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配置販売業許可申請

更新日:2022年5月17日更新 印刷
 ≪新配置販売業許可申請≫
概要

 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業態を配置販売業という。

 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その知事が与えるものである。

 なお、次の場合も新規許可が必要である。

・ 営業者の変更(個人から法人、法人から個人、合併等)

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 配置販売業許可申請書(様式第八十三)

  [ 申請書 [Wordファイル/69KB] ]

2 薬剤師及び登録販売者の雇用契約書の写し

  [ 雇用契約書 [Wordファイル/35KB] ]

  (それらの者が法人の役員の場合等は、雇用契約書の写しは必要ない。)

3 登記事項証明書(最新のもの、申請者が法人の場合)

4 登録販売者が配置販売業の区域管理者の場合、管理者の要件(従事期間等)に関する書類

※ 取り扱う医薬品の区分に応じて、該当する要件を満たすことがわかる書類が必要です。

※ 管理者の要件などについては、こちらを御確認ください(新しいウィンドウで開きます)。

※ 管理者の要件に関する書類は、原本を提出するか、原本を提示するとともに、写しを提出してください。

   ・ 業務実務従事証明書(様式第9号)[WordPDF記載例

   ・ 業務従事証明書(様式第8号)[WordPDF記載例

※必要に応じ次のような証明書など、各月の勤務状況を証明する書類を併せて御利用ください。

勤務状況証明書(参考様式) [PDFファイル/119KB]

勤務状況証明書(参考様式) [Wordファイル/19KB]

5 配置販売の業務に係る適正な管理を確保するための書類

 (1)指針

 (2)従業者に対する研修計画書

 (3)事故報告の体制図

 (4)業務に関する手順書

 (5)情報の収集及び適正配置のための方策

6 申請者の診断書(原則として提出不要)

   [ 診断書 [Wordファイル/36KB] ]

  ※ 申請者(法人の場合は責任役員)が精神機能の障害により業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者の場合、当該申請者(当該責任役員)の診断書を提出する必要があります。そのような場合は、まず、申請窓口へ御相談ください。

※ 区域管理者の資格を証する書類の確認は、保健所で免許証等原本を照合し、申請書の備考欄に照合済の表示をする。なお、その他の薬剤師及び登録販売者の場合は配置販売業者が原本照合した免許証等写しの照合でも可とする。

提出部数

各1部

手 数 料

29,000円(福岡県領収証紙により納付)

※ 申請窓口にお声掛けの上、申請窓口に備えている納付書に手数料の金額の福岡県領収証紙を貼り付けて提出してください。

※ 申請先に福岡県領収証紙売りさばき所があります。県内の福岡県領収証紙売り捌き所はこちらから確認してください(新しいウィンドウで開きます)

申請先

県内居住者・・・住所地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市窓口(新しいウィンドウで開きます)

県外居住者・・・保健医療介護部薬務課

記載要領

<申請書の記載要領>

字は、黒インク、ボールペン等を用い、楷書ではっきりと書くこと。

1 営業の区域欄 「福岡県一円」と記入すること。

2 開設者が法人の場合、責任役員の氏名を記載すること。

※ 法人の「責任役員」の範囲

ア 株式会社(特例有限会社を含む。)

:会社を代表する取締役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する取締役

※指名委員会等設置会社については、会社を代表する執行役及び薬事に関する法令に関する業務を担当する執行役

イ 持分会社

:会社を代表する社員及び薬事に関する法令に関する業務を担当する社員

ウ その他の法人

:上記に準ずる者

3 区域管理者欄

 薬剤師または、登録販売者の一人を管理者と定めそれを記入すること。週当たりの勤務時間数は、通常の勤務体制にて当該区域で勤務する時間により算出すること。休憩時間は含まない。(シフト勤務等の場合は週平均により算出)

 種別は、該当する者を○で囲むこと。

4 その他の薬剤師又は登録販売者欄

 管理者以外の薬剤師又は登録販売者について記入すること。なお、2名以上いるときは、許可申請書継紙に必要事項を記入し、添付すること。

5  兼営事業の種類欄

   当該区域において他の業務を併せ行うときはその業務の種類を記載し、ないときは「なし」と記載すること。

6 申請者の欠格事項欄

 ○(1)欄から(7)欄までには、該当事実がないときは「なし」(法人の場合は「全員なし」)と記載すること。

 ○ 該当事実があるときは、

 (1)欄及び(2)欄:その理由及び年月日

 (3)欄:その罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった場合はその年月日

 (4)欄:その違反の事実及び違反した年月日

 (6)欄:精神機能の障害及び業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるか否かに関する医師の診断書を添付する

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