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建築士法の重要ポイント
建築士法の規定により、建築士事務所に備え置くべき書類や業務を実施するにあたり行うべき手続きが定められています。主な手続き等の概要や関係様式は以下のとおりです。
1 設計等の業務に関する報告書(法第23条の6)
建築士事務所の開設者は、事業年度終了後3か月以内に当該事業年度の業務報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。
提出先 :建築士事務所を所管する各県土整備事務所建築指導課(またはオンラインシステムで提出)
様式(法定様式):設計等の業務に関する報告書(word) [Wordファイル/76KB]
設計等の業務に関する報告書(pdf) [PDFファイル/164KB]
設計等の業務に関する報告書の提出に関する詳細はこちら(新しいウインドウで開きます)
2 帳簿の備付け(法第24条の4第1項)
建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務に係る事項で、法施行規則第21条第1項に規定する事項(契約年月日、業務の概要等)を記載した帳簿を備付け、15年間保存しなければなりません。
様式: 任意様式 (電子データでの保存も可)
3 設計図書・工事監理報告書の保存(法第24条の4第2項)
建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務に係る設計図書及び工事監理報告書(副本)を15年間保存しなければなりません。
4 建築士事務所において閲覧に供すべき書類(法第24条の6)
建築士事務所の開設者は、法第24条の6及び法施行規則第22条の2で規定する事項(業務実績、建築士事務所に属する建築士の氏名等)を記載した書類を建築士事務所に備え置き(3年間保存)、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。
様式(法定様式):閲覧に供する書類(第七号の二書式) [Wordファイル/81KB]
5 定期講習の受講(法第22条の2)
建築士事務所に所属する建築士は、国土交通大臣が指定した登録講習機関が実施する講習を、原則として3年に一度受講しなければなりません。 講習機関のホームページ等で講習の開催日時等をご確認いただき、直接お申込みください。
6 建築士事務所の標識の掲示(法第24条の5)
建築士事務所の開設者は、建築士事務所において見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
様式(法定様式):建築士事務所標識(第七号様式) [Wordファイル/32KB]
7 重要事項説明(法第24条の7)
建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ当該建築主に対し、管理建築士等から契約内容等(法第24条の7及び法施行規則第22条の2の2)について、書面を交付して説明させなければなりません。
様式:任意様式
※ 法定の様式は定められておりませんが、業界団体(日本建築士事務所協会連合会 等)により、推奨様式が作成されております。
8 書面による契約締結(延べ面積300平方メートル超の建築物) (法第22条の3の3)
延べ面積300平方メートルを超える建築物の新築に係る設計又は工事監理受託契約の当事者は、契約締結に際して法第22条の3の3第1項及び法施行規則第17条の38に規定する事項(建築物の概要、従事する建築士氏名、報酬の額、契約の解除に係る事項等)を記載した書面(契約書等)に、署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。
また、契約の際に記載した交付した書面(契約書等)に記載した事項を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
様式:任意様式
※ 法定の様式は定められておりませんが、業界団体(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会 など)によりモデルとなる契約書様式が作成されております。
9 契約締結後の書面の交付(延べ面積300平方メートル以下の建築物)(法第24条の8)
建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、法第24条の8第1項及び法施行規則第22条の3に規定する事項(建築物の概要、従事する建築士氏名、報酬の額、契約の解除に係る事項等)を記載した書面を当該委託者に交付しなければなりません。
ただし、契約の際に、法第22条の3の3に規定する事項を記載した契約書等の書面を交付している場合は、契約後に法第24条の8に基づく書面を交付する必要はありません。
様式:任意様式
※ 法定の様式は定められておりませんが、業界団体(四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会 など)によりモデルとなる契約書様式が作成されております。
10 構造計算安全証明書の交付(法第20条第2項)
建築士は構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければなりません。
様式(法定様式):構造計算安全証明書(第四号書式) [Wordファイル/38KB]
11 工事監理報告書の交付(法第20条第3項)
建築士は、工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書で建築主に報告しなければなりません。
様式(法定様式):工事監理報告書(第四号の二書式) [Wordファイル/43KB]
12 建築士法に基づく処分(法第10条第1項、第26条第2項)
福岡県が、建築士又は建築士事務所に対して処分を行う場合に適用する基準は、次のとおりです。