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特定商取引に関する法律に違反した訪問販売事業者に対する業務停止命令、業務禁止命令及び指示を行いました

更新日:2025年3月26日更新 印刷

 福岡県は、令和7年3月25日付けで、給湯管新設工事等の訪問販売事業者である株式会社イトケン(以下「イトケン」という。)に対して、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、業務停止命令(3か月)及び違反行為の是正等を指示するとともに、事業者の代表取締役に対して、業務禁止命令(3か月)を行いました。

 なお、本件は、福岡県と九州経済産業局が連携して調査を行い、同局も同日付で行政処分を行っています。

1 事業者の概要

 (1) 事業者名:株式会社イトケン(法人番号6290001103065)

 (2) 代表者:代表取締役 笹尾 伸司(ささお しんじ)

 (3) 所在地:福岡市東区松田2丁目9番21号

 (5) 資本金:500万円

 (6) 取引類型:訪問販売

 (7) 役務:給湯管新設工事に係る役務提供(以下「本件役務」という。)など

2 処分の原因となる事実 

 イトケンは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、福岡県は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

 不実告知(クーリング・オフ妨害)(特定商取引法第6条第1項第5号)

 イトケンは、本件役務の提供が訪問販売に該当し、本件役務を有償で提供する契約(以下「本件役務提供契約」という。)はクーリング・オフをすることができるものであるにもかかわらず、消費者から本件役務提供契約の解除手続の対応を委託されていた者に対し、「1年間内の2度目の契約は解約できない」などと、あたかも、本件役務提供契約はクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げた。

3 処分の内容

 (1)業務停止命令(法人)

 令和7年3月26日(命令の日の翌日)から令和7年6月25日(命令の日の翌日から起算して3か月後の日の前日)までの間、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。

 ア イトケンが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。

 イ イトケンが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。

 ウ イトケンが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

 (2) 業務禁止命令(代表取締役)

   令和7年3月26日(命令の日の翌日)から令和7年6月25日(命令の日の翌日から起算して3か月後の日の前日)までの間、以下のアからウまでの事項の業務を新たに開始すること(当該業務を含む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。

 ア 訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。

 イ 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。

 ウ 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

 (3) 指示(法人)

 違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これをイトケンの役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。

4 相談状況(令和5年11月以降)446件 ※平均年齢80.6歳

5 取引事例

 イトケンの取引事例

事例1

 イトケンは、令和6年3月に、消費者A宅においてイトケンが消費者Aとの間で締結した本件役務提供契約について、本件役務提供契約の解除を妨げるため、実際には、本件役務の提供が訪問販売に該当し、本件役務提供契約はクーリング・オフが可能であるにもかかわらず、消費者Aのクーリング・オフの意思表示を伝えた消費生活相談員Bに対し、同月、「1年間内の2度目の契約は解約できない」などと、あたかも本件役務提供契約はクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げた。

 

 

 

 

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