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福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業
福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業の概要
- 福岡県では、不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険適用となった特定不妊治療と併用して全額自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。
- 申請については、郵送受付のみとなりますので、ご注意ください。
- 申請書等の修正のため、「12.お問い合わせ先」に記載の番号よりご連絡する場合があります。
- 治療が終了した時期により申請期限が異なりますので、「6.申請期限」をご確認ください。
- 令和6年3月31日までに終了した治療の受付は終了しました。
福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業のご案内 [PDFファイル/177KB]
【ページ内リンク】
1.助成の考え方
保険診療による1回の特定不妊治療と併用して実施した「先進医療」にかかる費用の一部を助成します。(保険診療分は対象外です。)
- 特定不妊治療を全額自費で実施した場合は、助成の対象外です。
- 一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。
2.対象となる方
助成の対象となる方は、下記要件を全て満たす夫婦のうち、特定不妊治療の開始日が令和5年4月1日以降である方です。
なお、「特定不妊治療の開始日」とは、「治療計画」を立てた日を言います。また、「1回の治療」とは、「治療計画」を立てた日から、「妊娠判定」等に至るまでの一連の治療を言います。
- 特定不妊治療開始日に夫婦であること。(事実婚含む。なお、子どもの福祉に配慮し、出生した子について認知を行う意向があること。)
- 特定不妊治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること。
- 特定不妊治療開始日から申請日までの間継続して、夫婦の双方又はいずれかが、県内市町村(政令市・中核市を含む。)に住所を有すること。
- 保険診療として特定不妊治療を受診していること。
居住要件について
居住要件(申請可能)
居住要件(申請不可)
3.対象となる先進医療
保険診療による1回の特定不妊治療と併用して実施した先進医療が対象です。
※特定不妊治療を全額自費で実施した場合は、対象となりません。ご注意ください。
厚生労働省が告示した先進医療が対象となります。
なお、現時点で告示されている先進医療は下記のとおりです。
- 【A14】子宮内膜刺激術(SEET法)
- 【A15】タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養(タイムラプス)
- 【A16】子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
- 【A17】ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 【A18】子宮内膜受容能検査1(子宮内膜受容能検査、ERA)
- 【A19】子宮内細菌叢検査1(子宮内細菌叢検査、EMMA、ALICE)
- 【A20】強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 【A21】二段階胚移植術(二段階胚移植法)
- 【A22】子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
- 【A23】子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査、ERPeaK)
- 【A25】膜構造を用いた生理学的精子選択術
- 【B41】タクロリムス投与療法(不妊症患者に対するタクロリムス投与療法)
- 【B48】着床前胚異数性検査
最新の情報については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
例)「子宮内膜刺激術(SEET法)」は、下記リンク先の先進医療Aの「14」に掲載されています。
先進医療を実施している県内医療機関一覧(令和6年12月1日時点) [PDFファイル/103KB]
先進医療を実施している医療機関一覧(新しいウィンドウで開きます。)
不妊治療における先進医療の状況(新しいウィンドウで開きます。)
助成対象となる治療の考え方
助成対象外となる治療の考え方
4.助成上限額
先進医療にかかった費用(※)の7割(千円未満切り捨て)、5万円を上限に助成します。
(例1)「1回の治療」の中で先進医療を1つ実施し、計45,000円かかった場合
45,000円×0.7=31,500円 ⇒助成額は31,000円(千円未満切り捨て)
(例2)「1回の治療」の中で先進医療を2つ実施し、計100.000円かかった場合
100,000円×0.7=70,000円 ⇒助成額は50,000円(上限額)
※「先進医療にかかった費用」とは、【7.必要書類】の「2.福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業受診等証明書」に記載された「実施した先進医療にかかった費用(★)」の金額です。
5.助成開始適用年月日
令和5年4月1日以降に開始した1回の治療
6.申請期限
「1回の治療」が終了又は中止した日の属する年度末まで。
なお、知事がやむを得ない事情があると認めるときは、翌年度4月30日まで。
※令和6年3月31日までに終了した治療の受付は終了しました。
※申請書の修正等により、再度提出することとなった場合は、最初に提出した日の消印日を申請日とします。
- 申請期限までに申請書類一式の提出が難しい場合は、様式第1号「福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業申請書」のみを、申請期限に間に合うように提出してください。
- 「年度」とは、当年4月1日から翌年3月31日までを指します。
<例1>令和6年10月1日に治療終了した場合 ⇒令和7年3月31日(月曜日)(当日消印有効)
- 「1回の治療」が終了した日とは、胚移植を実施し、妊娠判定を行った日又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
また、「1回の治療」とは、治療計画を立てた日から、妊娠判定等に至るまでの一連の治療を指します。
