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配置販売業変更届

更新日:2022年5月17日更新 印刷
≪配置販売業の変更届≫
概要

 配置販売業者は、下記の添付書類の欄の「変更の届出事項」について変更したときは、30日以内に、その旨を届け出なければならない。

提出書類

1 変更届出書(様式第六号) [ 変更届 [Wordファイル/50KB] ] 

2 添付書類

変更の届出事項                     添付書類

1 配置販売業者の氏名又は住所

氏名の場合は、戸籍抄本、戸籍謄本又は戸籍事項証明書 (法人の名称、住所の場合は、履歴事項全部証明書)

2 区域管理者の氏名、住所又はその他の薬剤師・登録販売者の氏名

氏名の場合は、戸籍抄本、 戸籍謄本又は戸籍事項証明書等

3 区域管理者又はその他の薬剤師・登録販売者

雇用契約書の写し

 ※資格を証する書類(薬剤師免許証、販売従事登録証)の確認は、保健所で免許証等原本を照合(その他の従事者の変更の場合は配置販売業者が原本照合した免許証等写しの呈示でも可)し、備考欄に照合済の表示をする。

※第二類・第三類医薬品を配置する配置販売業者において、登録販売者を区域管理者とする場合 業務実務従事証明書(様式第9号)[WordPDF記載例

※第一類医薬品を配置する配置販売業者において、登録販売者を区域管理者とする場合

業務従事証明書(様式第8号)[WordPDF記載例

4 申請者が法人の場合の責任役員の役員 (薬事に関する業務に責任を有する役員)

1 履歴事項全部証明書

2 宣誓書(届書の備考欄に記載することでもよい。)

5 区域管理者又はその他の薬剤師・登録販売者の週当たり勤務時間数

特になし

6 営業の区域

特になし

7  兼営事業の種類

特になし

8 通常の営業日及び営業時間

特になし

 

提出部数

各1部

申請先

県内居住者・・・住所地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市窓口(新しいウィンドウで開きます)

県外居住者・・・保健医療介護部薬務課

記載要領

<届書の記載要領>

 字は、黒インク、ボールペン等を用い、楷書ではっきりと書くこと。

1 業務の種別欄

  配置販売業と記載すること。

2 許可番号及び年月日欄

    許可番号は許可証の許可番号を、年月日は許可の有効期間の始期を記載するこ と。

3  薬局、主たる機能を有する事務所、製造所、店舗、営業所又は事務所欄

    所在地欄には営業区域を記載し、名称欄は記載しなくてよい。

4 変更内容欄

事項欄は添付書類の項の「変更の届出事項」について記載すること。

 ・区域管理者の変更の場合は、変更後の区域管理者の名前を変更後欄に付記するとともに、変更届継紙に必要事項を記入すること。

 ・区域管理者以外の薬剤師又は登録販売者に変更があった場合のうち、新たに薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者となった者がいる場合には、その者の名前を変更後欄に付記するとともに、変更届継紙に必要事項を記入すること。

5 変更年月日欄

    変更した実際の年月日を記載すること。

6  宣誓書

    責任役員の場合、変更後の役員が次のイからトいずれかに該当するときは、該当するものを記載し、該当ないときは「なし」と記載すること。(新規許可申請の取扱いと同じ)

イ  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

ロ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、三年を経過していない者

ニ イ及びロに該当する者を除くほか、薬事法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法、その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為のあった日から二年を経過していない者

ホ 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

ヘ 精神の機能の障害により再生医療等製品販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

ト 配置販売業者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

(その他)

  配置販売業の氏名(法人にあっては名称)を変更した場合には、許可証の書換交付申請を併せて行うことができる。

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