のすべての条件を満たしていること。
1 県内に本店又は支店等を有する事業者であること。
2 審査基準日(直近の決算日)以前の1年間に、福岡県所管の児童相談所の措置により児童養護施設等(注記1参照)に入所した者であって、当該施設を退所した者(退所後3年以内の未就職者を含む)を正規従業員(注記2参照)として採用していること。
3 法令等に違反をしていないこと。
注記1 児童養護施設等とは、児童養護施設、児童自立生活援助事業所、児童自立支援施設、児童心理治療施設、ファミリーホーム、里親のこと。
注記2 正規従業員について、以下の条件を満たしていることが必要です。
- 雇用期間を定めずに直接雇用していること。
- 社会保険の適用事業所については、新たに雇用した者が社会保険に加入していること。
- 所定労働時間が当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。ただし、就業規則にその旨を定めている短時間正社員の場合を除く。
必要書類等
提出書類
(1)地域貢献活動評価申請書 ※電子申請
(2)添付書類 ※(1)の電子申請時に添付または別途郵送
正規従業員として採用したことが確認できるもの(以下の両方(雇用契約書又は労働条件通知書については、期間の定めのない雇用であること及び所定労働時間、採用日が確認できるもの))
・ 雇用契約書又は労働条件契約書の写し
・ 社会保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
(注)社会保険等適用外の事業所のうち、他の社会保険等にも加入していない場合は、全正規従業員の人数と所定労働時間が確認できる書類(出勤簿等及び就業規則または全正規従業員の労働契約書等)
※ (2)添付書類を郵送で提出する際の提出先
福岡県 こども福祉課 社会的養護支援係
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(南棟2階)
電話番号 092-643-3547(直通)
留意事項
- 提出いただいた書類の返却は行いません。
- 申請後、審査員による審査が完了すると、システムから「審査完了」のメールが自動送信されます。申請に不備があった場合、メールまたは電話で連絡がありますので、速やかに対応してください。
- 令和7年度(2025年度)からは、審査が完了しても「確認書」は交付されません。「審査完了」のメールをもって、この項目の審査は完了となります。
- 要件を満たすかどうかの確認は、審査基準日(直近の決算日)以降にしかできませんので、申請は審査基準日以降に行ってください。
- 内容確認の問い合わせや追加資料の提出をお願いすることがあります。