- 「当日消印有効」とは、例えば「3月31日の消印が押印されているものは、4月1日に申請窓口に到着しても申請として有効。」ということを意味します。なお、3月31日にポストに投函した場合でも、翌日4月1日に回収されることになった場合は、郵便局で押印される消印が4月1日となります。この場合は、期限を過ぎた申請となってしまい、受け付けることができません。
- 「やむを得ない事情」とは、以下を指します。
1.3月中旬以降に治療を終了または中止し、年度内に申請することが困難なため
2.医療機関による受診等証明書の発行が遅れたため
3.治療終了後、長期の入院など申請者の体調不良により申請することが困難なため
4.その他のやむを得ない事情
- 「やむを得ない事情」があり、翌年度4月30日までに申請する場合は、申請書類一式に加えて「申請期限に関する申立書(任意様式)」の提出が必要です。
7.必要書類
申請の際は、下記の書類を揃えていただきますようお願いします。
必要書類 | 備考 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 |
福岡県不妊に悩む方への |
・申請者・配偶者が記入してください。 ・本人控えとしてコピーを取ってください。 ・県内市町村に住所を有する方を申請者としてください。 ・申請額については、記入例をご確認のうえ、ご記入ください。 |
|
2 | 福岡県不妊に悩む方への 先進医療支援事業受診等証明書 (原本/コピー不可) |
・医療機関が記入します。 ・本人控えとしてコピーを取ってください。 |
|
3 | 実施医療機関等発行の当該治療に要した費用にかかる領収書 (コピー可) |
・入院費、食事代等治療に直接関係のない費用を除いたもの。 |
- |
4 | 住民票の写し (原本/コピー不可/マイナンバー不要) |
・市町村発行。 ・続柄及び筆頭者の記載があるもの。 ・事実婚の夫婦は、夫婦両人のものが必要。 ・発行日から3か月以内に申請されたものが有効。 |
- |
5 |
夫婦両人の戸籍謄本 (原本/コピー不可) |
・法律婚の夫婦であって、住民票の写しで婚姻の事実が確認できる場合は提出不要。 |
- |
6 | 夫婦両人の事実婚関係に 関する申立書 |
・事実婚夫婦であって、同一世帯でない場合は、その理由も記載してください。 | ダウンロードはこちら [PDFファイル/64KB] |
7 | 口座振込先情報が分かる資料 (コピー可) |
・口座番号、口座名義(申請者の名義)等が分かる預金通帳又は口座情報の写し。 |
- |
8 | 申請期限に関する申立書 (任意様式) |
・やむを得ない事情があり、翌年度4月30日までに申請する場合のみ必要です。 |
ダウンロードはこちら [PDFファイル/40KB] |
※提出された書類を返却することはできません。
8.送付先
〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街8-1 博多郵便局留
麻生教育サービス株式会社 先進医療支援係 宛
※封筒には、必ず朱書きで「申請書 在中」とご記入ください。
※簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便で送付してください。
また、配達が証明される書類・追跡番号等は、福岡県から送付する助成決定通知書
(または不承認決定通知書)の受理まで保管してください。
※普通郵便での不着事故や、配達が証明される書類(追跡番号等)を紛失した場合等に
関しては責任を負いかねます。
※福岡県庁への郵送・持ち込み並びに麻生教育サービス株式会社への持ち込みは受理できません。
郵便局留のため、日本郵政以外の宅配サービスは受理できません。
9.申請から振込までの流れ
※令和5年度末に申請書類が集中したため、年度末に申請書を受理した場合、助成金の振込まで
3か月程度かかる可能性があります。
10.福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業に係るQ&A
福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業のQ&A [PDFファイル/188KB]
11.留意事項
- 申請書添付書類の発行等にかかる手数料及び切手代等郵送にかかる費用などは、申請者の負担となります。
- 助成の承認については、書面にてお知らせします。住民票で確認した住所以外に通知書等を送付することはできませんので、申請後に転居をする場合などは、転送届を郵便局に提出してください。
- 申請書類に不備や不足があった場合は、確認や追加提出依頼のため担当者から連絡することがあります。
- 提出いただいた書類は返却できません。事前に必ずコピーをお取りください。
- 助成制度は変更することがあります。申請前に、福岡県ホームページなどで最新の情報を確認してください。
- 不妊治療費は医療費控除の対象となる可能性があります。医療費控除については所管の税務署にお問い合わせください。
- 高額療養費制度については、各自でご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
- 医療費控除や他自治体への申請等に際し、福岡県の決定通知書が必要となる場合があります。再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 同じ期間の治療について、他都道府県で助成を受けていた場合、本事業の助成対象とならない場合があります。
また、助成履歴について、他都道府県に照会を行うことがあります。照会の結果、助成金が支給されている場合は、その額を差し引いて審査を行いますので、ご了承ください。 - 申請書については、記入例をご確認のうえ、作成いただきますようお願いいたします。
12.お問い合わせ先
- 先進医療支援専用窓口
電話番号:092-472-5750
- 福岡県不妊に悩む方への先進医療支援事業に関する質問フォームはこちら
※平日の8時30分から17時15分まで(祝日除く)
※回答にお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
13.参考
- 不妊治療と仕事の両立をしやすくするための環境づくりについて
福岡県では職場内で不妊治療への理解が広がり、不妊治療と仕事を両立しやすくするため
の環境づくりが行えるよう、周知啓発を進めていきます。
- 不妊・不育と性の相談センター
県内9か所の不妊・不育と性の相談センターにおいて、不妊症・不育症等に関して、専用
電話による電話相談、面接相談を実施しています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
- 福岡県プレコンセプションケアセンター
プレコンセプションケアとは、「妊娠前の健康管理」を意味し、妊活、不妊症、不育症、
性の悩み等に関して、電話、メール、面談での相談を受け付けています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。