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宅地建物取引士になるには(試験・登録・宅地建物取引士証)
宅地建物取引士について
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業に従事して宅地建物の重要な事項等を調査、説明する資格者をいいます。この資格を得るには次の手続きを経なければなりません。
- 「宅地建物取引士資格試験(毎年7月受付、10月試験)」に合格すること。
- 一定の要件のもと、都道府県知事の「宅地建物取引士資格登録」を受けること。
- 「宅地建物取引士証」の交付を受けること。
※「宅地建物取引士証」の有効期間が切れた場合、「宅地建物取引士」ではなくなり、宅地建物取引士としての業務はできません。この場合でも、「資格登録」は継続しておりますので、再度宅地建物取引士証の交付が必要な場合は、申請を行うことで交付を受けることができます。
また、宅地建物取引士証の交付の有無にかかわらず、登録内容(「住所」・「氏名」・「本籍」・「宅建業に従事する勤務先」)に変更が生じた場合は、変更登録申請が必要ですので、ご注意ください。
試験の問い合わせ先
一般財団法人福岡県建築住宅センター(福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡東オフィス3階 電話番号 092-737-8013)
一般財団法人不動産適正取引推進機構(試験部)(東京都港区虎ノ門3-8-21 第33森ビル3階 電話番号 03-3435-8181)
一般財団法人不動産適正取引推進機構へはこちら(別ウィンドウで開きます。)
登録の手続きについて
登録の手続きについて(必要書類一覧等) [PDFファイル/220KB]
※各県土整備事務所(福岡、久留米、北九州、飯塚)にて申請を受理してから登録が完了するまで概ね40日程度かかります。また、必要書類に補正等がある場合は、それに要した日数が加算される場合がありますのでご注意ください。余裕を持った申請をお願いいたします。
提出様式等
登録申請書(様式第5号)、実務経験証明書(様式第5号の2)、誓約書(様式第6号) [Wordファイル/191KB]
登録申請書(様式第5号)、実務経験証明書(様式第5号の2)、誓約書(様式第6号) [PDFファイル/319KB]
記載例(登録申請書(様式第5号)、実務経験証明書(様式第5号の2)、誓約書(様式第6号) ) [PDFファイル/385KB]
※宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日以降、押印のない様式による申請等の受付を開始しております。上記の届出書様式も押印不要なものに変更しております。なお、押印欄の残っている様式をお持ちの場合は、当面の間、押印せずにそのままお使いいただけます。
宅地建物取引士登録申請書の提出について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、郵送でも対応いたします。詳しくはこちらをご参照ください。
宅地建物取引士証の問い合わせ先
(公社)福岡県宅地建物取引業協会(福岡市東区馬出1-13-10 電話番号 092-631-1717)
試験合格後1年を超える場合又は更新の場合のみ、(公社)全日本不動産協会福岡県本部(福岡市博多区中呉服町1番25-1号 全日・九州ラビーネットBLD. 電話番号 092‐409-1161)でも手続が可能です。