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食品衛生責任者について

更新日:2021年3月12日更新 印刷

 平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月1日から許可や届出の対象となるすべての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者とは

 食品衛生責任者は、施設において食品衛生上の管理運営を行う人をいいます。

 食品衛生責任者は次の事項に努める必要があります。

  • 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得(許可業種に限る)
  • 営業者の指示に従い、衛生管理に当たること
  • 施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べること

 なお、営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重しなければなりません。

食品衛生責任者の設置が不要となる場合

 公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、食品衛生責任者を設置する必要はありません。

  1. 食品又は添加物の輸入業者
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法に保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装を製造する営業
  5. 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

 このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁業者等が行う採取の一部とみなせる行為についても、食品衛生責任者の設置は不要です。

食品衛生責任者の資格要件について

  食品衛生責任者になるためには、次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者、と畜場法に規定する作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者
  3. 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事が適正と認める講習会を受講した者

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